週刊ダイヤモンドの記事に、次のような記述がありました。
「贈与税が非課税となる年間110万円以内の贈与は、一見お得だが相続時には不利になりやすい。そこで使えるテクニックは、あえて年間120万円の贈与を行って、1万円の贈与税を納めるということ。この1万円は税金と思わず、贈与を証明するための ”必要経費” と飲み込むことも考えよう。」
これは、贈与は「贈与をする人」も「贈与をされる人」も、年間110万円以内の贈与の時は、税務署に申告しないから、税務署は贈与が実際あったかどうか分からない。だから、あえて課税される120万円の贈与を行う―――ということですか?
ちなみに私は父親から贈与を受けていますが、贈与契約書を作り、私の銀行口座に入金しています。
それでも、まだ不利になる要素はあるでしょうか?
No.10
- 回答日時:
1 100円の贈与税発生はありますよ。
1,101、000円の贈与を受けた場合には、1,100,000円の基礎控除額を引いて、1千円に対して課税されます。10%課税ですから、100円の贈与税額となります。
紹介されたURLに110万1千円入力すると「ゼロ」になりましたが、これは誤ってるのだと思います。
111万1千円と入力したら1,100円とならないといけないところが「1、000円」となりました。演算式が違ってるようです。
2
平成27年以降の贈与税の税率は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
3
贈与税の申告書です
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/yo …
④から⑤をひいた額に贈与税が課税されます。1,101、000円から1,100、000円引くと1,000円となり、贈与税が100円になります。
>1,101、000円の贈与を受けた場合には・・・100円の贈与税額となります。
>紹介されたURL・・・演算式が違ってるようです。
おおぉ!!
私が紹介したURLの間違いを指摘するというのは、凄すぎますね!
実は「もしかしたら、私が hata。79さんの誤りを指摘することになって、失礼になってしまうのではないか?」とか気にしていました。そんな気持ちも吹っ飛ばしてくれました。ありがとうございます。
>平成27年以降の贈与税の税率は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。
「親から子への贈与」で、「子が未成年」と「子が成年」で贈与税に違いがあるというのは、全く知りませんでした。税金って、細かいですね。
>贈与税の申告書です・・・贈与税が100円になります。
具体的に申告書で教えて頂き、とても分かりやすいです。感謝いたします。
ちなみに大丈夫だと思うのですが、大事なことなので最後に念のため確認しておきたいことがあります。
>「いえいえ。合計550万円の贈与契約なんてしておりません」と言い切れば、単年贈与が続いてるだけです。
>贈与を連年してるだけなのです。
あるサイトに「親が死亡した場合、その死亡の3年前以内の贈与財産は、相続税の対象になる」とあります。
つまり、毎年110万円の贈与であれば、それが何年続いても、「合計○○○万円の贈与契約なんてしてない」と言い切れば、”親の死亡の3年前以内の贈与が、相続に振り替えられるだけ”で、贈与税は一切かからないという理解で良いですか?
No.9
- 回答日時:
>税務署は贈与が実際あったかどうか分からない。
>だから、あえて課税される120万円の贈与を行う―――ということですか?
>まだ不利になる要素はあるでしょうか?
いいえ。
年間の非課税贈与枠での贈与が単年なら当然にスル―されるが、
多年に渡り贈与し、総額が非課税枠を越えた場合
【総額の贈与がされた】と判断され、総額に対して贈与税が掛けられる。
毎年、非課税枠を越えた贈与を受け、贈与税を納付した場合、
【相続税をキチンと履行している】ため、
税務署は修正申告や追徴課税などを要求、請求する術が全く無いということです。
非課税枠を越えた場合、相続税の納付を確認するだけで、
それ以外は税務署員は何も出来ない状態になります。
>贈与契約書
贈与は任意だが、契約を交わしたら取引になるので
事業者なみに課税されるのでは。
そういうことになっているのですね。
税金はいろいろ文章で書いてあるので、解釈がパッと見で分からず、難しいですね。
これからも自分なりに勉強して分かるようになって行こうと思います。
早速のご回答、ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
贈与税の時効のことを。
相続税法
第三二条
第2項 贈与税について申告書を提出した者に対する国税通則法第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「五年」とあるのは、「六年」とする。
とあります。
国税通則法で各税の徴収権の時効は法定申告期限から5年となってるのを、贈与税のみが「6年」となってるということです。
