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平成15年の10月に申請をした。その年の12月と翌年16年の4月・8月と受給してもらいました。
所得制限で私の場合には子供二人分で一ヶ月に18890円ということでした。(8月分は改正で少し減額されましたが・・・)で、お伺いしたいのは、この平成15年の10月に申請した時点での収入額とは平成14年分が対象になっているのですよね?その場合の年収は離婚してない時期なので所得税などの控除もありませんでした(子供は旦那の扶養でした)。なので単純に考えて年収が多いままでの申請ということになっているんでしょうか。で、今この8月に見直しされるのは平成15年分の年収ということになるんでしょうか、その場合には15年分の年収から子供二人の扶養控除等で所得が下がってるという扱いになるのでしょうか・・・すいません、他の方のご質問も読ませていただいたのですがわからなくて。ご存知の方教えてください、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

私は改正前に頂いた経験があるので、改正後とちょっと計算方法が違うかもしれませんが。



確かにH16年8月分からはH15年度のお母さんの収入が計算ベースになります。

子供さん2人を扶養にとられて、控除は確実に増えていると思われます。

年末の源泉徴収票があれば、ご自分の総収入と所得控除額等が判りますから、ご自分の総所得が推察できると思います。

ただ、改正後は寡婦控除が認められないとか元旦那さんからの養育費の8割を所得に足すとか、変更になっていると思いますので、詳しい事は福祉事務所に聞かれたらいいです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!控除が増えてるのでしたら安心しました。いただけるだけでありがたいと思ってはいるのですが、養育費があてに出来なくて不安でした。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/08/20 14:02

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