A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
AとBの子がQ(女、質問で妻とされてる人)
CとDの子がW(男)とR(女)とT(男)
AとBがRを養子にした。
つまりQとRは姉妹。
Qは男Xと結婚している。
(お礼文で述べられた情報)
AとDは兄と姉の関係
つまりQとRは従姉妹。
Rから見ての、実両親も義理の両親も、かつ実両親の親も義理の両親の親も既に死亡している。
という状況ですね。
ご質問者Xは俗にいう婿養子さん。
この状態で(系図の中で新たに死亡者が出ない状態)Rが死亡した場合には、Rからみての配偶者と子が存在しないのでRの兄弟姉妹が法定相続人になります。
Rから見ての兄弟姉妹は
実の兄弟姉妹であるWとT
養子縁組を組んだ両親の子であるQとX
となります。
法定相続人として兄弟姉妹が4人です。
XがQと結婚する際にABと養子縁組を組んでないならば、Xは「Qの夫」というだけですから、兄弟姉妹にはなりません。
「私たち夫婦が仕事(自営)を引退したので妻(姉)の実家である家に入りました。」という表現からは、XはABと養子縁組を組んでいるのか、組んでいないのか不明ですので、二通りの答えになります。
hata。79さん、再度のご回答ありがとうございます。要領の悪い説明で申し訳ありません。
家に入ったといいましたが正確には同居したということです。私(X)は養子にはなっていません。
今後皆様のご回答をふまえて家族(R Q X)(この場合Xは部外者ですが)で話し合ってみたいと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
普通の養子縁組をしたということでしょうね。
その妹と奥様は養子縁組による姉妹で、そして妹には実の兄と弟がいるということですね。
養子縁組による兄弟姉妹と実の兄弟姉妹に関係なく、法定相続人です。
法定相続分はそれぞれ1/3になります。
なお、妹が遺言書を作成すれば、妹は遺産をどのように分配することも可能です。
ただ、相続人が全員了解すれば、そのとおりにならないこともありえます。
No.3
- 回答日時:
質問にある妹さんは、あなたの奥様の両親と養子縁組をされたということでしょうかね。
あなたの奥様の義理の妹ということですかね。
妹さんと養親との間の養子縁組は、普通養子縁組でしょうか?特別養子縁組でしょうか?
妹さんが亡くなった際には、配偶者がいない、子もいないとなれば、相続権は親となります。妹さんには、実の両親と養親がいることでしょう。
普通養子縁組であれば、実親と養親の両方に相続権が生じることでしょう。
そのすべてが存命ではないとなると、兄弟姉妹に相続権が移ることとなります。当然、実親との関係での兄弟姉妹も、養親との関係の義理の兄弟姉妹にも相続権が生じることとなるでしょう。
養子縁組が特別養子縁組であった場合には、実親との親子関係が切れていることとなるため、実親の関係の兄弟姉妹に相続権は生じません。養親の関係の兄弟姉妹が相続権をもち、相続人となるのです。
妹さんの判断で遺言書を作成が可能です。遺言書で相続人以外に財産を残すことも可能です。その場合には、相続人に似た立場になりますが、受遺者という立場で財産を事実上相続することとなります。
妹さんがおいくつなのか、持病などをお持ちなのかわかりませんが、相続を心配されるのであれば、妹さん自身に専門家へ相談させるようにアドバイスをされるとよいかもしれません。
ただ、多くの人が自分が亡くなった後のことについて進言を受けることを嫌な機運になることがあります。また、進言する側も気分の良いものではないかもしれませんね。
私は税理士・司法書士事務所の職員の立場があり、身の回りに不幸があったり、複雑な関係の人を見るとアドバイスしたほうがよいかな、と思うことも多々あります。しかし、気分を悪くされるのが怖くて言えることはほとんどありませんね。
私は職業柄というものがありますが、こんな人が依頼してきてかわいそうだった、苦労した、などということを、伝えたい人に近い例を話すようにしていますね。また、不安があればいつでも相談に乗るし、専門家の紹介もするよというようにしています。
このような話をした人の一部には、不安や心配ごとを感じ、相談に乗ってほしいとか、紹介してほしいということがまれにありますね。
結構、自分や自分の周りは大丈夫と思いがちの人が多くいます。
私からすれば、婚歴が複数ある人、養子縁組などがある人でも、この手の問題を軽く見ている人が多いですね。
あとは、相続での争いごとや苦労話というのは、自分や家族の恥ずかしい醜い部分が含まれると感じ、多くの人が隠しています。そのため、自分の周りで問題になった人がいないように見えるだけで、結構大変な相続となる人も多いのを知らないのです。
何でしたら、あなた方も将来どのようになるのかわからないわけですので、将来の相続のために遺言書などを作成したりし、その話を妹さんにされてもよいでしょう。
ben0514さん、ありがとうございます。確かにこのような話は家族といっても言いにくい部分はあります。ただ養親と妻(姉)とも実親実姉妹のように
過ごしてきて今は妹も将来は養親と同じ墓に入るつもりでいますので
家(墓)を守っていこうと思っています。幸い私(姉の夫)のほうは子どもが3人(2人既婚)いますので、誰か養子にしようかなどという話もあります。3人とも小さい時から妹に実子のようにかわいがられてそだちました。
たぶん養子にならなくとも私の子供誰かが先々の面倒を見てくれると思います。又妹の実兄弟とも親戚の葬祭時など行き来があり仲は悪くありません。
現在妹(60代半ば)は特に健康に問題はなくしごともしています。
皆様に回答いただき大変参考になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
妹は養子なのはわかりました。
誰の養子ですか。これがはっきりしてないです。
AとBの子がQ(女、質問で妻とされてる人)
CとDの子がW(男)とR(女)とT(男)
AとBがRを養子にした。
つまりQとRは姉妹。
Qは男Xと結婚している。
XとQはRと同居している。どういうわけだか同居している。
もしかしたXの両親であるV(男)とB(女)とRが養子縁組してるのですか?
「妻の立場から質問させていただきます。妹は養子です」
?
妻は自分の実妹を養子にした。できるのかな?
と考えると、夫の養子にしたのですか。
「妹と呼ばれる人が、誰と養子縁組をしてるか」が不明なので、上記のように迷います。
また妹の実両親が亡くなってるという情報だけでは判断ができません。
亡くなってる実両親の親が生存しているかいないか。
妹からみた祖父祖母が生きていると、親が死亡しても祖父祖母が相続権を持ちます。
1 妹は誰と養子縁組をしてるのか。
2 妹から見た両親と、両親の親(少なくても父方の祖父祖母、母方の祖父祖母となる)は生きておられるのかどうか。
必須です。
hata。79さんありがとうございます。補足いたします。妹はCとDの子で
AとBの養子になりました、また妹の両親の親は他界しています。妹と同居しているのは長女の実母Bがアルツハイマー型認知症で世話がいるのと私たち夫婦が仕事(自営)を引退したので
妻(姉)の実家である家に入りました。妹はもともと家に養母と同居していました。その母Bも他界しましたので、3人での同居となりました。又
妹はA(養父)の姉(D)の子供でもともと親戚です。分かりにくい説明で申し訳ありません。今後とも宜しくご指導ください。ありがとうございました。
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