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①.(1,000万円-買値(証明できない場合は売値の5% 50万円)-必要経費(当年の造成費・登記費用等)-不動産手数料(36万円)-契約書印紙代5千円)
上記にかかる譲渡税は20%です。9,135,000円×20%=1,827,000円(譲渡税 売主が払う税金の最高額)
②.住居を建てるかそのままで使用するかで、納税額が違います。
住居を建てない場合は、課税評価額の100分の3で、建てる場合はその2分の1{100分3÷2)
③.不動産手数料 売買価格の3%+6万円+消費税(400万円を超える場合の計算式です) 1,000万円✕3%+6万円+消費税=388,800円
④.名義変更は、買主が行います。自分の所有を宣言するためと、抵当権設定は持主(買主)本人しかできないため。
費用については、課税評価額の1,000分の4で、住居を建てる場合は、その4分1にに軽減されます。
但し、軽減税率が成立するのは、所有してから3年以内の12月31日までに居住用建物を完成させた場合です。
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