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私(配偶者)の事業所得が、490,000円で、配偶者特別控除と、国保税、国民年金の支払いが、主人の年末調整後にあった場合、主人の確定申告の訂正をしたら、追加納税ってありますか?

質問者からの補足コメント

  • つまり、主人の所得控除後の金額が、減ったのに、税金を追加で払わないといけなくなる事ってありますか?

      補足日時:2017/03/08 00:04

A 回答 (4件)

[何か入力を間違えてるんでしょうか?]


まず、そうです。
源泉徴収票の内容を桁違いで入力してるとか、源泉徴収税額を入力してないとか。
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>私(配偶者)の事業所得が、490,000円で、配偶者特別控除と、国保税、国民年金の支払いが、主人の年末調整後にあった場合、主人の確定申告の訂正をしたら、追加納税ってありますか?


ありえません。
「給与所得控除の金額」から各種の所得控除を引いた額が「課税される所得」ですから、その額が減れば当然所得税は減ります。
貴方の入力間違いですね。

源泉徴収票の「源泉徴収税額」を入力してないのでは?
すでに源泉徴収された額を入力しなければ、追徴になってしまいます。
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この際、妻の事業所得は無関係で、年末調整に加わってない国保税と国民年金の支払いがあったとして、確定申告すれば還付金は発生します。



これを踏まえて。
1 夫が配偶者控除を受けてしまってる。
 配偶者控除がなくなり、代わりに配偶者特別控除を受けることになります。
 ここだけでは、追加で本税が発生します。

2 1なのだけど、国保税と国民年金を年末調整で受けてなかった額がある。
 配偶者控除と配偶者特別控除の差額以上に国保税と国民年金を支払いしてる場合には還付金が発生。
 逆に配偶者控除と配偶者特別控除額の差額よりも、国保税と国民年金保険料の支払いの方が少ない場合には、確定申告書の作成で、追加納税額が出ます。

4 還付になるか、追加納税になるかは別として、控除対象配偶者になれない者なのに夫が配偶者控除を受けてしまってると「いずれバレます」。
 というわけで、還付金は出ないと覚悟して確定申告されるのが良いと存じます。

お断り
年末調整の結果交付される源泉徴収票に徴収された源泉所得税額があることを前提に述べてます。
源泉徴収票に所得税額が「ゼロ」と記載されてる場合には還付金が発生することはないです。
そのうえで、年末調整で配偶者控除を受けてないとしたら、妻の所得は49万円ですから、配偶者特別控除が受けられるので還付金は増加します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

主人(会社員)の年末調整で、配偶者特別控除は受けていません。

先ほど、タブレットで、訂正申告の入力しました。
配偶者特別控除、国保税、国民年金
の合計控除額が、約500,000円で、

40800円納税しなくてはいけないと、計算されました。

何か入力を間違えてるんでしょうか?
難しいです。

お礼日時:2017/03/08 01:30

>追加納税ってありますか?


分かりません。

以下の内容がないと答えが出ません。
場合によっては還付もありえます。

ご主人の源泉徴収票の内容
年末調整で所得控除をどう申告したか?
少なくとも
・給与収入(支払額)
・源泉徴収税額
の内容がないと分かりません。

その上で、ご主人も確定申告をして
奥さんの社会保険料等の支払いを
ご主人の申告にすれば、節税が
できるかもしれませんよ!

期限がせまっていますが、
そのあたり、ご提示いただくか、
実際に下記からデータ入力をして
確定申告書を作成してみるかです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答して頂き、ありがとうございました。

タブレットで、訂正申告したのですが、何か間違えて入力したのだと思います。
明日、また、挑戦してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/08 01:34

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