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私の兄弟は4人います。そのうちの1人が子供がいない姉です。姉は結婚していましたが、子供がいなかったのです。姉は当時の夫と結婚してからは家を建ててどちらの親元でも暮らさずに2人暮らしを長年していました。しかし、苗字は夫側の苗字を名乗っていたので夫側の家に属する?と思っています。



姉は15年くらい前に脳梗塞で倒れて脳障害がありました。
当時は姉に夫がいましたので問題なく夫が介護施設の料金を払ったり管理したりしていました。



しかし、姉が倒れて施設入所になった5年後くらいに姉の夫が亡くなりました。
ここで、姉は介護施設にて入所しているし、脳障害もある為お金の管理が出来ません。
その為、姉の夫側の家族がお金の管理をする事になりました。


姉は私の姉ですから年金などのお金や施設の費用は私が管理したいのですが、姉は一応夫側の苗字なので夫側という事で夫側の家族が管理しました。ここで姉の年金は施設費用をはるかに上回る為に大きく余る事は知っていましたが、夫側の苗字なのでしょうがないと思いました。
夫側の苗字と言っても姉は離れた市に住んでいて亡くなった夫と長年2人暮らしをしていました。



そして最近、大きくこの状態が変わりました。
姉が亡くなったのです。



相続の話になりました。
姉の弟の私と姉の夫側の家族ですが、ここは法律的に夫は先に死んでいるので家などの財産は姉所有ですので、姉の死亡という事で私達兄弟が家を始めとする姉の財産を相続する事になりました。



相続は私達兄弟の中で一番姉の面倒をみていた私1人になりました。
合意と実印を押してもらって法律的に決めた事です。



しかし、いざ、相続してみると確かに居住は相続したのですが、その他の姉の預貯金などがすべて引き出されて無くなっていました。
また、姉が好きだった宝石類もすべてなくなっていました。
そして姉の年金の振り込み口座の残高もゼロでした。
夫がいるときではなくて夫が死んだ後の姉の財産です。



確かに姉が生きていた時は脳障害がありずっと10年間近く施設に入所していたので管理は姉の夫側に託していました。苗字が姉の夫側なので夫側の人という事で了承しました。


私は姉の管理とは姉の年金(夫が死んでからは遺族年金も)から施設費用を払うくらいの管理だと思っていました。
まさか、姉の口座を解約したり、預貯金をすべて取っていたり、宝石もすべて取っているとは思いませんでした。


私は姉の家は相続しましたが、それ以外の動かせる財産はすべて夫側の家族が姉を管理している時に取ってしまったようです。



ここで質問なのですが、現在は相続は私ですが、夫が死んだ後の姉の預貯金などの財産は夫側の家族から取り戻せるのでしょうか?


夫側の家族は相続人でもないのに姉が生きている間に預貯金をすべて解約してしまい、宝石もすべて取っていましたがこれは違法ではないでしょうか。
確かに姉は脳障害があり、施設に入所していましたが、その時は姉は生きていました。



姉の夫側の家族は姉が死んだら相続は姉の兄弟である私達が相続されると分かっていたので、私達兄弟に相続される前に姉の管理という仕事があるうちに姉の預貯金をすべて解約したり、宝石をすべて取っていた事と思います。



私は姉の預貯金を取り戻したいと思っています。
また、年金の振り込み口座で施設費用以外の余った年金の残り額も取り戻したいと思っています。


また、実際に姉が倒れた当時は話し合いの為に姉の家に行き、金庫に現金や宝石があるのは私も夫側の家族も見ていますが、宝石類と金庫の中にあった現金は「あった」という証拠がないので、取り戻す事は難しいと思っています。
たぶん、金庫に現金や宝石は無かったなどと言われるのは分かっているので。



しかし、調べれば分かる銀行や郵便局のお金は取り戻したいです。



この場合は弁護士でしょうか?それとも違法性があるので警察でしょうか?
また、どちらにしてもこのようなケースは取り戻す事が可能でしょうか?
私は知識がなくて分かりません。お力を貸してください。

A 回答 (2件)

失礼ながら、ご質問文を読む限りで法律を学習なさった過去がある方ではないと感じます。


これは「弁護士に相談する」です。

亡くなられたお姉さんと同じ苗字だからというだけで、お姉さんの財産を管理する権限はありません。
嫁に行けばその家の家族でしょうから、管理を任せるにしても、少なくとも成年後見人をつけるべきであったと思います。
そして成年後見人には、任意後見監督人が必ずいます。他の回答で「家裁で正式に成年後見人の手続きをしたのなら、残念ながらあなたに勝ち目はありません。」と述べられてますが、被成年後見人の財産を私物化していれば犯罪です。民事ではなく刑事犯です。
お姉さんの夫の家族が成年後見人になっていたとしたら、後見監督人に問いただすべきです。
「なにを監督していたのだ」と。
これは弁護士の仕事です。

しかし、質問文中に成年後見の「せ」の字も出てきてません。
おそらくお姉さんに成年後見人を選任されてなかったのでしょう。
だとすると、お姉さんの世話をする際に、お姉さんの財産を必要以上に「パクって」いたことになります。
これも違法性が高い行為ですので、弁護士に相談しましょう。

ネットでの「無料回答」などでは、解決しないです。
弁護士と言うと「報酬が高いだろう」という心配があるでしょうが、お姉さんの財産をパックった相手にきちんと謝罪させるなり、弁償させるのがお姉さんへの最大の供養でしょうから、法事費用だと思って負担されたらいかがでしょうか。

自分でやると言っても、故人の財産調査は難しいですよ。
弁護士なら職権で調査ができます。
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>夫側の家族は相続人でもないのに姉が生きている間に預貯金をすべて解約してしまい…



姉婿側の誰かが、姉の成年後見人に選任されていたようなことはありませんか。
家裁で正式に成年後見人の手続きをしたのなら、残念ながらあなたに勝ち目はありません。

>調べれば分かる銀行や郵便局のお金は…

成年後見人など誰もなっていないことが確認できたら、銀行や郵便局に異議申し立てをすれば良いです。
もちろんそのときは、姉の存命中はあなたが唯一の血縁者であり、旅立ち後は唯一の法定相続人であることが分かる、戸籍謄本などを持参することが必要です。

>この場合は弁護士でしょうか…

まずは自分 1人で銀行や郵便局に行ってみて、それで門前払いされるようなら、次段階として弁護士も視野に入れましょう。

>それとも違法性があるので警察でしょうか…

警察は民事不介入です。
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