長文です。
収入 私(妻)約550万円
夫 約500万円
4月より育休に入る者です。
1〜3月は産休ですが、給与が支給されていました。
約30万円×3ヶ月=約90万円
先日、夫の会社で子の健保の手続きをしようとしたところ、妻である私の収入の方が多いため、これから育休に入るとしても、私の会社の健保にするように言われ、手続きをしました。
養育手当はどうなるのかと夫に聞いてもらったところ、健保で扶養に入っていなければ支給できないと言われたそうです。
健保の扶養と養育手当が出る扶養は別物だと思うのですが…。
私は、いったんは子の扶養は全て夫にしてもらい、私の収入が夫の収入を上回った時点で、所得税法上の扶養のみを私の方に変更し、将来的に私の会社から養育手当を受け取ろうと考えていました。(私の会社の方が養育手当が手厚いが、復帰直後は時短勤務などで夫よりも収入が下がってしまうため。収入の多い方の会社で養育手当を受けるよう言われている。)
また、育休の今年は夫の扶養に入り配偶者控除を受けようと考えていましたが、夫の会社から養育手当が出ないのであれば、今年の年末調整時、夫の扶養には入らず私の扶養家族の欄に子供の名前を書いておこうかと考えています。約90万円の収入の住民税節税効果と配偶者控除はどちらがメリットがありますか?
夫の会社から健保の扶養でなければ養育手当を支給しないと言われた今、どちらの会社からも手当が受け取れないということはあるのでしょうか。それとも、復帰時に健保の変更を依頼され、健保も養育手当も夫の会社の方でと言われるのがオチでしょうか。
私としては、今年の配偶者控除や養育手当が一切ないとしても、私の会社の養育手当を受け取るメリットが大きいため、私の扶養に現段階でしておきたいのですが、それは難しいのでしょうか。会社によるとは思いますが…。
あともう一つ。
児童手当を私が受け取ろうとしたところ、夫にするように言われてしまいました。そういうこともあるのでしょうか。市町村によっては毎年所得の確認はせず、ずっと同じ人に手当を支給することもあるのでしょうか。
まとまらない&下手な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
つまり、夫の会社からも妻の会社からも
扶養手当を却下された。
おかしいじゃないか!
プンプンってことですよね。A^^;)
このあたりは双方の会社それぞれの規則
ですから、整合性をとるのは難しいです。
また、規則として社会保険の扶養と連動
するのは、ある意味正しいです。
要は手当の二重取りはさせないよって
いう会社が一般的なわけです。
社会保険の扶養の二重申請はしないから、
それに合わせるのが審査や認定の合理性
平等性で妥当だろうということだと思い
ます。
子供がいれば、無条件で手当を支給する
大盤振る舞いの会社も、中にはあるかも
しれません。
奥さん側の扶養手当の支給条件(規程)は
どうなっているのでしょう?
そういう意味では、問題のポイントは、
健康保険の扶養を双方で押し付け合いを
しており、特にご主人の会社の健保が
セコい判断(?)をしている
って感じでしょうかね。A^^;)
さらにその点を深堀すると、健康保険組合
が、本当にそう言ったか?ですね。
客観的な事実からみれば、収入の現状や
見通し、保険料の負担から見ても、明らかに
ご主人の扶養家族としてしかるべきです。
事務担当者の属人的な判断で押し返された
だけにも思えます。
健康保険組合らしからぬ判断(会社の判断)
に思えます。
このあたりは、しっかりものの奥さんが、
ご主人の健保組合に直接問い合わせても
よいと思います。
ここは、健保の制度の組織間のネックを
うまく利用するのです。
要は健康保険の扶養認定がどちらからも
拒否されている!子供の健康をなんだと
思っているんだ!ユユシキ問題だと。
嘘はいけませんが、多少大げさに言っても
よいと思います。
妻の産休、育休、手当支給で、妻側の健保
の負担はまだ考慮に値するが、夫側の健保
は、何かしてくれたのか?!
