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自働債権が時効によって消滅している場合には相殺をすることができないが、相手方は時効利益を放棄して相殺をすることができる。

答えは×ですが、×の理由を教えて下さい。

民法です。

よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

この文章は、双方の話し合いのような気がします。


相殺と言うのは、一方的な意思表示で成立するので×と思います。
「あれとこれを相殺するよ」と言う方を自動債権者と言うのですから、自動債権がなければ「これ」はないので、相殺できないです。
「これは時効で消滅しているが、消滅してないことにして、あれと相殺してください。」と言うこの文章では、おかしくないですか。
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