制作物などの費用を支払督促で差し押さえれる状態まで進んだのですが
相手の銀行口座などがわかりません。
水道局などで口座を聞いても教えれませんと言われ、
唯一弁護士だけが弁護士会から全店照会というもので調べる事ができるようですが
弁護士費用が高いため現実的ではありませんでした。
頼みの綱と思う市役所に問い合わせしても
裁判所の内容は裁判所に確認してくれないと無理ですので一点張りでした。
裁判所の正本よりも弁護士のほうが強いのでしょうか
個人情報保護とはいったい誰のためのものなのでしょうか
悪いことをしても守られるという状態に正直疲れてきています
何か解決策や体験談など伺えれればと思います。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
事件性がありませんので、差押さえをする場合は相手の口座等は、あなたが指定することになります。
勤め先がわかっていれば、給料の差押さえも可能です。
弁護士法第二十三条でしたかね、でも百パーセントの強制力はなさそうですね。⇒最高裁での判例が無い
No.4
- 回答日時:
>弁護士だけが弁護士会から全店照会というもので調べる事ができるようです
以前は可能でしたが、現在ではできないです。
相手の財産を調べるのは裁判所に「財産開示請求の申立」(「債務者に全財産を書き出し提出せよ」との申立です。)をすることです。
要件が多々ありますが、一番簡単なのは、空振り覚悟が家財道具の差押えします。
そうすると執行不能と言う調書を執行官からくれます。
それを添付して申し立てると簡単に認められます。
口座は勿論、全財産がわかりますので、それから適当な財産を差し押さえればいいです。
なお、書き方は、裁判所に行くと定型用紙があります。それに書き込み提出します。
No.3
- 回答日時:
弁護士会からの紹介ですが、簡単に調べられませんよ。
個人の弁護士が受件案件に関連して、口座を特定する必要がある時に限って、弁護士会を通じて地区の銀行協会に照会を掛けます。支払督促の次の段階に備えて口座を特定したい。と、いう理由弁護士に依頼しても無理です。更に、弁護士会からの紹介を銀行が断る可能性は五分五分です。(最近はだいぶよくなっています。)裁判所からの照会ならまず断る銀行はありません。
一般的なやり方としては、相手の住所近く又は、仕事場近くの銀行に預金の差押えを依頼します。外れもありますが、当たりもあります。こう言うやり方でやっています。
No.2
- 回答日時:
仮執行宣言も済み、強制執行の申立てができる段階でしょうか?
金融機関の人間ですが、口座の差押えによる債権回収の効果は疑問です。
裁判所からの照会や(仮)差押え命令の文書が届きますが、そのような口座に残高が残っていることは稀です。
元々資産がない、あるいは差し押さえられると察した時点で出金することも容易だからだと思います。
市役所や水道局に頼ってもこの場合は無理です。警察も無理です。
上記機関が債権を持っている場合(か刑事事件)しかそれらは金融機関への働きかけはしません。もちろん、個人からの請求には答えられません。
実効性は不明ですがどうしても預金口座を特定したいならば、弁護士照会しかなさそうです。支払督促では、財産開示手続きが出来ないと思います。
あるいは給与を差し押さえるとか…
まともに働いているか解りませんが、サラリーマンなら、給与振込の指定がある場合が多いので銀行の特定もできると思います。
大変ですね…
債務者へプレッシャーを与えるなどの意味はあると思うので、とりあえず目星をつけて申し立てをするなどで、相手がひるんだらいいのですが。
債権者が多大な労力を払っても報われない現状の制度は、自分もおかしいと感じています。
No.1
- 回答日時:
「て、ことは企業さんなら、該当住所の近隣の銀行や信用金庫が一般的」
信用金庫さんは昔から町の企業には優しい。
大手のメガバンクは厳しいのさ^^
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