と凄んでもよいくらいです。
チャレンジしてみてください。
健保組合のお墨付きをもらって、それで
会社に申請書を出すのです。
健保がOKだしましたよ。と。
その他の質問について
①配偶者控除は受けられますので、
ご主人の扶養控除等申告書に奥さんの
氏名、マイナンバー等と、
所得見積額25万(90万-65万)
を記載し、提出して下さい。
②奥さんは今年の給与収入が90万だけ
なら、お子さんの扶養申告をするまで
もなく、所得税、住民税が非課税に
なります。
質問文面から見る限り、奥さんの会社は
結構恵まれているので、今年、寸志等の
支給もあり、93万以上あるいは100万以上
収入があると、住民税が課税されます。
ご留意下さい。
その場合は、扶養控除等申告書か、
来年の確定申告等の申告でお子さんの
扶養申告をされるとよろしいかと思い
ます。
★税金関係の扶養申告は自由が効きます。
社会保険の扶養とは別です。
確定申告で『確定』させればよいのです。
③児童手当の受給者は、原則、所得の高い方
です。支給額等のチェックがあるので
役所は所得の確認は必ずします。
しかし、同等なら、扶養申告をしている
方にするようです。各自治体の説明を
見る限りはアナログな判断のようです。
こんな所ですが、いかがでしょうか?
回答ありがとうございます。
健保は私の会社が引き受けてくれることになりました。
夫の会社の総務は受け付けてくれたのですが、グループ会社全体の健保から断られてしまったようです。育休などは関係なく、あくまでも昨年の収入で判断するので、「なぜ妻の健保ではないのか。育休中でも、健保から外れることはないはずだ。」と言われたそうです。健保の回答が遅く、無保険期間が思いのほか長くなってしまったので驚きました(^^;)。
私の会社の扶養手当支給条件は、税金関係の扶養申告をしているかどうかです。なので、産休・育休中は健保も税金上も夫の扶養とし、収入が逆転した時点で、税金上の扶養を私の方に変更しようと考えておりました。(税金上の扶養申告をしても控除がないのは承知しております。私の会社の手当の支給条件のためです。夫の会社も同じ支給条件だろうと思い込んでおりました。)(健保と税金上の扶養を分けるのは、収入が同等なので、各会社の負担を分担した方がいいかなと思ったのです(^^;))
夫の会社の扶養手当の支給条件が社会保険の扶養と連動する可能性を考えていませんでした。確かに社会保険の扶養と連動させた方が色んな面で妥当ですね。今年は手当は諦めます。来年の復帰後に夫の健保に変更するか(私の収入が低くなる間)、私の会社が手当を出してくれるようになるか、私の収入が夫のそれを超えるまで手当が出ないかのどれかになると思います。
住民税が課税されそうな所得になれば、配偶者控除ではなく、子を私の扶養で申告したいと思います。
詳しい回答、ありがとうございました(^^)
No.3
- 回答日時:
>養育手当はどうなるのかと夫に聞いてもらったところ、健保で扶養に入っていなければ支給できないと言われたそうです。
養育手当??
会社で支給される「家族手当、扶養手当」のことでしょうか?
>健保の扶養と養育手当が出る扶養は別物だと思うのですが…。
いいえ。
前に書いたとおりなら、それは会社が決めた規則ですから別物だとは限りません。
私の会社でも、健康保険の扶養でなければ手当は支給されません。
>いったんは子の扶養は全て夫にしてもらい
夫のほうで子を「健康保険の扶養」にできないと言われたんでしょう。
今の時点で無理でしょう。
なお、税金上の扶養は父でも母でもどちらでも可能です。
まさに、健康保険の扶養と税金上の扶養は別物です。
>私の収入が夫の収入を上回った時点で、所得税法上の扶養のみを私の方に変更し、将来的に私の会社から養育手当を受け取ろうと考えていました。
会社が言っているのは、「税金上の扶養」ではなく「健康保険の扶養」でしょう。
なお、健康保険の扶養を認定するのは、会社ではなく健康保険(健保組合)です。
会社は単なる窓口に過ぎません。
>育休の今年は夫の扶養に入り配偶者控除を受けようと考えていましたが
それがいいでしょう。
>約90万円の収入の住民税節税効果と配偶者控除はどちらがメリットがありますか?
