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鉄鋼の熱処理についてです。調質などの硬度などで、JISの範囲が出てきますが、JISの範囲外になってしまった場合はどうなるのですか?使用してはいけないって事でしょうか?それとも信用問題ですか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

No.1の続きです。

補足させていただきます。
No.2の言われるように法ルールとJIS規格は異なります。
私が所属していた企業は1万人規模の会社なので社内設計基準が厳しかったです。
私が検査したフランジは炭素量がJIS規格を外れていました。
硬度の高い原因は炭素量です。 溶接熱影響部が問題となります。
熱変動,振動により脆い部分なので割れやすくなります。
問題箇所は溶接後の冷却過程で割れが発生しました。

社会的に問題となる災害を発生したとき原因調査で判明します。
その場合の企業イメージがあるので品質重視となります。
自社ルールとかISOとか厳しい会社もありますし,SD工事もおざなりの会社があります。
規格をどの程度外れたかもあります。許容される範囲かもしれません。

参考までに
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鉄鋼の熱処理で硬度などがJISの範囲から逸脱したときにどう対処すべきかは、取決め(仕様など)によります。

JIS規格は強制規格ではなく、採用は任意なんです。なので、JIS規格に収まっていないといけないのかどうかは、社内や顧客との間の取決め(仕様など)によります。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2017/03/02 12:37

JIS範囲外では使用できないでしょう。


以前,フランジの溶接後に割れが多発して調査した結果JIS範囲外でした。
全て施工替えになりました。
JIS範囲外でも溶接条件で割れない場合はありますが,判明すれば施工替えは同じです。
ばれたときは重大なことになりますよ。
数年後にトラブったときどうしますか?
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