従って法定申告期限から7年経過してる贈与、つまり7年以上前の贈与については「徴収権が時効消滅してる」のです。
連年贈与だ!と国税調査官が気合いを入れてしまい「じゅ、十年前に連年贈与の契約がされてる。その年に一括して贈与したんだ。申告書を出せ」などとは言わないのです。
仮にそれを言い切って、上司に復命したら「アホ。馬鹿。間抜け。死ね」と叱られまくるでしょうね。
実際に税務調査官は連年贈与などという用語は使いません。
「1千万円あげる。もらう」という贈与契約書を作成して残している人なんていませんよ。
それを証明する税務調査官も労多くして実はないんです。
それを知ってる調査官達にとっては「連年贈与?なんじゃ、それ?」なのです。
連年贈与になるといけないから、こうしましょう、ああしましょうと「見たこともない幽霊が実はいるかのように指導する」税理士にとっては、連年贈与という言葉はありがたい「都市伝説」なのです。
>法定申告期限から7年経過してる贈与、つまり7年以上前の贈与については「徴収権が時効消滅してる」のです。
具体的な年数を教えて頂き、感謝いたします。
>「1千万円あげる。もらう」という贈与契約書を作成して残している人なんていませんよ。
それを証明する税務調査官も労多くして実はないんです。
良く考えたら、それはそうですよね。
良く分かりました。
詳しくご回答頂き、ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
NO.6です。
前回ご紹介させていただいたURLのうち、一番下のもの(幻冬舎)は、理論付けすべきところを「自信を持って断言する根拠は、筆者の豊富な相続税の税務調査の経験のなせるわざです」と意味不明な日本語を使ってますね。
筆者がかって国税調査官であったというならば「筆者の豊富な相続税の税務調査の経験で、連年贈与などという用語は一度も使ったことはない」でしょう。
ただの税理士で調査に立ち会った経験が豊富だというなら「筆者の豊富な相続税の税務調査立ち合いによって得た体験的知識」というべきです。
どうも「おれは偉いんだから、相続税や贈与税のことは、ほかの税理士ではなく、おれの処に相談に来い」と言ってるサイトに思えます。
この人ってひとつ間違えると「連年贈与に気を付けろ。20年前の贈与税申告書を提出しないとあかん」と言い出しそうです。
「経験豊富な私が実戦で覚えた事だから間違いない」という理屈で。
法的な理由がまったく述べられてません。述べられないのでしょう。
紹介しておいて、こういうのもいけませんが、連年贈与に関する誤解が多いと言いだしてるだけで、何を誤解してるのかの説明がされてませんので、このURL紹介はなかったことにしてください。
>NO.6です。
前回ご紹介させていただいたURLのうち、一番下のもの(幻冬舎)は・・・連年贈与に関する誤解が多いと言いだしてるだけで、何を誤解してるのかの説明がされてませんので、このURL紹介はなかったことにしてください。
丁寧な形で教えて頂き、感謝いたします。
読む前で、良かったです。
ところで、贈与税を計算する次のサイトについて、質問があります。
http://keisan.casio.jp/exec/system/1385714186
質問1.
例えば贈与額を111万円と入力すると、贈与税は千円と表示されます。
けれど贈与額を110.1万円と入力すると、贈与税はゼロ円と表示されます。
「No.1」で、次のご回答を頂きました。
>一万円納税しなくても、100円でもいいと思いますけどね。
贈与税を100円にする方法が何かあるのですか?
質問2.
サイトの「贈与年」の選択肢の中で、次の2つがあります。
①平成27年1月~(子、孫)
②平成27年1月~(一般)
これは、「親から、”子や孫”へ贈与する場合」と「親から、”子や孫”以外へ贈与する場合」とで、贈与税が違うということですか?
No.6
- 回答日時:
質問 ①
「毎年120万円贈与があるなら、毎年贈与税の申告をすればOK それが何年続いてもOK」「毎年110万円贈与があるなら、毎年非課税になるけど、本当は納税して欲しいから ”定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与” ということで贈与税をちょうだいね。」
ある時点で
「特定額の贈与契約ができていた。ただし、一括で支払いできないので、分割で支払っていた」という事実を国税当局は証明しないといけません。
一般の贈与契約と定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与とは、贈与される「もの」が違うので、「贈与契約の対象は何だったのか」から税務当局は確認し、証明する必要がでます。
連年の贈与を「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与」とするには、実務的にはとても大きな壁があります。
質問 ②
>常日ごろ感じてる「連年贈与」で遡って課税されることなど、実はないという話。
「ビックリするほど多くないけど、遡って課税するよ」ということではないのですか?
