チャットレディをしています。
他に仕事はしておりません。
報酬が60万円程だったので確定申告をする必要があるかと思いましたが
家内労働者の特例が認められる事も多いようなので
それが認められるとすれば、65万円の控除が受けられ申告の必要はないということになるでしょうか?
それとも確定申告に行き、家内労働者の特例と記入して提出するのでしょうか?
また、確定申告をしなくていい場合でも住民税の申告はする必要があると思うのですが
その場合、所得は0として記入すればいいですか?
実際にされたことがある方、分かる方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
でたらめな回答ばかりですね。
腹が立つ!>(チャットレディの)報酬が60万円程だったので確定申告をする必要があるかと・・・
>・・・家内労働者の特例が認められる事も多いようなので
それが認められるとすれば、65万円の控除が受けられ申告の必要はないということになるでしょうか?
はい。チャットレディ報酬は「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の適用を受けられます。最大65万円の法定必要経費の算入が認められるので、質問者の場合は所得がゼロになります。また、確定申告をすることがこの特例の適用を受ける要件にはなっておりません。
従って質問者は、税務署へ確定申告書を提出する必要はありません。
>確定申告をしなくていい場合でも住民税の申告はする必要があると思う・・
正確には、「確定申告をしなくていい場合でも住民税の申告はする必要がある地方自治体もある、とお考え下さい。必要があるのかないのかは、その自治体の条例に書いてあります。
なお、自治体に住民税の申告書を提出する場合は、例えば、
①収入金額:601,230円
②必要経費:601,230円(注:措法27)……収入と同じ金額を記入
③所得金額:0円
と記入しましょう。
こんばんは。
認められるのであれば、本来申告の必要はないという事なのですね。
どうも色々なところを見ていると、チャットレディが家内労働者として認められる場合と認めてもらえない場合があるらしく。。
なんだかなあ・・と思うのですが。
税務署に電話をして確認をとっておいた方がいいのでしょうか。
私の住んでいる自治体では収入があるないに関わらず住民税の申告書は提出する事になっています。
申告書の必要経費の部分に(措法27)と書いておけばよろしいでしょうか?
確定申告については本当に色々な情報があって、よく分からなくなっていたところです。。
丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
No.4ですが
>認められるのであれば、本来申告の必要はないという事なのですね。
そうです。チャットレディ報酬は確定申告をしなくても「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の適用を受けられます。
>どうも色々なところを見ていると、チャットレディが家内労働者として認められる場合と認めてもらえない場合があるらしく・・
>税務署に電話をして確認をとっておいた方がいいのでしょうか。
心配なら税務署に電話をして確認をとっておきましょう。
>私の住んでいる自治体では収入があるないに関わらず住民税の申告書は提出する事になっています。
申告書の必要経費の部分に(措法27)と書いておけばよろしいでしょうか?
はい。そうです。
お礼が遅くなってしまってすみません。
家内労働者が適用されるのかが不安だった為、念の為税務署に電話をして確認したところ
適用されるとの事だったので、皆さんに教えていただいた通りに記入して提出しました。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
NO.4様意見に賛同。
1と2は問題外。根本的に回答できるだけの知識がないと思われる方の既述です。なにが違ってるという指摘さえ難しい。
3は正しい事の中に、見過ごせない間違いがあります。
この方は真摯に答えを付けられる方なので、横から「違ってるよ」と意見を付けたくないのですが、所得税法自体の在り方を誤って理解されてしまうような記述をされてますので、あえて述べさせてもらいます。
「申告をしていないと所得とみなされて課税されたり、お尋ねがきたりする可能性もなくはないです。」
所得とみなされて課税される事はありません。所得税は賦課課税方式ではなく、申告納税方式だからです。
何度も「課税される可能性があります」という文字がありますが、課税される可能性はありません(※)。
「家内労働者等の経費の特例を申告しておかないと、0とみなされない可能性があるわけです。」
可能性はないです。家内労働等の経費の特例は確定申告書の提出が要件ではありません。
確定申告書を作成して「納税額がない」場合には、その提出義務はありません。所得税法第120条に規定があります。
住民税の申告書は提出しておいた方が良い場合があります(※2)。所得ゼロで提出しましょう。
NO.3様、お疲れさまでした。私も「でたらめ回答」には腹が立つひとりです。
※
税務署長は「課税権」を持ちます。
実際の帳簿を調べ、申告すべきなのに申告がない場合には、申告書を出すように指導します。
それでも申告書の提出がされない場合には「決定処分」をします。
これとて恣意的にされるものではありません。
その際に「家内労働者等の経費の特例」が無視されるわけではありません。
