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確定申告なのですが、14にこの、金額を書けばいいのですか?
これを書いてなにか損得がありますか?

「確定申告なのですが、14にこの、金額を書」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 見れましたか

    「確定申告なのですが、14にこの、金額を書」の補足画像1
      補足日時:2017/02/27 18:24
  • 新と書いてありますが、300万がなんで5万なのですか?

      補足日時:2017/02/27 22:21

A 回答 (5件)

№3です。



>新と書いてありますが、300万なのに、なんで5万なんですか?
「所得税法」にそのように定められているからです。
保険料すべて控除できてしまうと、貴方のような場合に税金が安くなりすぎてしまう(もしくは、納めなくてもよくなってしまう)からでしょうが、なぜ、そのような額に決められたかは、国税庁に聞かないとわかりません。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
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この回答へのお礼

とても、解りやすいでした‼
ありがとうございました★

お礼日時:2017/03/03 07:53

>14にこの金額・・・


  
確定申告書Bに記載されていると思います。

生命保険控除は、こちらの「平成28年分所得税及び復興特別所得税・・・」の、P16に記載する金額の計算方法が説明されています。
よくご覧になられてください。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …


なお、新とは「平成24 年1 月1 日以後に締結した保険契約等に基づく保険料」のことであり、旧とは「平成23 年12月31 日以前に締結した保険契約等に基づく保険料」のことをさしています。

旧契約の生命保険料の場合、支払った保険料が10万円以上の場合は、5万円(最高)が控除される保険料です。

新契約の生命保険料の場合、支払った保険料が8万円以上の場合は、4万円(最高)が控除される保険料です。
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この回答へのお礼

とても、分かりやすいでした、ありがとうございました★

お礼日時:2017/02/28 08:10

>14にこの、金額を書けばいいのですか?


いいえ。
そのままの数字を記入してはいけません。
その「控除証明書」に、「新」とか「旧」とか書いてあるはずです。
その保険料の額の場合、新制度なら、50000、旧制度なら40000と記入します。

>これを書いてなにか損得がありますか?
得になります。
所得から記入した額が控除(差し引く)され、その分、所得税が還付され、住民税(今年6月から課税分)が安くなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます‼
新と書いてありますが、300万なのに、なんで5万なんですか?

お礼日時:2017/02/27 20:48

手書きなのですか?


せっかくPCとインターネット接続環境があるならば、
国税庁のHPから、確定申告書作成コーナーをご利用ください。
申告書の入力欄で(14)を選んで支払調書に従って入力すれば、
申告書に控除額が記入表示されます。
記入すれば、所得の控除があります。

####
貼り付け写真は全く見えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます‼
パソコンがないので、手書きです。収入もないので白色申告なんです

お礼日時:2017/02/27 18:37

14は生命保険控除の事?


1年間に払った生命保険の保険料を書く。

>>これを書いてなにか損得がありますか?
課税所得から引かれて、その分税金が少なくなる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます‼
いろいろわからないことだらけなんで、たすかります。

お礼日時:2017/02/27 18:39

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