違いますよ。
①で述べたように「単年度の贈与」と「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与」は贈与物が違います。
「AはBに何年間か続けて110万円を贈与してる。しかし、一番初めの年に合計額を贈与するという契約ではなかったのか」という疑問を税務署長が持った場合には、AとBに質問検査権に基づいて質問し調査をするわけです。
そこで「そうです。いっとう初めの年に550万円贈与する契約が成り立っていて、それを110万円づつ振り込む約束をしました」とAとBが述べれば「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与」になります。
「いえいえ。合計550万円の贈与契約なんてしておりません」と言い切れば、単年贈与が続いてるだけです。
贈与を連年してるだけなのです。
税務当局が「何言ってるんだ。定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与だ。」というなら、その証拠を税務当局が示す必要があります。
連年贈与つまり「毎年いくらかを贈与してる」ことがそのまま「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与」というわけではないんです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
↑「定期金に関する権利」とは何か。
そしてその評価とはどうするのか。
一度お読みになると「連年贈与」として、非常に多く誤った情報がネットでも流れていることがわかると思います。
すでに述べましたが「連年贈与だとして追徴金を取ろうとする税務調査官」が仮にいても、徴収権の時効を考えると「すでに時効になってしまってる年の贈与だ」と調査官が言い出す事と同じなのです。
「その通りです。連年贈与です。一番初めの年に全額贈与したという調査官の解釈でよろしいです。
言われるとおり申告書を出しますが、平成19年の贈与税申告書を提出していなかったということでよろしいわけですね。すぐに提出します」
平成29年に平成19年の贈与税申告書を提出しても「税務署長は徴収権がない」ので、徴収できません。
納税がされたとしたら「誤納」として還付されます。
租税法における時効は民法のような相対的時効(債務者が時効の援用をしないと時効成立しない)ではなく、絶対的な時効(債務者が時効の援用を要しない。時効期間が経過したら法律によって権利が消滅してしまう)だからです。
連年贈与だと過去に遡って課税がされるという話をとうとうと述べる人の中には、この「租税徴収権は絶対的な消滅時効」を知らないんじゃないかと思う事もあります。
とにもかくも、連年贈与という言葉を「誰かが作って」、それに対しての情報が都市伝説のように流れ、あろうことか、税理士でさえ「連年贈与に注意」などという説明をサイトでしてます。笑止です。
参考
http://manetatsu.com/2015/09/50655/
http://www.taxkobe.com/xoops/modules/wordpress/i …
http://gentosha-go.com/articles/-/578
>「AはBに何年間か続けて110万円を贈与してる。しかし、一番初めの年に合計額を贈与するという契約ではなかったのか」という疑問を税務署長が持った場合には、AとBに質問検査権に基づいて質問し調査をするわけです。
そこで「そうです。いっとう初めの年に550万円贈与する契約が成り立っていて、それを110万円づつ振り込む約束をしました」とAとBが述べれば「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与」になります。
AとBの発言が、一致することが必要なのですね。
>「いえいえ。合計550万円の贈与契約なんてしておりません」と言い切れば、単年贈与が続いてるだけです。
贈与を連年してるだけなのです。
実はとてもスッキリして、分かりやすいのですね。
>税務当局が「何言ってるんだ。定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与だ。」というなら、その証拠を税務当局が示す必要があります。
それは相当ハードルが高いですね。
>「その通りです。連年贈与です。一番初めの年に全額贈与したという調査官の解釈でよろしいです。言われるとおり申告書を出しますが、平成19年の贈与税申告書を提出していなかったということでよろしいわけですね。すぐに提出します」
平成29年に平成19年の贈与税申告書を提出しても「税務署長は徴収権がない」ので、徴収できません。
納税がされたとしたら「誤納」として還付されます。
そういうことになるのですか!
それは気付きませんでした!
