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私法上の行為の効力を一律に否定する作用を営むことはない。

この表現をもっと分かりやすく言い換えてもらえませんか?

どういう意味か分からないです。

A 回答 (1件)

ご質問の文の前に○○はというのがあると思うのですが、その○○、例えばある決め事、ルール、規定は、民法上の行為についてそのルールや規定に抵触したらいやおうなく効力が否定されるということはありません。

という意味ですね。

引用はこれですかね。
私法的な価値秩序において、憲法9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範が、そのままの内容で民法90条にいう「公ノ秩序」の内容を形成し、それに反する私法上の行為の効力を一律に否定する法的作用を営むということはない。
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