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亡き舅名義の土地建物があります。姑が一人住んでおります。この家は私の主人が貰った給料をそのまま姑に渡し、小遣いをもらうと言う形で得たものだと聞きました。主人には弟と妹がおります。二人とも結婚して子供もおります。ずっと仲良くやってきております。
だだ心配なのは、もし主人が急に亡くなって、相続問題になった時、わたしと私の子供達には相続権利があるのでしょうか?
つい最近、弟がお嫁さんの実家の相続問題でもめて、凄いことを言ったり、したりしたのを聞いて、怖くなりました。そんな人ではないと思っていたのですが…

A 回答 (4件)

流れとしては、


お亡くなりの義父の名義の不動産(土地建物)を先に義母とご主人の弟・妹の四人で遺産相続です、
法的に権利が認められるのは義母総額の二分の一、兄弟三人が残りを三分の一づつです、
本来は義父の死亡時点で此れを済ます必要があるのですが恐らくそのまま捨て置かれた状況ですね、

現在の状況で(義父名義のままの不動産)仮に質問者のご主人がお亡くなりの場合に何時かは判りませんが義母がお亡くなりになれば相続問題が出ます、
住む人も無い物を放置は出来ませんし固定資産税の支払いの問題も出てきます、

其の場合に、質問者さんとお子さん(何人かは判りませんが)はご主人が本来受け取るべき相続額が相続出来ます、
此れを代襲相続と言います、
取り分の二分の一の権利が質問者、残りはお子の数で頭割りです(一人なら二分の一づつです)、
更に、法律で相続人と認められる者を法定相続人といいます、
遺産を残した人を被相続人、
遺産の流れは直系の上から下へです、親から子或いは孫です、横方向は原則流れません、

問題が出るのはここです、
「お姐さんは嫁なんだから相続に口出しするな、或いは遠慮しろ、相続放棄をしろ」公然と口にするかも知れません、弟と妹が、

デモね、権利は最大限主張しましょう、ご自身とお子の為に、
絶対に脅しに屈せず、嫌がらせに挫けず、乾坤一擲、刺し違える位の覚悟を持って、
相続と言うのは兎も角揉めるんです、20万の現金が有れば掴み合いの喧嘩に成る事も有るそうです、

回答者知人も当主が死んだ折には其れは揉めに揉めました、
其のうちに隠し子(知人の兄弟と言う触れ込みです)なるものも登場したりしてね、
当然です、2億余りの相続でしたから、
法定相続人で無い者まで相続に名乗りを揚げて来た様です、
皆が一様に言う台詞「私にも権利は有るのと違うか?、昔面倒見たよ!」です、

一つヒントを、
不動産は権利分を持っても結局自身ではどうする事も出来ません、
一番は、相続分を弟と妹から現金で受け取る事、此れが最善なんですが此れも揉めます、
最終的には不動産を売却して代金を取り分づつ分ける、
上手く話が纏ればシャンシャンなんですが、

相続人が複数存在しますので、相続時には必ず遺産分割協議書が必要に成ります、相続人全員の自署・押印が出揃った物です
話が100%纏るまで質問者さんは絶対に実印の押印はしないこと、

肝に銘じてください、

虚々実々が走り回りますから、

纏り無く大雑把な物ですが参考にして頂ければと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/03/13 20:54

簡単に。


1 夫が死亡した際には、妻と子供はまごうことなく相続権を持ちます。
2 夫が死亡した後に、夫の母親が死亡した場合。
  母の遺産は、母の子に相続されます。
  夫が相続すべき財産は、夫が死亡してますので、子に相続されます。代襲相続といいます。
  残念なのは、代襲相続権利は「妻にはない」ので、妻は蚊帳の外になります。

  
なお、不動産の所有権は「登記が誰のものになっているか」が決めてです。
その不動産を買うお金は夫が支払っていたのに、夫の母親が所有権者として登記されているとしたら、登記そのものを夫にしてないと「夫の所有物である」という主張ができません。
 これを不動産所有権の対抗要件といいます。
いざ相続というときに「お義母さんの所有物となってるが、夫が金をだしていた」として、所有権を主張したいのでしたら、登記名義人を変更しておくべきです。

「その財産は真実だれが所有者か」判断するのを帰属認定と言いますが、不動産の場合には「登記は勝つ」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/03/13 20:55

貴女と、お子さん達は、御主人の財産を100%相続できます。


一方、御主人が亡くなった後、続けてお姑さんが亡くなった場合は、どうでしょう。
ご主人に兄弟、姉妹がいる場合は、兄弟姉妹で、財産を相続します。
御主人以外の直系の親族がいない場合のみ、子供達に、相続の権利が生じます。
家に不幸が有った時、関係の無い叔父さんてか、親族が来て、葬儀を仕切ることがありますが、葬儀と相続は、切り離して考えましょう。
間違っても、印を渡しては成りません。
あまり、心配なさらぬ様に。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/03/13 20:54

>主人が貰った給料をそのまま姑に渡し、小遣いをもらうと…



夫の資金で得た家を舅名義で登記したという意味ですか。
そうだとすれば、それは子から親への贈与であり、贈与から 5年以内に舅さんが旅立ったのでないかぎり、今さらすべて夫のものと主張することはできません。

>主人には弟と妹がおります…

すでに舅さんが旅立っている以上、相続は完了しています。
相続に伴って登記の書換をしていないだけです。
現在の所有権は、
・姑・・・1/2
・夫・・・1/2 ÷ 3 = 1/6
・弟・・・1/2 ÷ 3 = 1/6
・妹・・・1/2 ÷ 3 = 1/6
となっています。

>主人が急に亡くなって、相続問題になった時…

姑さんより先に旅立ったらということであれば、
・姑・・・1/2
・わたし・・・1/6 ÷ 2 = 1/12
・わたしの子供・・・1/6 ÷ 2 ÷子供の数ずつ
・弟・・・1/2 ÷ 3 = 1/6
・妹・・・1/2 ÷ 3 = 1/6
となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/03/13 20:53

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