アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

詳しくは
・取締役
・従業員兼務役員
という背景です。

ご教授願えればと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

従業員ならあります


取締役のみならありません
通常取締役になる時に
従業員を退職します
従業員規則は当てはまりません。
取締役規則とかあって
その規則にあれば別ですが。
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雇用契約ではないので、基本的に勤怠は自己管理といわれており、遅刻、早退、休日は自分で決めます。


私用や平日しかできない手続きなどには大変便利です。

 ただし、経営の成果を求めるなら、当然のように会社の操業日、操業時間を中心に考えて行動するようになります。また、緊急時には徹夜も辞さない連続勤務を覚悟しておりますが、そんな時でも振替休日という概念は持っていません。体力を回復し、健康を維持し、家庭を壊さないための休日を自分の裁量で取っているという感覚です。

 健康を害する、または家庭を崩壊させては元も子もなく、会社、本人どちらにとってもディメリットであることから、マラソンのように、走り続けられるペースを自分で定めて維持するということが大事だと思います。また、それくらいの自己管理ができる人材だと信任されている、と自分では理解しています。

 法的な根拠に乏しくて恐縮ですが、私の場合ということでご参考までに。
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事実上、使用されている労働者なのでしょうか?


それとも役員なのでしょうか?

勤怠管理をしている労働者なら、会社の就業規則に基づいた扱いになります。
就業規則で振替休日が規定されているならそれに従います。
労働者として勤怠管理をしているのに振替休日のみ与えないというのはありえません。
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取締役(経営者)には、勤務日とか休日とかの区別はありません。


休日は、業務に支障ないようにできれば、ご自由です。
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