受け取った報酬額がいくらかを示すことができる者に「所得とみなす」推計課税などはされませんし、できません。
特例額である65万円以下の報酬額でしたら、ご質問者が言われるように「申告の必要性がない」のです。
※2
住民税の申告は課税に使われるだけではありません。
自治体は多くの行政サービスをしてます。その際「対価」を求める行政サービスもあり、この対価の決定に「所得はいくら」「住民税は課税されてるか」などの要素が入ってきます。
所得額が低いから、保育料が安いなどは「行政サービスの対価が、住民税の申告内容を要素としてる」例です。
生活保護を受けられてる方は「毎年必ず住民税の申告を提出する」と聞き及んでいます。
正確に言えば「提出をしないと生活保護が受けられない」のかもしれません。
本人から収入がどれほどあるかの申告がされないのに、自治体がどうやって本人の収入を知ることができるのだという理屈なのかもしれません。
私は「デマ」だと思うのですが、住民税の申告をしないと「健康保険料の算定時に、去年と同じ、あるいは標準的な収入があるとしてされる」という話もあります。
つまり「住民税の申告」は、納税申告書というだけでなく、自治体にとって「あんたはいったいどれ位稼いでるんだい」という質問に先に答えてるという性格を持つわけです。
というわけで「出しておいた方がええよ」という話になります。
出したくなければ出さないでよろしいのです。
こんばんは。
家内労働者等の特例が認められるのであれば、申告の必要はないということですね。
ですが、私の報酬が家内労働者の特例として認められているものか税務署側にはきっと分からないですよね。
その場合に尋ねられる場合もあるのでしょうか?
住民税の申告に関しては、私の住んでいる所では収入のあるなしに関わらず提出するようになっています。
住んでいる地域によって色々と違うことがあるので、とても難しいですね。。
大変丁寧なご回答をいただきましてありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご質問のとおり、
>65万円の控除が受けられ申告の必要は
>ないということになるでしょうか?
と思われます。
しかし、
報酬として60万ほどとなると、
支払側が税務署に報告することも
想定されます。
その場合、申告をしていないと
所得とみなされて課税されたり、
お尋ねがきたりする可能性もなくは
ないです。
極端な例で
所得税では、
所得60万-基礎控除38万
=22万(課税所得)
22万×5%=11000円が所得税として
課税される可能性もあります。
同様に住民税では、
所得60万-基礎控除33万
=27万(課税所得)
27万×10%+2500≒約3万が住民税として
課税される可能性もあります。
つまり、家内労働者等の経費の特例を
申告しておかないと、0とみなされない
可能性があるわけです。
今年からマイナンバーが導入されたことも
あり、なんらかの納税の強化策が予定されて
いることも考えられます。
ですので、確定申告で
『家内労働者等の経費の特例』
所謂、『マル特』を申告することで
60万-65万≦0として、所得0と
することで、所得税も住民税も
非課税と申告するのが妥当かと
思われます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
●マル特は確定申告時に申告します。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
所得60万-経費の特例65万
=マル特で所得0円
確定申告書の所得金額欄0の前に
○に特(添付のように)書くので、
家内労働者等の経費の特例は
マルトクと言われているのです。
上記URLの計算書とともに、
確定申告書を提出してください。
申告書に押印し、
・マイナンバー通知書コピー、
・身分証明書(免許証等)コピー、
・その他控除証明書類
(なくてもかまいません)
を添付して、
税務署に郵送あるいは持参すれば
完了です。
申告しておくと安心だとは思います。
いかがでしょう?
こんばんは。
なるほど。
申告の必要があるわけではないけれど、後々尋ねられる可能性もあるかもしれないという事なのですね。
まず、家内労働者等の特例が認められるのかどうかが分からないので。。
確認をとっておく方がいいでしょうか。
とても丁寧なご回答をありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>家内労働者の特例
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります、であって申告しなくてもいい、という意味ではありませんよ
>65万円の控除が受けられ申告の必要はないということになるでしょうか?
青色申告の届け出なんかしていないでしょ?
複式簿記で帳簿をつけていないでしょ?
だから、65万円の控除はありません
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
確定申告のHPに行って、一度入力してごらん
こんばんは。
青色申告の届け出はしておりません。
家内労働者等の特例が使える場合は報酬が65万円以下なので申告の必要はないものと思っておりました。
もう一度色々と調べてみます。
ご回答ありがとうございました。
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