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失業給付金の延長措置中に就職が決まった場合、再就職手当は受給不可なのでしょうか?

A 回答 (2件)

・個別延長で失業給付を貰っている場合は、再就職手当の支給対象にはなりませんよ


 本来の所定給付期間内で要件をクリアした場合のみ、再就職手当の支給対象です
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>失業給付金の延長措置中



ということは当初の所定給付日数を超えて基本手当が支給されているということですから、残日数がないということでは?

雇用保険取扱要領には
「当該職業に就いた日(以下「就職日」という。)の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の3 分の 1 未満である場合を除いて」(抜粋)
とあります。
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