No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも源泉徴収票がなければ、確定申告
ができません。
会社都合でアルバイトを辞めたとのことで
会社がどうなっているか分かりませんが、
源泉徴収票はなんとしてでも受取って
下さい。
確定申告書のコーナーでデータ入力する
には、源泉徴収票が必要です。
まあ給与明細でもできなくはないですが…
それより、簡易に計算ができます。
まず、給与明細の給料支払額を合計して
下さい。交通費は抜いて下さい。①
次に、所得税を合計してください。②
①から給与所得控除65万を引きます。
さらに所得控除の基礎控除38万を引きます。
その金額の5%が本来課せられる所得税です。
②の所得税が多ければ取られ過ぎている
ので、還付されます。
逆であれば、納税が必要です。
例として給与収入143万なら、
143万-65万-38万=40万
40万×5%=2万が所得税です。
②の所得税が3万とられていれば、
3万-2万=1万還付となります。
上記、所得控除は基礎控除の他にもいろいろ
あり、確定申告時に申告して、さらに引き算
ができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
例えば、
学生でアルバイトだったら、勤労学生控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
収入130万以下なら、27万の控除
社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
年金や国民健康保険料等払っていれば、
その保険料を申告して、差し引くことが
できます。
ということで、おそらく税金の還付を
受けられる可能性は高いです。
源泉徴収票をもらって、ぜひ確定申告を
されて下さい。
参考
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
No.2
- 回答日時:
>確定申告書作成コーナーの使い方がよくわかりません…
それをここで一から十まで説明しろというのは無理です。
その前に、去年 1年間の給与明細に書かれている源泉所得税額を合計してみてください。
>年収にして、130万から140万くらいだと…
あくまでも大まかな判断ですが、10,000円以上になっているなら、新たな追納はまず発生しません。
140万として「所得」に換算したら 75万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・基礎控除・・・38万円
・社会保険料控除 (健保、年金、雇用保険等の実支払額)・・・30万円と仮定
・その他の所得控除・・・お書きでないので無視して
・所得控除の合計・・・68万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
・課税される所得・・・75 - 68 = 7万円
・所得税・・・7万 × 5% = 3,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
この試算でのポイントは、
・給与支払額から給与所得控除を引いて「所得」に換算すること
・社会保険料を正確に足し算すること
・他の所得控除に該当するものがないかよく探すこと
の 3つです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>会社から源泉徴収票が送られてきません。
それはいけませんね。
会社は、「源泉徴収票」を交付する義務があります。
バイトでも同じです。
なので、催促してください。
それでももらえないなら、税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば、税務署から指導が行きます。
参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …
>確定申告書作成コーナーの使い方がよくわかりません
源泉徴収票をもとに入力するようになっています。
なので、源泉徴収票がないと入力は難しいでしょう。
>納税額があるかないかは給与明細が残っていれば確定申告書作成コーナーで確認して見てください。
通常は、「扶養控除等申告書」を出させ、バイト先で年末調整するのが普通です。
なお、バイト先で「年末調整」されていれば、所得税の精算がされているので確定申告の必要ありません。
貴方の場合、所得税引かれ過ぎの可能性が高いです。
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