A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
具体的にはどうしたいの?
その凹凸について、管理会社の主張は「現状のまま」なので、質問者がそれでも構わないならそのままで。
ただ、その場合でも、質問者の退去時にその凸凹の責任を回される恐れもあるので、引き渡し時の室内確認表などにはしっかり記載すること。
書面がなければ、写真をとって担当者へメールして、この凸凹が入居時に既にあったので退去時には修繕責任を負わないことを確約もらっておくといい。
メールなどは後日の証拠になるからね。
凹凸がそのままではイヤだ、という場合には、管理会社へさらに交渉することになる。
その凹凸が何によるものか分からないけれど、軽微なものであれば大家に修繕義務はない可能性が高く、つっぱねられることもある。
わずかなへこみや家具の跡とか、畳表の貼り方が悪くて波打っているとか。
でも譲歩して交換してくれる大家もいる。
直してくれなかった場合で、どうしても納得できない場合。
自費で修繕する。
貸主へ費用は請求できない。
畳表替えなら数千円なので、自分で替えるという選択肢も有効。
どうしてもイヤだということなら契約解除することになるけれど、通常の解約と同じ扱いなので、契約金等は戻ってこない。
違約金があれば支払う事になるけれど、戻ってくる性質の敷金と相殺される事が多い。
ただし、その凹凸が大きなものであれば、また少し話は違う。
凹凸の大きい・広いところへ家具を置いたら地震で倒れる恐れもある。
これは畳床の補修や交換などを貸主へ要求できる。
たまに化学床(発泡スチロールのような畳床)に、畳へ突き刺して噴霧するタイプの殺虫剤を使用して発泡スチロールを溶かしてしまうことがある。
質問者の言う凹凸がこれによるものなら貸主の負担で直すのが普通。
No.7
- 回答日時:
大家しています。
はい。『賃貸契約』は基本的に『有姿のまま』です。ですから、『内見』が大切なのです。
質問者様の場合、『畳の凹み』に気付かれた、しかしそのまま契約をなさった。『管理会社』の言う通り『現状でお願いします』です。
質問者様側の対応としては、その凹みが入居時からあったことを証明する『証拠』を押えておく必要があります。
まずは、入居時の写真。それと『管理会社』とのやり取りの『記録』です。これらをそろえておけば退去時にその部分を質問者様の『故意・過失による毀損』とされることはないでしょう。
ただ、一般的には、判例でも、畳についた家具による凹みは『通常の生活でやむを得ぬもの』とされるようです。ですから、畳の部屋に凹みがあるのは、新築・未入居物件でもない限り、仕方のないことなんでしょう。
問題は、失礼ながら、借主さんたちが新築・未入居物件でもない部屋でも新築同様の畳を要求することなんでしょう。これは大家側にはリホーム時の費用負担として返ってきます。そうすると『畳みの部屋は家賃を高めに設定する』と言う必要に迫られるわけです。幸い私のところには畳の部屋はありませんから、大丈夫?なんですが。
No.6
- 回答日時:
あなたは凹みを気にしないのかな?
汚れや「焼け」も気にならないの?
あなたが「現状」で良ければ畳の修理や交換はしたくない、ってこと。
但し。
今回のやり取りは記録に残しておくこと。
①あなたが畳の凹みに気付いたこと。
②それをいつ、誰に指摘したか(指摘の相手は不動産屋の担当名)。
③現状で、と言われたのは、いつ、誰からか。
④凹みをデジカメなどで写真に残す。
できれば定規や紙幣など凹みの大きさを認識できるものを画面に写し込む。
デジカメ(スマホ含む)の写真にはExifで撮影の日時が自動的に記録される。
後から捏造していない証拠になる。
ここに限らず、傷に気付いたら入居の前に記録しておくこと。
いずれ退去するだろうし、不動産屋の担当が代わりあなたが付けた傷と思われると修繕費用を要求されかねない。
畳は微妙。
今、新品(表替え含め)でないのに、退去のときに交換を要求される可能性もある。
今のうちに退去のときはどうするのか、自分が畳代を負担するのか、畳代を負担するのはどのようなケースか、確認しておいたほうがいい。
でないと、またここに
「賃貸のマンションを退去します。
入居のときには畳の交換がしていなかったのに、私が出るのに畳の交換の費用を請求されました。
これって変じゃないですか?」
って質問をするかもしれないし。
No.5
- 回答日時:
>この場合、どう対処すれば良いのでしょうか?
諦める。(もう契約は終わっているんでしょ。契約した以上、賃借人は現状でOKしたということ。契約前に行っておくべきだった。)
No.3
- 回答日時:
賃貸では畳は変えるでしょう?
敷礼が異様に安いなら、張替えしてない。
駄目ならキャンセルですね。
退去のときに、畳張替えを、大家さんは払ってもらっているかもしれないよ。
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