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至急回答お願いします!
買掛の支払で、売掛金として受け取った約束手形を買掛金の支払としてA社へ支払ました。
A社は裏書して、さらに下請の支払へ回す予定でしたが、諸事情でA社より手形ではなく
現金で支払の依頼があり、対応してあげることになりました。
でももう手形の裏書をされていて、その場合の裏書訂正は、A社で×を書いて、真ん中に訂正㊞を
押す訂正方法で大丈夫でしょうか?
教えてください!

A 回答 (2件)

A社が裏書をした手形をそのまま御社が受け取って現金と交換すれば良いです。

そして、その手形を別の買掛の支払に当てるときは、再び御社が裏書きして渡します。銀行で割引をするときも同じです。

つまり、手形裏書の連続性さえ担保されるなら(=有効なら)、裏書き欄に同じ会社(または個人)が二度、登場してもぜんぜん問題ありません。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答有難うございました。
裏書に二度同じ名前が出てもいいとは知りませんでした。
いい勉強になりました。
有難うございました。

お礼日時:2017/03/01 09:33

銀行取引約定書に基づく扱いは、


御社が当座口座持つ銀行に聞くのがよいと思いますが、
A社がした裏書を抹消し、御社のA社あての裏書も抹消するということでしょうか。

まず、A社に、A社がした裏書欄全体を×などで抹消し、
(あるいはA社がした裏書欄記載全部を線で抹消)
A社が裏書記名捺印時に押印した代表者印を
押印してもらい、A社から手形を受け戻す。

そして、御社でしたA社宛裏書を抹消し、
御社のA社宛の裏書時に用いた
御社代表者印を押印するのがよかろうかと思います。
で、御社がその手形を銀行かどこかに裏書するなら、
使ってない裏書欄の最上位欄を使えばいいと思います。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/01 09:31

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