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有限会社はバイトでも条件を満たしたら社会保加入できますか?

ちなみに、タウンワークやバイトルなどの求人に
福利厚生の所、社保完備と全く書いてません。。

また、14〜15万稼いだとして、
社会保険には入れない場合、
保険は親の扶養のままでも大丈夫なんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、扶養はずれて14.5万稼いで
    自分で健康保険払う場合
    どのくらい払わないといけないですか??
    年金も含め。

      補足日時:2017/03/21 17:42

A 回答 (5件)

年収103万迄は、親の扶養に入り、申告の必要は、有りません。


月収14,5万の場合、一人前の社会人として、年金、社会保険料ともに、別払いで親の扶養から、外れます。
保険だけ、親の扶養は不可能です。
就職先で、保険が無いのも不可解ですが、社会保険さえ無い、違反の会社も有ります。
其の際は、個人で国保、国民年金などの義務が生じます。
良き社会人として、過ごして下さい。
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>有限会社はバイトでも条件を満たしたら社会保加入できますか?


もちろんです。
加入できるというより、雇用主は加入させる義務があります。

>ちなみに、タウンワークやバイトルなどの求人に福利厚生の所、社保完備と全く書いてません。。
当たり前のことなので書いてないのか、そうでないのか、わかりません。
まれに、加入させないところもありますね。

>また、14〜15万稼いだとして、社会保険には入れない場合、保険は親の扶養のままでも大丈夫なんでしょうか?
いいえ。
社会保険に加入する条件と、扶養からはずれる条件は違います。
通常、1年間に換算して130万円以上(月収108334円以上)なら、社会保険に加入するしないにかかわらず、扶養からはずれなくてはいけなくなります。
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>ちなみに、タウンワークやバイトルなどの求人に福利厚生の所、社保完備と全く書いてません。


 ・それ募集側で、社会保険加入になる時間未満で募集している可能背有りです
  週休2日で、1日実働5時間とか4時間とか・・左記の場合社会保険に加入にならない
>有限会社はバイトでも条件を満たしたら社会保加入できますか?
 ・会社は加入させなければいけないので
>また、14〜15万稼いだとして、社会保険には入れない場合
 ・金額は関係ない、社会保険加入の条件をクリアしているかどうかだから
    ・・クリアしていれば10万でも加入だし、クリアしていなければ15万でも加入出来ない
>保険は親の扶養のままでも大丈夫なんでしょうか?
 ・月額で108333円(通勤交通費込み)を超えたら、健康保険の扶養から外れる必要あり
  親の健康保険の扶養でいたければ、上記の金額内でしかバイトは出来ない
 ・超えた場合は、自分で健康保険に加入して保険料を払うことになる
  この場合、会社の健康保険(条件クリア)か国民健康保険(市町村)のどちらかになる
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年金が、企業年金なのか、国民年金なのかで、金額が、違います。


企業年金は、其の半額を企業も負担して、算定しますが、国民年金は、完全に自己負担のみとなり、企業年金とは、算定額が、違います。
国民健康保険は、どうでしょうか。
無収入でも、保険料は、年間最低80,000円位掛かります。其れ掛ける30年=240万円位と、延滞利息が凡そ2,000,000円併せて4,000,000円以上の支払いになります。
年金は、10年迄は遡り、払えるとされますが、月額14,600円と見て年間およそ、200,000円で、10年で、2,000,000万円の支払いになるます。
私が前回提案したのは、其れらを一切廃棄して、生活保護受給を申請することです。
自己破産すれば、一切に負担は免除され、生活保護費が受給されます。
受給資格は、日本人であること、が、条件です。
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14〜15万稼いだとして、保険は親の扶養のままでも大丈夫なんでしょうか?



健康保険の、被扶養者と言う事だと思いますが、健康保険の組合では、60歳未満の健康な人は年収が130万を超えてる又は、障害者や60歳以上の方は180万を超えている場合は、の被扶養者になる事は出来ません。この金額は、平均14万5千円として、あなたが障害者、又は60歳以上の方ならお父さんの扶養となります。但しお父様の年収は最低でも360万以上です。
健康保険の扶養者の条件として①年収130万以下(日額収入3561円以下)又は180万以下(障害者など日額4931円以下)②被保険者(お父さん)が被扶養者(あなた)の年収の2倍以上ある事
と言う条件があります。日額収入を書いたのは、失業給付金があった場合日額の金額が収入となりますので3562円以上あった場合扶養者になる事が出来ません。
保険料については各健康保険組合の任意継続をされていない様ですので国保としてですが、各市区町村で金額が違いますので、あなたのお住いの市区町村役場の国民健康保険課で確認してくださいとしか言えません。HPで金額を計算できる市町村もあります。
そのままであった場合、後日保険組合から超過していた期間の保険での支払いが全額請求される可能性があります。
一旦7割分の支払いをさせられることもあります、よくあることが、会社を辞めているのにそのまま会社の時の保険証を使っていたとか、会社の保険に入ったが、保険証が届くまで国保を使っていたとか。この場合は数か月(2~3ヶ月後)国保の方から請求がきますその支払い後に7割をら改めて会社の保険組合に請求しなければなりません面倒しいですし請求してもその場でお金は戻ってきません、しばらくかかります。
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