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先日、車の事故に遭いました。私は車に乗っていなく、ぶつけられたため10対0の事故で被害者です。以下保険会社との話し合いの内容です。
◯雪のシーズンが終わるまで修理はしない。
◯それならば自分名義の口座に入金をする。(ディーラーに見積もり書をもらい、保険会社に送付済み)

上記の内容で話し合い、近いうちに入金するという条件で納得したのですが、加害者が保険を使わず、自腹で修理代を負担するという連絡がきました。そこで加害者から、見積書と請求書を出さなければ修理代は出さないと言われました。

質問ですが、加害者に見積書と請求書は出さないと入金されないのでしょうか?
上記にもある通り、見積書は保険会社に送付してあります。

A 回答 (3件)

>見積書と請求書を出さなければ修理代は出さないと言われました。


>加害者に見積書と請求書は出さないと入金されないのでしょうか?

そうですね、先方の主張は正当です。
実は事故の損害というのは
<修理をして>そして実際に<支払いを>しなければ発生しません。
修理が完了し、お金を払わない限りは、財布が一円も傷まないからです。
ですから、最低限、
加害者に見積書と請求書は出さないといけません。
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ディーラーの請求書がいるということは、あなたが修理をしないとディーラーは発行してくれません。

しかし、被害者は損害箇所の原状回復(修理)をする法的な義務はありません。あなたが保険会社に提出された修理見積が妥当と保険会社が判断しているなら加害者はその見積金額を被害者に支払う義務があります。でもこの説明をあなたが加害者に直接行うと相手は態度を硬化させるかもしれませんので、相手保険会社の担当者から納得するように説明してもらったほうがいいと思います。
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加害者に見積書と請求書を出さないと入金されません。



相手保険会社に見積書は出しているわけですから、保険会社から当人へ回してもらえば良いでしょう。
で、請求書は直接相手に郵送です。

まあ、こういう人ですから、示談書の記載内容でまた揉めそうですね。
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