私が3歳の時から音信不通だった父親が亡くなり行政からの連絡で相続の手続きを済ませました。ただ、父親は障害の為働けず、障害年金と生活保護を受給していたこと、亡くなる1週間前に、受給していた年金額が少なく支給されていたことが分かり5年間分の差額がまとめて振込まれていました。そこで、生活保護は亡くなる前の約2年間支給されて、それを返還するよう通知がありました。勿論その義務は果たすつもりですが、受給した生活保護の金額から年金で支給される額を差引いた2年間分だけで返還すればいいのではないか、また手続きに要した旅費やその他の費用は差引いてもらえないのでしょうか?まともに養育してもらってない上に最後まで迷惑をかけられた思いで腹立たしい限りです。ご回答よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
生活保護法第63条に基づく返還であり、本来は生活保護受給差であるお父様に返還義務がありますが、死亡により相続分に返還請求があったものと推測されます。
>受給した生活保護の金額から年金で支給される額を差引いた2年間分だけで返還すればいいのではないか、
その通りであるのですが、「受給した生活保護の金額」というのが、生活扶助などの音石間が受け取られていた金銭だけで無く、医療費や会議扶助、代理納付されていればその金額も生活保護での受給金額にあんります。
特に医療扶助は保険診療の10割を福祉事務所が負担していますから高額となります。
>また手続きに要した旅費やその他の費用は差引いてもらえないのでしょうか?
今回の返還は年金遡及支給によるものですから、その必要経費は年金裁定請求手続きに必要な経費となります。
生前に振り込みまで終了していますから、裁定請求手続きは、その数ヶ月前に終了しています。
銀行口座の相続手続きのために戸籍等の取得費用が必要であったなら、その金額を認めるかどうかは福祉事務所にの判断となります。
銀行支店までの交通費も同様です。
遺骨の引き取りや葬儀のための「旅費」は駄目でしょう。
>まともに養育してもらってない上に最後まで迷惑をかけられた思いで腹立たしい限りです。
お父様の死後3か月が経過しておらず、当該預金やその他の遺産に手を付けておられない場合には家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い、その旨を通知すれば福祉事務所からに返還命令は拒否できます。
No.5
- 回答日時:
質問文に、死亡の1週間前に遡及分が振り込まれたいた旨が書かれているにも関わらず、死亡後に振り込まれた場合は云々という回答があります。
そもそも、福祉事務所は法的根拠無く相続人に返還命令は出しません。
お願いや、相続人に任意による返還はあり得ません。
No.4
- 回答日時:
生活保護を受給であれば加支給をしている場合は返済うぬんがありますが、死亡後に年金の不足を年金機構から振り込まれた場合は、相続人が受取人であれば返還するかは当人(あなた)の意思ですることになります。
父親を保護していたOW(福祉事務所)は強制的に返還するように言えません。ので、相続人であるあなたにお願いの返還の手紙になります。通知書に法的根拠の返還義務の説明が記述されているか否かです。
あなたに返還義務はありませんが、父親にはありますが、しかし、年金の不足分の支給についてはOWも把握をしていることから死亡後に父親の保護費を返還を求めること事態あり得ないことです。
死亡することで実施責任のOWでは父親の保護廃止処分をします。ので、保護廃止処分通知書をあなたが受け取りましたか?返還する否かはあなたの意思次第と思います。
No.2
- 回答日時:
生活保護の支給は「満額かゼロか」ではなくて、「健康で文化的な最低限度の生活を送る権利を保障するため、不足する金額を補助する」ということですから、「障害年金で不足する額」を算出して、その分以上受給していた場合に清算すれば大丈夫。
通知の内容は上記の精査をする以前で、「とりあえず返して!」と言ってるだけしょう。
No.1
- 回答日時:
>受給した生活保護の金額から年金で支給される額を差引いた2年間分だけで返還すればいいのではないか…
生活保護の受給要件を満たしていたか、満たしていなかったかの問題です。
最初から年金が本来の額だけ支給されていたとして、それで生活保護の受給要件を満たしはしなかったのなら、やはり誤って生活保護費を受け取ったと解釈され、全額返還はやむを得ません。
そのあたりは具体的な数字が出ていないので確実な回答はできません。
あなたが納得できるまで、市役所に説明を求めてください。
>手続きに要した旅費やその他の費用は差引いてもらえないの…
残念ながら、それは無理です。
>まともに養育してもらってない上に最後まで迷惑をかけられた思い…
お気持ちは分かりますが、それなら相続放棄する選択肢もあったはずです。
行政からの連絡で相続の手続きをいったん引き受けた以上は、単なる愚痴にしかなりません。
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