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前回も、この裁判について書いた者です。
弁護士が、裁判官が勧めてくる和解を受け入れるよう、私に働きかけてくるのです。
そもそも、この保険裁判は、簡易裁判の額で出来るものだったのですが、内容が複雑ということで、地裁に移送されたものなのです。
和解ならば、実質此方の勝訴!とか、一旦勝手に解約された保険が復活するのは異例なこと!貴方が証拠集めをこれだけした甲斐が報われたから!とか、良いことばかりを並べ立ててくる弁護士ですが、これは、逆の言い方をすれば、何故勝手に解約にされたのか?これらの真相を闇に葬ることに他なりません。
保険が原状回復されても、毎年、特約保険料も掛かるし、母親が一度も長期にわたり入院することなくすぎていけば、終身ですので、これまでに支払われた生存給付金を差し引き、残額が支払われるだけで、結論から言えば、逆に赤になるのです!損失を負うことになるのです!
相手の保険会社は、かんぽ生命で大物なので、例え、地裁で勝訴しても控訴してくるでしょう。その事も、全て踏まえて裁判官と弁護士は、私に和解を勧めてきていることは承知しています。
正確には、民営化される前の保険ですので、今は総務省が継承し、実質的業務は、独立法人の機構が行なっていますよね〜!そうなんです。大きく言えば、国を相手にしているわけなのです。
裁判官と言えども、やはり、法の下の平等なんて無いのでしょうか?集団訴訟ならともかく、個人では、相手にならないから、早々に和解を勧めてくるのでしょうか?
法律に、お詳しい方、どうかご教示下さい。

A 回答 (8件)

前回の質問の内容が分かりませんし、請求の趣旨と請求原因をどのようにしているのか分からないので何ともいえませんが、1.保険契約が存在していることの確認の訴えと、2.不法行為による損害賠償の請求をしているのでしょうか。


 仮にそうだとし、保険契約の解約が無効ということが、即、損害賠償責任にあるという関係にありません。たとえば、私がお母様になりすまして保険契約の解約書類を郵便局に提出したとします。私は何の権限もありませんから、私のした解約の申し出は法的な効力は有さず、依然として保険契約は存続したままです。(表見代理で解約が有効になる場合もあるのですが、ここでは表見代理は考えないものとします。)
 私が不法行為による損害賠償責任を負うのは当然ですが、かんぽ生命が不法行為による損害賠償を負うわけではなく、かんぽ生命の故意又は過失により、相談者に損害を与える行為があったことが必要です。
 つまり、1.の請求と2.の請求では、原告が主張すべき事実や証拠が違ってきます。1の請求の場合、原告は被告と保険契約を締結した事実を主張さえすれば良いわけです。一方、被告は、保険契約が消滅した事実、すなわち、お母様の意思に基づいて解約の申し出があった事実を主張し、それを証拠により証明しなければなりません。一方、2の請求をする場合、加害者の故意過失、加害者の行為と損害発生との因果関係などを原告が主張、立証しなければなりません。
 ですから、1の請求については原告の請求が認容されるが、2の請求については原告の請求を棄却する判決が出たとしても、不思議ではありません。仮に2の請求が認められるとしても、ご相談者が満足する額が認められるかどうかは分かりません。だとすると、1の請求が実現できるのであれば、2の請求について放棄するという内容の和解を弁護士が勧めるのは不合理ではありません。
 「残額が支払われるだけで、結論から言えば、逆に赤になるのです!損失を負うことになるのです!」というご相談者の考え方は、費用対効果を重視している考え方です。だとしたら、和解を蹴って、判決を求め、その判決が出た場合、ご相談者が控訴する、あるいは、相手方が控訴する場合の費用対効果もよく考えられた方が良いです。控訴審も弁護士に依頼する場合、別途着手金を求められると思います。不法行為による損害賠償として弁護士費用が認められることはありますが、あくまで相当額であって、実際にかかった弁護士費用が認められるわけではありません。
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この回答へのお礼

大変、合理的で的を得た回答、有難うございます。保険を勝手に解約された事で、どの様な損害を受けたのか、加害者と損害の因果関係を立証ですか!確かに、その通りですね〜〜!法律家の方でしょうか?的確なアドバイス有難うございます。

お礼日時:2017/03/01 17:46

最後まで戦うことを祈ります。

m(_ _)m
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返信ありがとうございます。



幼稚園の野球の選手が
米国ダイリーグの選手と全力で戦うというレベル。
だから和解を勧めてくると思います。

でも、被告の証拠は出さないでしょう。
原告(御質問者様)の弁護士さんも和解を勧めているのなら
過去の経験や判決から弁護士の意図=「民事=お金」はギリギリ良い所だと思います。

弁護士のスタンスは「到底勝てそうでも無い感じもします」
これは理解できているから「和解案」を勧めているとは思います。
同じ弁護士事務所の他の弁護士さんにお願いして、「未だ未だ提出していない証拠」からどのように今後動く可能性を聞いてみる事も出来ます。

でもそれ以上やるのなら、ご自分で証拠集めが必要です。
その費用対効果もお考えになられれば良いとは思います。m(_ _)m
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この回答へのお礼