連年贈与の期間が長いと、逆に ”徴収権の時効” が発生して、お得になるのですね。
会話形式の例で教えて頂き、とても分かりやすかったです。
おかげさまで理解ができ、自信が持てました。
紹介して頂きましたサイトも、今度じっくり読ませてもらおうと思います。
何度もご回答頂き、本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
「「毎年同じ日に、同じ金額だと、誤解されるから柔軟に対応した方が無難」とありました。
こんなこと言っても仕方ありませんが、ここまでくると税務署の気持ち1つでどうにでもなるような感じ」
そうですね、そう感じます。
ただし連年贈与に対しての理解が違います。
「毎年同じ時期に、同じ金額の贈与をしていること」を仮に税務調査官に発見されても、毎年その贈与税の申告書を提出していれば問題ありません。
なぜなら、連年贈与というのは
「毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。」
という国税庁のタックスアンサーの回答に対して、誰かがつけた造語だからです。
国税当局は連年贈与は単に「毎年贈与してるなら毎年申告納税をすれば良いだけ」という認識です。
上記引用文にあるように「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与」と、連年贈与とは全く別の話です。
また「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」は契約時に贈与があったとされ課税されますが、利益逓減法という計算方式で課税標準額の計算をしますので、上記例で1000万円にそのまま贈与税率がかかることはないです。もっと少ない額になります。
常日ごろ感じてる「連年贈与」で遡って課税されることなど、実はないという話。
平成20年に親が子に「お前に毎年100万円、誕生日に贈与する」と贈与契約をしたとします。
そのとおり、口座に振込、そして贈与税申告は不要なので提出していない。
この状態で平成28年に「毎年贈与してる事実」を税務調査官が見つけた。
意気込んで「これは連年贈与だ。遡って1,000万円の贈与があったものとする」と言い出す。
これ、言い出す調査官ってアホですから。
なぜか。平成20年に1,000万円の「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与」があったとしてですよ。
平成28年の調査時には、徴収権の時効が完成してます。
つまり「時効」なのです。
連年贈与って、贈与税を学習した方が良く口にしては注意しろと言われますが、ほとんどが間違ってます。
国税当局は連年贈与などと言う表現はしてません。
既述のように「毎年贈与してるなら、毎年申告して納税すればいいだけ」なのです。
どうして、このような誤った知識がはびこるのか。
これは「預金の帰属認定」があるからです。
父が死亡したが、子の名義の預金があり、税務当局は「子の名義の預金であるが、実は父のものである」と認定する場合があります。借名預金と言います。
「子のもの」というならば、通帳のみならず印鑑もキャッシュカードも「子が管理」していれば良いのですが、どうも「父親の管理下にあった」と認定されるような場合です。
これは贈与したもへったくれもなく「父」の財産として相続財産になるという話に落ち着くのです。
連年して贈与を受けていたので、その預金は子のものであるという理屈も通用しません。
しつこいので説明を省きますが、毎年贈与していれば毎年申告して納税しておけばいいのです。
納税額がない申告書を提出しておくのも「手」です。
連年贈与に関する情報は、そのほとんどが、国税庁のタックスアンサーに記されてる文を勘違いして、勝手に連年贈与という用語を作ってしまって説明し、上記の「借名預金の帰属認定」の話とかけ離れての説明をなされます。
徴収権に時効があるというのは、知りませんでした。
教えて頂いて、感謝いたします。
ところで、私の理解力が足りないので、質問させてください。
質問 ①
>国税当局は連年贈与は単に「毎年贈与してるなら毎年申告納税をすれば良いだけ」という認識です。
つまり国税当局は「毎年120万円贈与があるなら、毎年贈与税の申告をすればOK それが何年続いてもOK」「毎年110万円贈与があるなら、毎年非課税になるけど、本当は納税して欲しいから ”定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与” ということで贈与税をちょうだいね。ただし ”利益逓減法” や ”徴収権の時効” があるから、ビックリするほど多くないけど」
みたいな感じなのでしょうか?
質問 ②
>常日ごろ感じてる「連年贈与」で遡って課税されることなど、実はないという話。
これは「毎年120万円贈与があるなら、毎年贈与税の申告をして納税してるから、遡って課税されることは無い」ということだと思います。
けれど「毎年110万円贈与があるなら、毎年非課税になるけど、本当は納税して欲しいから ”定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与” ということにして贈与税をちょうだいね。ただし ”利益逓減法” や ”徴収権の時効” があるから、ビックリするほど多くないけど」となる場合、「ビックリするほど多くないけど、遡って課税するよ」ということではないのですか?
