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社会保険の扶養について。

社会保険に親を扶養に入れたい場合。

母は障害年金をいただいてます。
その額の2倍以上私の年収がないと母を扶養に入れることができないみたいなのですが、この私の年収というのは、月給とは社会保険料などを引かれる前の金額ですか?
それとも手取り額ですか?

詳しい方よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    医療費はかかりますが高額医療費がかかるほどではないです。

    額面なんですね。
    では社会保険料交通費諸々が引かれる前の金額ということでしょうか?
    あとひとつ。
    倍以上とは1円でも超えていたら扶養にいれれるのでしょうか?
    それても大幅に超えていないとダメなのでしょうか?

      補足日時:2017/03/15 00:35

A 回答 (3件)

>では社会保険料交通費諸々が引かれる


>前の金額ということでしょうか?
これは微妙ですね。
認定する方は、あなたの標準月額報酬
しか見ないということなら、
交通費込み、所得証明などで確認する
なら、交通費は抜きです。

>あとひとつ。
>倍以上とは1円でも超えていたら扶養に
>いれれるのでしょうか?
>それても大幅に超えていないとダメ
>なのでしょうか?

前述の回答を繰り返します。
協会けんぽの場合(引用)なのですが。
・・・・
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分
以上の場合であっても、扶養者(被保険者)
の年間収入を上回らないときで、日本年金
機構がその世帯の生計の状況を総合的に
勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯
の生計維持の中心的役割を果たしていると
認める時は被扶養者となることがあります。
・・・・
つまり、
★例外も認めることがあると言ってます。

あなたが生計の中心であり、世帯の収入が
限られるような場合、考慮されるということ
です。

但し、加入されている健保の組織によって
そのあたりの規則は様々だと思います。
そうした考慮はされない場合もあります。

相談してみるしかないです。

また、高額療養費の件です。
下記をご覧下さい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/ …

お母さんは障害年金を受給している場合、
住民税は非課税で区分オになります。
外来なら月35,400円が限度額となります。

しかし、扶養となるとあなたの所得で
限度額が決まるため、区分エ月57,600円
となります。

また、お母さんの年齢によっては、
後期高齢者医療制度へ75歳未満でも
移行となる可能性があり、その場合、
社会保険の扶養からは脱退となり、
後期高齢者医療制度に加入となり、
高額療養費の限度額もかなり低く
なります。

加入されている健保組合のサイト
等をご覧になり、電話等で相談する
ことをお奨めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/31 12:55

代表的な『協会けんぽ』の扶養認定条件


は以下のとおりです。
収入とは額面です。手取りではありません。
給与の支給額です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者
の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
★同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の
 収入の半分未満(*)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)
 からの仕送り額未満
・・・・
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分
以上の場合であっても、扶養者(被保険者)
の年間収入を上回らないときで、日本年金
機構がその世帯の生計の状況を総合的に
勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯
の生計維持の中心的役割を果たしていると
認める時は被扶養者となることがあります。
・・・・

障害年金を受けている家庭ということなら、
上記の『勘案』の余地は多分にあると思わ
れます。

気になる点があります。
お母さんの場合、医療費はどの程度かかって
いるでしょうか?
医療費がかさむ場合、国保に加入されていた
方が、高額療養費の上限額が下がるため、
国保の保険料を払っても支出が抑えられる
場合もあります。

いかがでしょう?
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額面金額のことです。


手取りではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/31 12:55

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