A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
№6です。
>本業の方で天引きされてないということは現在は私の住民税は普通徴収と言うことですかね?
その可能性が高いですね。
>もし今後も天引きでなく、自分で払う場合は本業の給与分+確定申告したバイト分で計算した住民税の払込書が
家に来るという事でしょうか
そうですね。
No.6
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>1、掛け持ちをした場合はその分のバイト代は確定申告をするのでしょうか?
お見込みのとおりです。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(バイト分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
確定申告する場合は、本業分とバイト分両方の所得を申告します。
なので、両方の源泉徴収票が必要です。
>2、バイトをすることにより本業の方の会社へは何か連絡はいきますか?
いいえ。
連絡など行きません。
>住民税は天引きではなく家へ払込書がきて払っています。
そうなんですね。
会社は「特別徴収義務者」といって、給料天引きするのが本来ですが、小さな会社ではそのような会社もありますね。
>3、この場合住民税は普通徴収になるのでしょうか?
何とも言えませんね。
バイト先がどのような対応をしているかですが、バイトだとその可能性が高いです。
なお、住民税を会社が負担してくれるところはありません。
会社が半分負担してくれるのは社会保険料です。
No.5
- 回答日時:
>半分負担してくれたりする所もあるけど、うちは多分住民税だけは全額自分だよーって
多分では無くて、当たり前です。
会社が半分負担して呉れるのは、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)だけです。
所得税や住民税を会社が負担する事は、法律違反です。
住民税の徴収方法については、会社勤めの人は給料から天引きされる特別徴収が普通ですが、
会社によっては個人で期日毎に収める普通徴収の所もあります。
アルバイトの収入ですが、明細書を貰える筈です。
年末には源泉徴収票も貰える筈ですから、今の会社から貰う源泉徴収票と一緒に確定申告する必要があります。
勿論、アルバイトからの源泉徴収票を会社に提出して、まとめて計算してもらう事も出来る筈です。
なお、バイト先から本業の会社に何か連絡が行くと云う事は無い筈です。
No.4
- 回答日時:
>1
確定申告をして下さい。
本業、副業の源泉徴収票で1年間の収入を
合算して、申告することになります。
>2
何もありません。
>3
住民税は普通なら、確定申告した結果で
所得が合算され、納税通知書が本業に
届くのが普通です。
確定申告で申告した分を『自分で納付』
で、普通徴収を選ぶことができますが、
副業も給与収入の場合は、本業にまとめ
られてしまいます。
昨年、本業で年末調整していれば、今年は
住民税は給料天引きになるでしょう。
今年、副業を始め、来年確定申告をすれば、
来年の6月から、本業にまとめて住民税の
天引きとなるでしょう。
本業で禁止されていないなら、特に気にする
こともないと思います。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で年中朝から晩までパソコンにかじりついてこのカテで回答して質問者のあら探しにいそしむ古狸さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を見るだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>1、掛け持ちをした場合は その分のバイト代は確定申告…
年末現在で並行して 2社以上から給与を得ている場合は、原則として確定申告が必要です。
年末では縁が切れているなら、本業でまとめて年末調整をしてもらえば、確定申告は無用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>2、バイトをすることにより本業の方の会社へは何か連絡…
確定申告の結果が直ちに会社へ通知されるなどのことは、制度としてあり得ません。
ただ、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を見るだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
>住民税は天引きではなく家へ払込書がきて…
本業の会社へはいつ入社しましたか。
毎年 4/1 にどこかの社に在籍している人の住民税は、給与天引きにしかなりません。
>3、この場合住民税は普通徴収になるの…
現在 (28年分) がそうだとしても、29年分は給与天引きになるでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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