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下記の場合に失業手当と再就職手当が支給されるか教えて下さい。

例1
①会社都合(倒産)
②退職日3月31日
③入社日4月1日

例2
①会社都合(倒産)
②退職日3月31日
③失業保険支給日の翌日以降に再就職(入社)
但し、退職日前に再就職先が確定している(内定をもらっている)場合

私としては貰えないと思っていたのですが、例2の場合だと、貰えたりするんでしょうか。
会社都合で退職する予定もないのですが、そんな話を耳にしたので、質問させていただきました。

A 回答 (4件)

>例1


 ・失業給付の支給対象外・・支給されない
 ・雇用保険加入期間は通算される
>例2
 ・>③失業保険支給日の翌日以降に再就職(入社)
   但し、退職日前に再就職先が確定している(内定をもらっている)場合
  上記の状況がよくわからない
  >退職日前に再就職先が確定している(内定をもらっている)場合
   この場合、失業給付の支給対象にならないので、手続き自体が出来ない・・支給されない
   ので、質問が成り立たない
  >失業保険支給日の翌日以降に再就職
   認定日の翌日以降に再就職の意味なら
   入社日の前日までは失業給付が支給される、失業給付の残日数により再就職手当の支給対象になる
   但し、を勘案すると、受給資格が無いのに申請して給付を受けているので不正受給になる
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

例2は
退職日3月31日
ハローワーク申請日4月15日
給付金支給日4月22日
再就職先の内定日3月25日
再就職先の入社日5月1日
というイメージです。

話していた人が会社都合の場合だと、就職先が決まっていても貰えるような事を話していたので、貰えるとしたら内定は退職日前に貰っているけど、初月分の失業手当を貰った後の入社日の場合なら出るのかと思って質問させていただきました。

どちにせよ、受給資格がないので、無理ということを再確認できました。

そりゃそうですよね。
話した人も会社都合での退職経験があるわけではないので、勘違いしてるのかもしれませんね。

お礼日時:2017/03/15 20:30

どちらももらえません。


再就職手当の申請書には内定日欄がありますから、虚偽の申請もできません。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速の回答ありがとうございます。
内定日欄があるんですね。
ならば、例2のパターンでも無理ですね。
知らないことばかりなので、勉強になりました。

お礼日時:2017/03/14 22:28

どちらももらえません


失業保険は、その名前の通り失業状態の人に支給されます
ハローワークでの失業の定義は、心身ともに働ける状態の人が
働く意思があり仕事を探しているけど見つからないという状態を言います。
ですから内定者は、働いてないけど失業者にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速の回答ありがとうございます。
やはり、そうですよね。
失業の定義から考えればどちらも当てはまらないですよね。
会社都合だと特例があるのかと思いましたが、違うようですね。
わかりやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2017/03/14 22:34

可能性はゼロではありません

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
可能性があるとすれば、例2のパターンでどう申告するかによる。という感じでしょうか。

お礼日時:2017/03/14 22:38

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