No.4
- 回答日時:
[贈与契約書と印鑑登録証明書は、それぞれ独立して存在していると思います。
]それぞれ独立した書類ですよ。
ただし、契約書に押印されてる印は実印であることを証するために印鑑登録証明書を添付し、契印を押すわけです。契約書作成時に添付した書類であると示すわけです。
契約日が平成28年7月9日印鑑登録証明書が同日であり、契印があれば、とりあえずは同日に作成された契約と推定されるということです。
後付けて作成した契約書に、同日の印鑑登録証明書を添付することも物理的には可能です。
>契約日が平成28年7月9日印鑑登録証明書が同日であり、契印があれば、とりあえずは同日に作成された契約と推定されるということです。
そういうことなのですね。
>後付けて作成した契約書に、同日の印鑑登録証明書を添付することも物理的には可能です。
なるほど、なるほど。
極端な話、印鑑登録証明書だけを毎年作っておいて、10年後にまとめて各年月日に対応した贈与契約書を作成するのもありえるということですね。
良く分かりました。
再びのご回答、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
どこまでやればよいという限界は、ご自身で判断されるものです。
私は税理士事務所で、資格はありませんが担当顧問先を任されることも経験があります。
質問にあるような少しだけ税金を発生するような贈与と贈与税の申告も経験があります。
贈与税の発生しない程度でも問題はないと思います。
ただ、親子間の贈与などは、将来の相続争いに発展しかねないものです。
贈与契約書と金融機関での証拠も十分かもしれませんが、何でしたら、贈与契約書も公正証書にしてしまうというのもありだと思います。
公正証書までにしなくても、確定日付をつけるという方法もあります。どちらも公証役場で公証人という専門職である第三者によるものですので、証拠力は高まります。
だって、贈与契約書を親子で交わしたとしても、日付などを過去に遡ったりすることもできる危ういものですからね。筆跡鑑定などが現実的ではないと思いますので、本物かも疑わしいものとなってしまいますしね。
注意点としては、連年贈与にご注意ください。
キーワードで検索すれば情報は集まることでしょう。毎年の贈与ですと、最初の贈与字に将来の贈与も約束したものと判断され、最初の贈与字にその後の贈与もまとめてしたものと判断されかねません。
贈与税の基礎控除を利用した節税を防止するためのものです。
ちなみにですが、贈与税の申告内容を税務署が証明することはありません。あくまでも当時に申告があった際に、申告と同時に控の提示を行うことで控に受領印が押されることで、その保管で自ら証明するのです。
ただ、極端な話、贈与を受けた事実がなくても、贈与税の申告はできてしまいます。
借りたお金を返す気がなく、勝手にもらったものとして申告もできてしまいます。
グループ法人間の取引を、実態があったかどうかの争いとならないように、内容証明郵便・公正証書・確定日付などの方法で、第三者に証明させている法人を知っています。
税務署はその事実をさすがに否定するようなことはないようです。
>贈与契約書と金融機関での証拠も十分かもしれませんが、何でしたら、贈与契約書も公正証書にしてしまうというのもありだと思います。
公正証書までにしなくても、確定日付をつけるという方法もあります。
ちょっと調べてみましたら、公正証書の作成費用は7000円、確定日付の費用は700円とかかかるみたいですね。
贈与を111万円にすると、贈与税は1000円になるみたいです。
なので、”公正証書” ”確定日付” ”贈与税1000円”を比べると―――税務署に対しての証拠力は同じようなので―――手間が変わらないという点で ”贈与税1000円” を選択した方が良いような感じですね。
>だって、贈与契約書を親子で交わしたとしても、日付などを過去に遡ったりすることもできる危ういものですからね。
>連年贈与にご注意ください。
連年贈与を調べてみました。「毎年同じ日に、同じ金額だと、誤解されるから柔軟に対応した方が無難」とありました。
こんなこと言っても仕方ありませんが、ここまでくると税務署の気持ち1つでどうにでもなるような感じがしちゃいますよね。
いろいろ詳しく教えて頂き、感謝いたします。
早速のご回答、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
120万円でなくても110万1円でもいいと思います。
贈与税を納めることにより、贈与を証明できます。
そして務署自らが”証人”となるので、後から贈与があったかなかったかで”見解の相違”という事態になることはありません。
よく聞くのが、子供のために定期的に貯金をしておいたものを贈与とみなさないという「いちゃもん」を税務署が言うらしいのです。
贈与というのは、あげる側が「あなたにあげます」、もらう側が「はい、確かにもらいます」と言う両者の意思がなければならないと言うのがその趣旨らしいです。この時、子供に「はい、もらいます」と言う意思があったと証明できないと贈与と見なさない。確かに、特に幼児などはそのような意思があったと言うのは無理でしょう。
ですから、贈与税をあえて払っていれば贈与を証明するということです。
>贈与税を納めることにより、贈与を証明できます。
そういうことなのですね。
>120万円でなくても110万1円でもいいと思います。
最低限の出費で良いという意味ですね。
でも、贈与の金額が1円だけオーバーだと、納税額って発生するんですか?
「1円」に対して納税額を計算するのではなく、「110万1円」に対して納税額を計算するから、納税額は発生するのですか?
良く分からないので、教えてください。
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