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 50cmほどの高低差のあるひな段型の分譲地を購入しました。購入時すでに高低差の土留めとして擁壁が造成されていました。擁壁の地表部はすべて隣家の境界内にあります。
 後々分かったのですが、その擁壁の基礎が私の土地に境界を10cmほど侵入していることが分かりました。土地購入時に、特にそのことに関して説明はありませんでした。

質問です。
1 土地購入時の重要事項説明で、このことの説明義務は業者にあるのか。

2 このような状況の場合、私は保証を受けられるのか。

すでに造成された分譲地ということで受け入れざるを得ないかとも思いますが、子供の代までわだかまりは残したくないので質問してみました。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず、一つご承知いただきたいのは、通常境界に築造される擁壁や塀の基礎部分が隣地内に入るのはごく普通に行われていることです。


極端な話し、ちょうど境界線上に築造してもよいのです。(但しこの場合は共同所有となる)

地上部が隣地と言う場合は、基本的に擁壁は隣地の物ですが、地下の部分ではみ出すのは特に珍しいことではないということなのですね。
どのみちその部分というのは、建物を建てるときの敷地面積などには有効ですが、具体的な利用はできない場所であるから特に問題も無いわけです。

>1土地購入時の重要事項説明で、このことの説明義務は業者にあるのか。
うーん。
業者としては業界の常識として極普通のことなので、ご質問者が知らなかったとは思っていなかったかもしれませんね。ただ素人を相手にしている以上、擁壁の構造についてきちんと説明してくれた方が有り難かったですね。

>2 このような状況の場合、私は保証を受けられるのか。
補償?でしょうか?金銭的な意味ですか?
特に具体的に損害を受けたわけでもないので、それはありません。

通常のへいでもそうですが、特に擁壁の場合は基礎部分は隣地に食い込むことが多いですね。

ただこれも食い込まないように築造する場合(この場合塀は境界よりも内側に来る)もあるようで、たまに塀のどこが境界なのかということでもめることもあります。
ただそういうケースは実は少数派です。(お金をかければ食い込まずに済ませられるような方法もありますが)

なので、必ずしもそれで正しいと言う物ではないのですが、一般には境界部分についてはどのみち利用価値はないので、ご質問のようなことは極普通に行われているものであるということはご了承下さい。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりまして申し訳ありません。宅建協会の方や行政の相談窓口で確認してみましたが、ほぼ同じ内容の回答でした。ただ、やはり所有者の私が知らないところで越境されているのは腑に落ちませんが・・・。今後、予期せぬトラブルが起きないことを祈っています。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/24 23:51

たぶんフーチングと呼ばれる土中にあるコンクリート部分であると思います。


 10cmほどとありますが、現場の杭などで確認されているのでしょうね。
1 当然あるでしょう。
2 どんな保証ですか?(逆に10cm分文筆して買取ってもらえば宜しいのでは。)
 ただ、この10cmなのですが、境界の位置は基準点からの座標で押さえてあるのでしょうか?座標を基に設置してあれば誤差は無いに等しいですが、図面からの座標読み取りですと平気で30cmは誤差が生じます。図面と現場をよく確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
分譲地になりますので、擁壁の図面は私の手元にはありません。また、ひな段のため文筆して買い取ってもらうことも現実的にはありえないことかと思います。

お礼日時:2004/08/24 23:55

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