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事情により、賃貸マンションに入居する前に、キャンセルをしました。入居日前だったからということで敷金、礼金は戻ってきました。しかし前払い家賃が帰って来ません。私は、法学部ではありませんでしたが一応中央大学で民法、商法を学びました。住んでいない前払い家賃は返還するに決まっています。それを、「契約は成立しているからから前払い家賃の返還はない」という訳の解らない理由を付けて変換しません。不動産会社も一緒になって返せない、と声を揃えます。私の頭がおかしいのかと思い、弁護士に相談しましたら、「あなたの言う通りです」と言われました。当たり前です。
話はそれますが、中古車を売る契約をして、引渡し前にキャンセルした事が有ります。その時も「違約金」として5万円を請求してきました。理由は、「それが慣例になっているから」でした。バカバカしくて、「訴えるなり何なりしてください」と告げ、その後何も言わなくなってきました。
不動産会社にしろ、中古車販売会社にしろ、慣習法しか知りません。「それが定説となっているんですよ」という新興宗教団体がありましたが、全く同じです。何といえば彼らに解らせる事が出来るのですか?不動産会社には次の物件を紹介して貰わなくてはならないので喧嘩は出来ないのが辛い所です。

A 回答 (8件)

大家しています。



 『賃貸マンションに入居する前に、キャンセルをしました』は『入居する前』と『賃貸契約の完了』は必ずしも一致しません。

 確かに、『契約前ならノーペナルティーでキャンセル可能』ですが、契約が完了していれば『契約書』通りの解約手続きが要求されます。その場合には『敷金、礼金は戻ってきました。』は『御の字』ということです。

 質問者様がお書きになった内容では、『入居する前』と言う表現で、肝心な契約がどうなっているのかが分かりません。
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質問の主旨が「前払い家賃の返還に応じない大家に法律を解らせるには?」という場合。


民法と借地借家法の関連条文と過去の判例を大家へ提示すればいいよ。
特に判例では前払い家賃の返還についてバッチリ書いてあるのがあるから。

質問の主旨が「前払い家賃の返還」であれば、消費者センターへ相談して、その助言内容を大家へ提示。
消費者センターで相談したと言えば、大家も譲歩することが多い。
極端な話、返還さえされればいいなら、大家に法律を分からせる必要もないしね。
強いカードを使うだけ。


ただ、この件って大丈夫?
もしかして、前払い家賃が戻ってこないというのではなくて、契約書の解約条項が「解約1ヶ月前通知」ということから前払い家賃で1ヶ月分相殺したってことじゃないの?
この処理をすることで未入居扱いになり家財保険や保証料なども返ってくるし。
敷金を返すのは当然として、権利設定の対価である礼金は原則返すような性質ではない。
でも本件の大家・不動産会社は礼金も返金している。
良心的という可能性は高いんじゃないかい?


・・・でも他の回答者さんの回答を拝見して、本件はもしかして契約成立前の話かって思った(笑)
契約成立前なら上記の回答は適切ではないからね。
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補足していただけるとありがたい。



>賃貸マンションに入居する前に、キャンセルをしました。
>入居日前だったからということで敷金、礼金は戻ってきました。
>それを、「契約は成立しているからから前払い家賃の返還はない」という訳の解らない理由を付けて変換しません。

大事な点が質問文に明記されていません。

賃貸借契約は成立していないんですね?(大家と賃借人の双方が署名捺印した契約書が存在しないんですね?)
宅地建物取引業法では、不動産屋を介した賃貸借契約は、重要事項説明の後、大家・賃借人がともに署名捺印しない限り、契約は成立しません。(民法では口頭でも契約は成立すると有るが、賃貸借契約では異なる。)

大家のせりふの、「契約は成立しているから・・・」は事実ではないんですね?

賃貸借契約は成立していないならば、払ったお金は預り金であり、全額返金されなければなりません。お金を払った際に「預かり証」を受け取っていませんか。(よもや「領収書」なんて受け取っていないでしょうね?)

預り金を受け取ったのは不動産屋です。返金の義務は大家ではなく不動産屋にあります。不動産屋に返金請求をしてください。
不動産屋が返金しないなら、重大な宅地建物取引業法違反ですので、不動産屋を管理監督する都道府県庁の担当部署に相談する、と言ってやってください。

>不動産会社には次の物件を紹介して貰わなくてはならないので喧嘩は出来ないのが辛い所です。

関係ないんじゃないの? 他の不動産屋はないの?


もしも、です。賃貸借契約が成立しているなら、大家に返金義務はない。
賃貸借契約が成立しているなら、礼金の返金もしなくていいはず。
(蛇足だが、不動産屋への仲介手数料はどうなていますか?)
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入居することを決め、1円でも払って、物件を押さえた。

その時点で、家主側は、新しい客探しをストップします。後日客の意思で入居前にキャンセルしても、ブランクを出させて実害を出しているので、1ヵ月分家賃は請求します。
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契約の申込時に、賃貸契約書と宅建資格所持者の重要事項説明、キャンセルの取り扱いについて説明を受けて、それを承諾する署名捺印をしたはずですよ(有資格者による、その説明をしないと賃貸契約が結べない)



本契約をしなければ、敷金礼金の支払いもできませんから、(本契約をしないで、敷金礼金、前納家賃を支払えない)契約をしていない、というのは言えませんし

本契約をしていないのであれば、弁護士もそれは無効です、と言いますが。

本契約をしたのですから、先に受けた説明通りです、前納した家賃は返せないという定款があれば、それに従うしかありません。

 説明を受けていないなんて、言わないほうがいいですよ、説明を受けていた、と署名捺印してるはずですから
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管理会社につとめてましたし、勤める前に自身の賃貸物件退去において、トラブルも経験しました。


おかしな請求をするのは、古い大家と老舗?営業暦の長い管理会社が多いです。
つとめていた会社は、ガイドライン重視だったので、古い大家を説得するのがたいへんでした。
そうです、おっしゃるとおり”おかしな慣例”をおしつけてくるのです。
不動産会社同士でも、あそこはヤバイとかありました。

想像するに、昔は大家の立場が強く、弱い入居者が泣き寝入りするのが大半で、訴える人がすくなかったからだと思います。
今は、情報が簡単に入りますし、クレーマーに悩まされるほど立場が変わってきていると思います。
無知は損なのですよね。
それでもなお、客を見くびり違法な要求をしてくるのです。
へたすると違法ということもわかっていない。無知。

そのような事が多い業種は、定期的に学ぶ義務または、免許の更新性にしてテストをうけさせるべきです。
また、罰則も必要です。

そうでもしなければ、なくならないとおもいます。
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契約書の上で、家賃の扱いはどうなっていますか?


キャンセル料として前払い分を査収するとか、一度支払った家賃の返金はないなどの記載があるのですかね?
契約が成立しているから~と言うのだから、根拠はなんなのか契約書を間に挟んで説明していただいたらどうでしょうか。

不動産会社と揉めずに解決するのも難しそうですけどね。。。
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「訴えるなり何なりしてください」

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この回答へのお礼

お金を握っているのは先方なので、それは先方に言われかねない(私が相手に言って欲しくない)言葉です。言わせないようにするにはどういう言い方が良いかお知恵拝借という意味の投稿をさせていただいております。

お礼日時:2017/03/09 23:03

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