プロが教えるわが家の防犯対策術!

SEGAの「ぷよぷよ」に登場するキャラを模写したイラストを
よくgoogleの画像検索で見かけるのですが、
たまによく似ているものがあったりして、そのすごく似ているイラストを見て
「これ大丈夫なのか?」と思うことがあります。
自分で模写したイラストに関する著作権問題について調べたところ、複製権の欄に
「模写したイラストが元絵との同一性が認められるほど似ている場合は侵害となる」やら
「(↑)そのイラストを不特定多数の人から見られる場所に公開するのは違法」やら
とあるサイトに書かれていましたが、どこからどこまでがセーフなのか事実と↑の内容と矛盾?しているので、未だ「模写したイラストの公開がOUTなのかセーフなのか」分からずにいます。

自分も公式の絵を模写したりしていますが、それも大丈夫なのか…

また、うろ覚えではありますが
色彩なども関係してくるとも記述があったサイトもあったのですが
それは本当なのでしょうか?

とにかく、「同一性が高いトレスでは無い模写したイラストを公開しているもしくは公開するのは
違法なのか違法ではないのか」「仮に違法だったとしても何故そのイラストなどが堂々と公開されているのか」

教えてください!

A 回答 (3件)

大前提が、著作権侵害は財産権であり親告罪。


権利者に金銭被害があって、権利者から直接訴えられなきゃ、違法であっても犯罪ではないのです。

だから、絵画の模写が法律で禁止されているわけでもないし、模写を公開したって描いた人がお金が稼げるわけでも、セガが損するわけでもない。
著作権違反の模写であっても、権利者から怒られたら公開を取り下げればいいこと。
版権管理に厳しい任天堂やサンライズやジャニーズの法務部だって、最初は、違法画像であるから消去または差し替えのお願いをします。警告に従わない場合にはじめて被害算出をした金銭的な法的措置をとる。

当事者以外の第三者には模写したイラストの公開が権利者による許諾を受けているのかわかりませんし、セガがぷよぷよの著作物の利用許諾範囲がわかりません。
©マークとかCopyright表記が万国著作権条約で定められているわけですが、強制はされません。
大丈夫かなんて他人がわかるはずがないのです。

で、そもそもぷよぷよの模写に関しては、セガが権利自体をコンパイルから買い上げたものなので、著作権より商標権のほうが問題なはず。
色彩に関しても、色を変えたらOKではなく、同じような構図で色を変えると著作人格権の侵害になりますので、著作権法を回避していない。

著作権は、一律なんでも禁止ではないのです。初音ミクとか東方Projectとかは、権利者の指定範囲内では申請なしでも一部の複製や同人創作を認めていますし、くまモンやナムコのゲームの一部などはオープンIPとして申請すれば個人でも無料で利用できます。
著作物はなんでも許諾や使用料を支払えば掲載可能ですし、許諾範囲を決めるのは権利者なので、権利者と利用者の契約で決まります。
著作権侵害について知りたかったら、禁止事項ではなく、著作権の仕組みを勉強してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。結論から言えば「アウト」なんですね…
すごく勉強になりました!
このような質問をして、この回答などが無ければ将来どうなっていたか、
考えただけでも恐ろしいです(汗)

お礼日時:2017/03/15 19:57

模写する事自体には、著作権の侵害はありません


その模写した物の利用の仕方によって、著作権の侵害が発生します。

著作権利者(社)の許可なくネットで公表する事ができないのが、その一例です。

ただ、模写してネットに無断でアップする人が、余りにも多く、その全てに著作権理者が対応できないので、放置しているというのが一般的です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
あまりにも無断アップが多すぎて対処しきれていない事もあり
それで検索で引っかかるんですね…
すごく勉強になりました。
自分も今までネットに公開していいものなのかと疑問に思っていましたが
やっとその疑問も今日でさらばです・・・

お礼日時:2017/03/15 19:26

二次制作は問題ありません。

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