よく意味がわかりません。
90万円なら、扶養親族0でも住民税かかりません。
配偶者控除を受ければいいです。
>夫の会社から健保の扶養でなければ養育手当を支給しないと言われた今、どちらの会社からも手当が受け取れないということはあるのでしょうか。
貴方が子を健康保険の扶養にできないんですか?
貴方の加入している健康保険の事務局に確認したんですか?
>それとも、復帰時に健保の変更を依頼され、健保も養育手当も夫の会社の方でと言われるのがオチでしょうか。
よく意味がわかりません。
言えることは、健康保険の扶養の認定はそれぞれの健康保険(健保組合)がします。
そして、健康保険によってその基準は微妙に違います。
くどいようですが、貴方とご主人の加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
>児童手当を私が受け取ろうとしたところ、夫にするように言われてしまいました。そういうこともあるのでしょうか。
児童手当の受給者は、原則、「前年の所得が多い方」です。
貴方の方が多ければ、当然、貴方です。
所得が多い方で申請したならそのまま受けるのが正しいですが、ただ、今は貴方のほうが少ないので、そのようなことを言われたんでしょう。
また、通常、父親の名前で申請されることがほとんどなので、少しくらい母親の所得が多くても、逆に「母親で」とは言われないでしょう。
多少、そのへんは役所によって対応のしかたは違うでしょうね。
>市町村によっては毎年所得の確認はせず、ずっと同じ人に手当を支給することもあるのでしょうか。
所得の確認は必ずします。
ただ、父親も母親も所得税制限にかからなければ、どっちがもらっても同じですから、所得が少ないほうがもらい続けることはあるでしょう。
なお、どちらかが所得制限にかるようであれば、必ず受給者を変更するように言われます。
No.1
- 回答日時:
>養育手当はどうなるのかと夫に聞いてもらったところ…
○○手当というものはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
法令類で決められたことがらではありませんから、各社ごとに違って当然です。
もちろん、○○手当なんてないところだったいくらでもあります。
>健保の扶養と養育手当が出る扶養は別物だと思うのですが…
世の中のすべての会社があなたの会社と同じと考えてはいけません。
>所得税法上の扶養のみを私の方に変更し…
これから産休に入ろうというのは、初産から十数年ぶりのことなんですか。
今年の大晦日現在で満16に達しない子供は扶養控除の対象になりません。
だって、民主党政権のときからその何倍ものお金がもらえるようになったでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>夫の会社から養育手当が出ないのであれば、今年の年末調整時、夫の扶養には入らず…
夫の扶養に入るとは?
夫が配偶者控除を取ろうと取るまいと、あなたには 1円の損得もありませんよ。
「夫の扶養には入る」などという制度は税法にありません。
>約90万円の収入の住民税節税効果と配偶者控除はどちらがメリットがあります…
変なことを天秤に掛けているのですね。
給与 90万を「所得」に換算したら 35万円。
よって夫は配偶者控除を取ることができます。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、夫がが配偶者控除を取らなかったとしても、あなたの住民税には 1円たりとも増減ありませんよ。
天秤に掛ける話でないです。
>私としては、今年の配偶者控除や養育手当が一切ないとしても…
なんで夫の配偶者控除がないと決めつけるの?
配偶者控除は国の税法で定められていることであり、夫の会社が決めた制度ではありませんよ。
夫は堂々と、年末調整で配偶者控除を申告すれば良いのです。
なんか考え方がずれていますよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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