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住民税と保育料について教えてください。


我が家の家族構成ですが、
夫(28年の年収500万程度)
私(28年の年収180万程度)
子(2才)子(0才)
の4人家族です。

子供の、、、
★社会保険の扶養は旦那、
★税の扶養は確定申告にて私に変更をしました。

29年度の私の住民税が非課税になるとアドバイスを受け、確定申告にて変更をしました。ところが、他の人からは保育料が上がったりするから注意したほうがいいよ!という話を聞き、少し不安になりました。家計全体で住民税の節税をすれば保育料と安くなるというのは間違っているのでしょうか。。

ちなみに私は、、、
H28年10月から産休。
H29年11月より仕事に復帰予定です。

保育園が決まらなければ
H30年4月の新年度まで育休を延長予定です。

詳しい方、教えてください。



追伸。保育料に影響がない場合ですが、、、
仕事に復帰後の私の収入は恐らく200万程度になると思います。住民税を節税しようと思うと毎年私の扶養で年末調整をした方がいいのでしょうか。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 今は保育園には行っていないため、今現在は保育料は発生はしていません。
    仕事復帰と同時に保育園に入園予定です。ですのでH29年11月からか、H30年4月どちらかで入園する場合でよろしくお願いします。

      補足日時:2017/02/27 23:19

A 回答 (4件)

>ところが、他の人からは保育料が上がったりするから注意したほうがいいよ!という話を聞き


いいえ。
そんなことありません。
保育料は自治体によって違いますが、通常、両親の住民税の合計額によることはどこでも同じです。
意図的に子の扶養をつけかえると、役所で保育料をそのようにする、と思い込んでいるんでしょうが、役所はそんなことは関知しません。
あくまで、「住民税」の額により保育料を決定します。

>家計全体で住民税の節税をすれば保育料と安くなるというのは間違っているのでしょうか。。
いいえ。
間違っていません。
役場に行くまでもありません。
前に書いたとおりです。
どうしても心配なら、役場のHPに保育料表あるはずですからそれで確認するか、電話で聞けばいいでしょう。

>住民税を節税しようと思うと毎年私の扶養で年末調整をした方がいいのでしょうか。よろしくお願いします。
いいえ。
必ずしもそうとは言えません。
貴方が1年間まるまる働けば、年収240万円くらいでしょう。
その場合の「所得」は150万円ですので、住民税が非課税にはなりませんし、住民税が安くなることもありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
スッキリしました(^^)むしろ私の住民税が非課税なのであれば保育料は安くなるかもしれないですよね?!非課税対象になりそうかどうかはまたその年度毎に考えてしようと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2017/02/28 08:13

第一条件として、保育料の算定は「その自治体によって異なる」ので、明確な答えは「市役所の保育課で聞く」になってしまいます。


概ね「その世帯全体の収入」あるいは「世帯全体の住民税額」から算出してる自治体がほとんどと認識してます。
選択肢が多いことになり、回答も複雑かつあいまいさが出る事になります。

私見です。
保育園は、入れるなら早くから入れた方がお子さまのためには良いと思います。
私の孫は、両親の仕事があったので、一歳の誕生日前に保育園に入れました。
これは「そういうことはない」という専門家からの意見が出る話かもしれませんが。
社会性というか他人との付き合い方というのか、そういうものが早く身につくように感じます。
違う言い方ですと「友達ができる」です。

一歳そこらのチビが友達もへったくれもあるかと思ってましたが、現在5歳になる孫娘は、おむつをつけて寝っ転がっていた時の「周りの子」の事を覚えてます。
「〇〇ちゃんがね、、」って話をするんです。いつの話だろ?って聞きだすと、なんと一歳の誕生日を迎える前のことでした。
おしゃべりできないだけで、きちんと相手の名前を憶えているってのが、私には驚きでした。

育児期間は母と子の絆を作る大事な時ですから、可能な限り母親がつきっきりで愛情を注ぐのが良いのは理解しておりますし、経済とは無関係でそれができる人は幸せの極みだと思います。
それを知っていて、あえてですが「保育園に入れるなら、早く入れる」のも考えるところだと存じます。

