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87歳の父がオカマ事故に遭遇。10対0で先方の前方不注意。肋骨1本骨折、軽いむち打ちと打撲で入院はなく自宅養生の自然治癒で3ヶ月。その間4回の通院で済みましたが相手の保険会社東京海上日動の示談対応は面談もなく全て電話対応であり軽トラは修理不可能、示談金は肋骨骨折で農業ができなかったのに入院してないとして年寄りだとバカにした金額提示をしてきた。話にならないと対応したらその後連絡もしてこず事故から1年4ヶ月経ちます。何処に訴えるべきですか?

A 回答 (9件)

追記させて下さい。


俺なら、誠意がないことも含め、何も対応や謝罪がないのと同然と発言し、反省して無いようなので、交通刑務所に収監してくれと訴えます。直接、加害者に、連絡します。
相手の保険会社も、面目丸つぶれでしょう。今回の事故では交通刑務所への収監はありえません。加害者にことの重大さを知らせることが目的です。
それから示談です。金を受け取るまで人身事故を終わらせてはいけませんよ。
保険会社は信用できない。奴らとは交渉しないと言います。出来なくても、そう言います。保険会社が来るたびに嫌な思いをまたされたと金額を上乗せするのもありかと思う。
通常の換算なんて関係ない。あなたとお父さんが十分に納得でき、今回の嫌な想いもチャラに出来る慰謝料を請求します。上手く行かなければ、何度でも人身事故て訴えましょう。
あなたのお父さんに頑張らせるのは酷です。あなたがサポートしてあげて下さい。
どこまで出来るかからないけど、応援してます。
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自分がお世話になっている代理店さんに電話一本入れれば全てが解決しますが、何故そうしないのです?

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結局のところ、知らない人が馬鹿を見るのです。



保険屋の考え
通院4回でしょ。ここから計算される慰謝料は、3万円ちょっと。
ほっときゃいいという考えでしょう。
入院してくれればもっと払えたのにと思ってますよ。

第三者が考えると
あなたの要求が通ると、医者にも通わず「痛い痛い」と言って期間だけ長くして高額の慰謝料を請求すれば通ることになります。
これぐらいの通院回数なら後遺障害も、認められないでしょう。

>何処に訴えるべきですか?
弁護士に相談するしかないのと違うかな。
通院さえしていれば、農業ができなかった分も保障してくれたかも。
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≫加害者100%の災害で怪我して軽トラ潰され農業ができなかって精神的苦痛も被害者は泣き寝入りって事になるんですね‼



代車費用は請求可能ですし、車が動かないは農業できないの理由になりません。
また、三日程度の通院の怪我で、農作業ができない理由にもなりませんし、通院が農作業を阻害するとも考えられません。

また法律上、示談金に本人が不服なら示談しなくても構わないので、身内が不服は無関係です。

なお交通事故の示談交渉は怪我から3年以内に行わないと消滅時効となります。

車は20年で経年劣化で価値がなくなります。
一体その軽トラは何年式の車でしょうか?
それで全損の保証価格も決定します。

保険会社の提示は、あくまでもそういう産出に伴うもので、適当に安くなっている訳ではありません。

足りなきゃ示談しなきゃ良いんです。
後はお金かけて民事訴訟でいくらくれと裁判でも好きにやってください。
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提示してきた金額が不満なら 裁判所に訴えましょう

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87歳の父ということは50代以上の人の質問?



大丈夫ですか?
軽トラって何年落ちの車ですか?
通院日数少なければ当然示談金も少なくて当然です。

お大事に。
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この回答へのお礼

加害者100%の災害で怪我して軽トラ潰され農業ができなかって精神的苦痛も被害者は泣き寝入りって事になるんですね‼

お礼日時:2017/03/05 11:06

>加害者を訴えるなら、そういう機関があるのですか?


加害者を訴えるなら裁判所で調停か民事訴訟を起こすだけです。
ですからまずは弁護士に相談してください。
訴えても勝てない訴訟はやっても無駄です。
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人身事故にしなさい。

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自賠責の慰謝料の換算が入院日数、もしくは通院回数、通院期間の「少ない」方で計算されることになっています。


怪我の内容は無関係です。
どんな怪我でも、病院に行かない=治療の必要性が低い=慰謝料の算定が低い、という事になってしまうのです。
また通院していなければ働いていない証明ができません。
例えば専業主婦でも通院している間は自賠責から主婦業に関する休業補償を受けられますが、通院しなかったら働けるとみなされて補償は出ません。
農家も同じで休業を証明するものがありませんから、通院実績がすべてになります。

事故の被害者でもすべて何もかも保険会社は補償するわけではありません。
保険会社が自賠責の補償内容に沿った示談金で交渉してきたなら、年寄りだとバカにした訳ではないです。
むしろこの場合は車を運転している人が自賠責の補償を知らない方が問題です。
自分の加入している保険がどういう保険なのか知っておくべきです。

ですから保険の補償以上の示談金を要求するなら加害者を相手に訴えるしかありません。
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この回答へのお礼

有難うございます‼
加害者を訴えるなら、そういう機関があるのですか?

お礼日時:2017/03/05 09:03

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