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失業手当受給に関する質問です。
私は既婚で、今回主人の転勤を理由に退職します。4月中旬で辞めるので、いまの会社には7ヵ月勤務していることになります。その間雇用保険にも入っています。
しかし、前回も主人の転勤によって退職したため、その時も失業手当をしっかり受給させていただきました。退職したのが2016年4月末付。受給期間は6月~9月くらいだったと思います。
7ヵ月前に1度失業手当をいただいていますが、今回の転勤でも失業手当は受給させていただけるのでしょうか?
やっと職場に慣れてきたところだったのに、主人の転勤が多く大変困っています・・・・・
回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 夫の転勤などやむを得ない事情だと特定理由離職者に入るようです。その場合は6ヵ月の雇用保険加入期間があればいいようです。chonamiさんが言われているように、4月からもこの制度が延長されるかが問題のようです。12ヵ月の縛りは自己都合退職の時のみのようですね。

      補足日時:2017/03/11 11:36

A 回答 (4件)

基本手当は、前回の支給からどのくらい経過しなければならないという規制はありません。


通常は被保険者期間が12月以上必要なので1年以上空くことが多いでしょうが、要は新しく受給資格が得られればいいだけなので会社都合で退職が続けばおよそ6月ごとでも受給できます。

再就職手当などは、3年経たないと再度受給できないという縛りがありますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。6ヵ月加入していればいいというのは知っていたのですが、前回受給してからどれくらい経ったらいいのかを聞きたかったのです。ぴったりの回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/03/11 11:38

今回は失業給付受けれません。


※12カ月以上の加入条件、前回支給から1年以上経過は必要。

しかし、次の社会保険適用の会社で継続されるので、次退職した場合はもらえると思います。
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配偶者の転勤で転居を余儀なくされた場合は「正当な理由のある自己都合退職」として被保険者期間が6月以上あれば受給資格があったのですが、これは平成29年3月31日までの措置で延長されるかどうかまだわかっていません。


(私がまだ知らないだけかも知れませんが。)

また、被保険者期間とは単なる加入期間とは違うので正確に計算したらそもそも期間が足りなかったということもあります。
入社日退職日がわからないので何とも言えません。
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そんなん貰えんわい!


最低12ヶ月勤務が必須なんじゃい!
12ヶ月以内に雇用保険掛けたら、次は4ヶ月で退職して
ガッポリ失業保険貰えるで!
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