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1日8時間以上働かせてもいいのですか?
★労働基準法上 問題あるかないかで、お教えください★
就業時間は9:30から18:30までの8時間(昼休みは1時間)です。毎日 朝から検査で 家から直行でいろいろな現場に行かされていますが、今までは 現地9:30スタートでしたが、今後は 検査数が多い時は たまに9:00スタートとして その代わり一回2000円払うとのことです。(私の会社は中小企業です)
これって、労働基準法上 問題ありませんか? 私の解釈では、労働基準法では1日8時間以上働かせてはいけないとなっていて、8時間以上働かせる場合は労使が協定とか結んで行政官庁に届けなければならないはず。しかし、私の会社は就業規則も見せてくれないのですが(これも労働基準法違反てすが)そのような協定もないかと思われます。
いかがでしょうか?

A 回答 (6件)

1日8時間以上働かせてもいいのですか?


  ↑
1,労使間で36協定が締結されていること。
2,就業規則にその旨の規定が明記してあること。
3,残業手当を支払うこと

この条件を満たせば働かせることができます。
一つでも満たさねば、働かせることは出来ません。

従って、36協定が無ければ違法無効になります。
残業させることは出来ません。



私の会社は就業規則も見せてくれないのですが
   ↑
これも違法ですね。
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まず、従業員数が10人未満の会社は、就業規則の作成義務がなく、したがって労働基準監督署に届け出る必要もありません。



次に、労使の36協定(残業)ですが、これは従業員数の多少に関わらず締結・届出が必要です(法定の時間外労働及び休日労働が発生しない場合は、その義務はありません)。

9:30スタートの仕事をたまに9:00スタートにして2,000円払うのは、まだマシです。はるかに酷いところがありますから。
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労働基準法36条に時間外・休日の労働時間について定められています。


36協定とはこの36条3項に書かれている労使協定なので「36(サブロク)協定」と言います。
労使協定は個々の労働者と締結するわけではないので、実はありますというパターンは多いですよ。もちろん本来は労働者に周知させておく必要はありますけどね。
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≫根拠を示してください。



は?
問題ないから問題ないと回答しています。

労働基準法で違反となるのは、36協定で禁止している、限度を超えた時間外労働のことであり、規定の就業時間を超えることでも、早出残業することでもありません。
また、残業は本来週40時間を越えた時間外労働の当たる給与を割増して支給するこtぽです。
たかだか30分早出残業しても、5日で2.5時間です。
たった2.5時間の残業に、1万円の残業代が出る訳です。
※30分で2000円の残業代ということは、給与が5万12000円の社員の残業代です。
それだけ貰っていますか?

納得できないなら、会社に聞いてください。

これって貰い過ぎじゃないですか!!
と怒鳴り込んで欲しいですね。

余りにも阿呆な行為ですけど。
やってみたら適正給与になると思います。

問題なのは貰い過ぎですね。
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問題ありません。

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この回答へのお礼

根拠を示してください。

お礼日時:2017/03/13 09:17

労基法でも残業を認めています。

残業時間は「時間外労働の限度に関する基準」により例:1か月45時間、1年360時間などの限度が示されています。
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この回答へのお礼

労働基準法の何条でしょうか?

お礼日時:2017/03/13 04:30

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