これまで、殆ど私が証拠保全してきたようなものです。
費用対効果で考えても、和解すること=保険契約が回復するだけ!であり、尚且つ特約保険料の支払いが毎年掛かってきます!
このまま母親が入院することなく過ぎれば、掛け捨てるお金の方が多くなります。
保険契約の回復は当然のことですが、それに付随して、精神的苦痛に対する慰謝料や、訴訟費用も、持っていただきたいところです!
でも、それは出来ないのです。
裁判官は、私よりの考え方であるが、被告側の手前上、被告の主張も立てつつ、保険契約の回復という名目で、双方に不都合なく、また被告側に損害も与えない方法を選択したのだと思います。
だから、弁護士の言う和解を受け入れる事は、決してある意味の勝訴ではないのです!

お礼日時:2017/03/01 15:41

正論をはけなければ法律の場面では話になりません。

いくら要領の良いことを言っても法律にそっぽを向かれるようなことを言っていたのでは問題外です。相手の資力とか力量を自分と比較すること自体、その時点で負けています。この正論に対する反対論は、全面的に相手の言うことを受け入れることになります。

あなたには大変失礼ですが、長いものに巻かれても仕方が無い。と、いう考えも持ち合わせていながら、こういう質問をされるのは如何かと思います。要するに弁護士とあなたとの認識のずれがあるのですから、正論ばかり言っていられない。と、言うことでしょう。納得出来なければ弁護士を説得する以外無いでしょう。弁護士は穏便に済ませたい気持ちがある人なのですから。あなたの為ではなく、法律に忠実なのですから。
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あなたが和解できる額の解決金額を提示して来ないということでしょうか?


あなたは検察官として詐欺罪の刑事責任を相手に問う裁判ではないですよね?
なにを持って集結とするかは、納得のいく金額ですよ
いくら出すなら和解に応じるのか、得する額で提示しましょう
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この回答へのお礼

これは、民事です!今、打診されているのは、勝手に切られた保険契約の復活のみで、その他の賠償は一切ついていません!
損害賠償請求となると、今後も裁判で争う事を意味しますので〜〜
訴訟費用や精神的苦痛に対する慰謝料の話は、一切ありません。
なのに、弁護士は、この辺で終止符を打とうとしています!

お礼日時:2017/03/01 13:30

お気持ちお察しします。



最初に、どれでしょうか。。
1、最高裁までの予算を確保しており弁護士にも依頼。
2、金額は問わない。最高裁で被告の原因を調べたい。
3、留保(無意味です。ここに投稿するより更に証拠を探す)
4、和解案に納得。

過去に弁護士を立てないで裁判を行いました。
加害者:弁護士二人
被害者(当方):弁護士ゼロ。
証拠がしっかりしてましたので、妥協点から和解しました。
裁判官も呆れるほどの加害者弁護士でした。


ですが、上記とは全く違う状況です。
そうなると、何をしたいのか?

9億の物件を8割引きして1億で手放して証拠書類は廃棄ww
そして、「7億では安い!」と民間を蹴散らした後で1億で手放す。

また、月2回出勤して年収1000万円を貰う。

これがこの国なんですよ。。。

頭が良い人間が作っているのが法律。
その法律を楯にして私利私欲を作っている輩

お金が欲しいのか、ご家族様の無念を晴らしたいのか。
晴らすためには証拠集めと、最高裁までの資金です。m(_ _)m
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この回答へのお礼

被告側は、当然資力があります。
私も、一般的な着手金を支払っております。
しかしながら、この辺で終わらせたい様子なのです。
その様な弁護士のスタンスからは、到底勝てそうでも無い感じもしますが、未だ未だ提出していない証拠があります。
弁護士の意図が分かりかねます。

お礼日時:2017/03/01 13:37

裁判で和解案をそうですか。

と、いう感じで受け入れるほどバカげたことはない。と、私はそう考えています。従いまして、私ならあなたが現時点で疑問に思う点、分からない点についてハッキリさせた方が良いと思います。

と、いうのは、裁判官のおっしゃる和解案を受け入れようと思っています。しかし、この点、ここの点がもう少し理解しかねますので、このようにして頂けるのでしたら喜んで和解させて頂きます。と、言っては如何でしょうか。

全体は受け入れOKである。しかし、条件がある。その条件を吞んでくれるなら、和解可能である。もしダメなら、判決をお願いします。と、いう感じで進めるのは如何でしょうか。
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この回答へのお礼

貴方の言っておられることは正論です。
相手は資力も権力も十分ありますから、控訴、上告してくるでしょう〜〜!
しかし、肝心の私側の弁護士が問題でして、どう見ても、今後争うつもりは無さそうな感じなのです。

お礼日時:2017/03/01 13:42

不満であれば裁判を長引かせましょう。



裁判官は状況を見て妥協点を提案しているだけです。

内容も貴方が完全に勝っているのではなく、向こうの言い分もわかるので「和解」を提案しているだけですよ。
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この回答へのお礼

そうですね〜〜!弁護士の言葉に、あまり惑わされないようにします。

お礼日時:2017/03/01 12:37

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