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海外ダンス講師への支払いに源泉徴収は必要かどうかを教えてください。日本人、アメリカ在住(日本での住民票は無く、マイナンバーもありません)の講師に日本で指導料を支払う場合、源泉徴収率はどのようになりますでしょうか?また、その際、この講師はアメリカでも申告をしないといけないのでしょうか?あと、源泉徴収をしなくても良い経費科目がありますでしょうか?
例えば、滞在費として宿泊費以外の食事代をお渡ししたいと思いますが、その際も源泉を引かないと行けないものでしょうか?また、その金額の上限などは決まっていたりしますでしょうか?
色々とお聞きしてすみません!どなたかご存じでしたら、お教えくださいませ!
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

海外からの歌手、ダンサー、俳優、講演、指導、等への支払いギャラは、必ず源泉徴収しなければ、否認経費となり、支払者の高額な納税となります。

最寄りの税務署で聞けば、いくら源泉徴収すればいいかは、すぐに教えてくれます。

食事代は、日本にいようが、アメリカにいようが生きていくために必要な個人経費。利用場所での領収書がなければ否認経費扱いです。
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この回答へのお礼

>メキシコの爺ちゃん さん
ご丁寧な回答、ありがとうございました!
そうなのですね、、、わかりました!
個人経費についても、領収書があれば経費扱いになり得るという事ですね、、。

近くの税務署に言って、源泉徴収額をお聞きしてみます!

ありがとうございました!

お礼日時:2017/03/06 12:09

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