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「①特定物を給付すべき債務については,債務者は債権者に対し弁済の準備ができたことを通知して受領を催告すれば債務不履行の責めを負わない」は✖です。
理由は「目的物が債務者の住所地にないときは債務者(と債権者)はそこまで行かないといけないから」です。

別の選択肢ですが「②特定物を給付すべき債務については、引渡しの時までに目的物を損傷しても弁済のための引渡しをするには、債務者はそのままの状態で目的物を提供すれば足りる」は〇です。
理由は「民法でそう決まっていて、例外として債務者のせいで損傷した場合は債務不履行責任を負う」となっています。

①は当てはまらない特殊なケースがあるから✖となってるのに、②は例外的なケースは無視して〇にするって正誤問題の判定基準に矛盾があると思ったのですがどう考えればいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

債務者のせいで損傷した場合の「債務不履行」とは、特定物を給付すべき債務についての不履行ではなく、善良なる管理者の注意義務をもって特定物を保管、管理する義務(債務)の不履行です。

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特定物、という概念を理解すれば


判ると思います。

特定物、というのは、そのものだけ、という
ことです。

そのものだけが、取引の対象になっているのですから
他のモノで代えることは出来ません。

だから、損傷してもそのモノを引き渡すしか
無い訳です。

その損傷が債務者の過失などで生じた場合は
一般原則通りに責任を負う、ということです。

特定物は、当事者の主観で決まるもので、
代替物は、客観的に決まるもの、と
覚えておけば間違えないと思います。


こういう特定物概念は特定物ドグマ、
といいまして、批判されることも
あります。
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両方とも例外ではなく通常の事例ですよ。


1 債務の履行は目的物の引き渡しをすることだから「債務者は債権者に対し弁済の準備ができたこと」だけでは債務を履行出来たとは言えない。
2 民法第410条第1項で決められているから。

民法の勉強の前に日本語と社会常識を学習すべきですね。
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