それと、待機児童問題を考えると、入れるときに入れてしまうのも必要かなと思います。
お住まいのある地域での待機児童問題がそれほど深刻ではないというなら、これは余計な心配ですので、ご容赦ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も上の子は1歳になる前から保育園に入れており、日々の成長に本当に感動しました。今は2人目出産に伴い退園しておりますが、、、
2人目は急いで仕事には復帰せずに保育園が決まり次第。。と少しゆっくりめに構えてはいます。

お礼日時:2017/02/28 08:08

う~む。

私が答えたんですかね~?
似たような回答が手元に残っている
んですが…

重複になるなら、ご了承ください。m(_ _)m

ご主人の住民税は、お子さんの扶養を外す
外さないで変動はありません。
お子さんはまだ16歳未満なので、税金の
扶養控除は受けられないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

16歳未満のお子さんの氏名等を年末調整で
扶養控除等申告書に書くのは、それにより
収入によっては、住民税の非課税条件と
なる場合があるからです。

その条件は地域によって違いがあります。

扶養家族が2人いると地域にもよりますが、
下記の条件で非課税となると思われます。
お住まいの地域でご確認下さい。

東京の例
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
35万×(本人+扶養親族合計数)+21万
=35万×3人+21万
=126万 この金額が、
あなたの給与所得以下なら、
非課税条件を満たします。

いわき市の例で
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000 …
地域により、
28万×(本人+扶養親族合計数)+16.8万
=84万×3人+16.8万
=100.8万 この金額が、
あなたの給与所得以下なら、
非課税条件を満たします。

給与所得というのは、
給与収入から給与所得控除を引いた
金額のことを言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

例を上げますと、
給与収入200万として、
200万×30%+18万
=78万が給与所得控除となり、
200万-78万=122万が
給与所得となります。

上記東京の例なら、
35万×(本人+扶養親族合計数)+21万
=35万×3人+21万=126万
122万≦126万以下となるので、
あなたの住民税は非課税となります。

いわき市の例では条件から外れて
しまいますが、所得割については、
非課税になります。

いずれにしても、お子さんが16歳に
なるまで、今の制度であり、奥さんの
年収も同じような見通しであれば、
奥さんが申告した方が得になります。

保育料については、市町村独自の制度が
ある可能性もあるので、
お住まいの地域の役所のサイトを確認し、
判断することになります。

どうでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
前回もご回答いただいて、来年度の住民税が非課税になるという話で義父とも話がまとまり解決しました。ありがとうございました。非課税対象になる収入であれば毎年私の方で申告した方がいいのですね。

保育料も市町村によってですよね。。役場に行って聞いてきます(><)ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/27 23:59

>子(2才)子(0才)…


>★税の扶養は確定申告にて私に…

去年の大晦日現在で満16歳に達していない子供は、扶養控除の対象になりません。
そのうち税務署から訂正を求めてきますよ。

だって、民主党政権時代からその何倍もの「子ども手当」がもらえるようになったでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>私(28年の年収180万程度…

「所得」に換算したら 115万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>29年度の私の住民税が非課税になると…

住民税の課税最低ラインの判断には、確かに 16歳未満の子供も含まれます、その具体的な数字は自治体によって違います。
某市の例では、ぎりぎりセーフとなりそうですが、あなたのところでも本当にセーフなのですか。
315,000 × 3 + 189, 000 = 1,134,000円
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

>家計全体で住民税の節税をすれば保育料と安くなると…

本質的に間違ってはいませんが、保育料も自治体によって算定方法が異なります。
あなたの取った行動が正解だったのか的外れだったのかは、自治体名を明かさないと何ともコメントできません。

>毎年私の扶養で年末調整をした方がいいのでしょうか…

年末調整も確定申告も国税 (所得税) の話。
国税に 16歳未満の子供は何十人いようと関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
扶養控除等申告書の住民税の16歳未満の、、、の所ですが、私の方に書いても関係ないのでしょうか。。。タックスアンサーで勉強します。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/27 23:38

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