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インターネットでの会員制情報サービスの件で困っています。

入会前に提示される会員規約と入会後に表示されている会員規約の内容が著しく異なり、会員に不利益を与える場合であっても、

民法上、新たな契約の提示として、入会後に表示される会員規約が有効になると思いますが、このような場合、

前者の会員規約をみなし広告としたばあい、誇大表示として処罰の対象となる場合があるのでしようか。

なお、両者の規約の制定日は同一です。

また、入会後、個別に定める等の表示もありません。

(同一契約の会員規約として提示している場合、入会後の会員規約が改訂と見なされた場合、入会前の会員規約も更新

されることが必要なのですが。)

A 回答 (1件)

 今年4月1日以降の契約ですと、消費者契約法4条の契約取り消しの対象となり、既に支払った金銭の返還ができます。

民事ですと、詐欺・脅迫にあたる場合しか、処罰の対象にはなりません。契約の取り消しで損害の回復はできると考えているのです。なお、それ以前の契約ですと、生活消費センターで相談に乗ってもらえます。
(生活消費センター)
http://www.kokusen.go.jp/soudan/map/info.html

参考URL:http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
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