プロが教えるわが家の防犯対策術!

アパートから引っ越しするのですが、
契約書には平成29年3月31日までと書いてあるのですが、大家から3月26日には出てくださいと言われました。こちらとしては、3月31日まで住ませてくださいと言ったのですがダメでした。
これって法律上どうなんでしょうか?

A 回答 (5件)

法律上ということであれば、契約当事者同士の合意がどうなっているかということ。


単に大家が一方的に26日に退去を求めているだけなら、正当事由もないので、質問者が圧倒的に有利。

しかし、その前までのやり取りの中で、例えば、質問者が大家へ退去日を26日と通知していたり、大家からの26日退去の要請に合意していた場合などは話が異なる。
31日まで住み続ける(居座る)ことは可能でも、そのせいで大家や新しい入居者へ損害があればそれを賠償しなければならない可能性も。
    • good
    • 0

大家しています。



 『契約書』の『解約通告期間』がどうなっているか、質問者様がいつ『解約通告』をなさったかでも違ってくる問題です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/22 11:53

質問者様に分があります。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/22 08:32

引っ越しシーズンなので、月末に退居だと、次の人の受け入れが遅くなってしまうからです。

出なくても構いません。何らの問題ありません。退去は強制できません。法律上を持ち出すなら、弁護士と相談してみましょう。費用は貴方持ちとなります。そこの物件人気あるのですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり法律上となってくれば弁護士なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/22 08:33

法律上は貴方が言われていることが正論です。

この場合は話し合いですが、仮に大家さんの言われている退去日に出る場合は家賃費用は差し引きとなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。とても分かりやすい回答です。

お礼日時:2017/03/22 08:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!