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たとえばAさん所有の1億円の家をBさんに無償で譲る場合、Bさんはそれに見合った贈与税を納める必要が出てくると思います。
しかし、AさんがBさんに10万円で売った場合は、売買契約でBさんが家を10万円で買った、ということで贈与税はかからなくなるのでしょうか。その場合、AさんかBさんに別の税金がかかるのでしょうか?
無償で譲った場合とわずかばかりの金額で売買した場合でどのように税金が変わるのか知りたいです。

A 回答 (2件)

>10万円で買った、ということで贈与税はかからなくなるの…



時価より安い分は贈与されたと解釈します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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実勢価格で課税されます


買った方には実勢価格と売買価格の差額に対する贈与税
売った方には実勢価格から取得経費を差し引いた額に対する譲渡所得税
売主側が大損します
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