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初めての投稿になります。

本日月極駐車場の家主さんが家を訪ねてきて車を別の所に止めるように今後して欲しいと言われました。

その場所は、マンション下野正規の駐車場の横のただのスペースで無理矢理に敷地内に止められるギリギリの場所です。

金額も変わらず危険で止めにくい場所の為、誰も契約しない場所です。
契約者がつかないから移動しろというわけです。
酷いと思うのですが従わなければならないのでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

移動について特に損失がない、あるいは合理的な理由でもあれば移動に『協力する』のがいいよね。


しかし、質問文を読む限りはそうでもないみたい。


この辺は交渉ごとになるけれど。
条件の悪い場所へ移動するなら、それを理由に賃料を下げるように話すのもあり。
ケンカ腰になる段階でもないので、笑いながら下に出てお願いするかんじでいえばすんなり値下げになるかもね。
もともとが安い賃料で正規の駐車場(条件が良い)を借りていた場合には、値下げナシで移動も仕方ないけれど。

移動に全く協力しないというのもアリ。
そうしたら質問者に断られた大家は他の契約者へ相談しに行くということもある。
ほかの人にそのギリギリで停めにくい区画を使ってもらえばいい。
ただ、大家に悪い印象をもたれるので、何かがあった際には冷遇されることになる。


契約上は、貸主からの解約が1ヶ月前などとなっていると思う。
本件で拒否したからといって即解約されるとは思えないけれど、そのリスクもあるということを踏まえて交渉を。
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質問者と家主さんが合意して契約した場所を一方的に変える権利は家主に無いです.質問者さんは断ることができます.



ただし,駐車場ですから,家主は現契約の更新を拒否する権利を持っています.また,期間半ばでの解約のルールについて契約書に書いてあれば,そのルール(「●カ月前に通知の上で」とか)に従って家主が一方的に解約することも可能です.
よほどのやむを得ない事情が無ければ家主側からの一方的な解約が不可能な住居の賃貸契約とは大きく特性が異なります.
その意味では質問者さんは「従うか出ていくか」しかない弱い立場です.
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理由を述べて断ればいいんじゃないですか。


それか大幅な値引きを提示しては?
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契約書では、今現在の場所が駐車場所として指定されており、車の車庫証明もその場所でとっているのではないでしょうか。



勝手に「移動せよ」と言うのは契約違反ですね。

従う必要はありません。
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