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お世話になっております
個人事業主の車両の経費について教えてください。

新規で車両を購入した場合は、減価償却等々使えると思うのですが、
「既に購入している車両」を事業用とした場合、どのように計算すればよいのでしょうか?
100万円で購入した、3年目の車の車両代金を経費として計上したいのですが、
どうすればよいのでしょうか?


何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

他回答者様から指摘のあった、業務用に転用したあとの減価償却費ですが、誤りがありました。


 簿価701,200円に償却率をかけるのでなく、最初の取得価額1,000,000円に償却率をかけて求めるのが正解のようです。

「具体的な計算方法」参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm

よって書き直しますと

資産を非事業用から事業用に転用したときの減価償却について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109.htm

例:100万円で購入した新車(耐用年数4年)を 業務用に転用したとき、購入から1年6か月が経過していた

耐用年数4に1.5をかけた年数(つまり6年)で「旧定額法」により減価償却した未償却残高をもとに減価償却します。

6か月以上は繰り上げて1年とします(1年6か月なら2年とみなします)

100万×0.9×0.166=149,400(1年の減価償却費)「旧定額法で計算」

149,400×2=298,800円を取得価額100万から引いた701,200円が事業用に転用したときの簿価となります

これを今度は通常の法定耐用年数4年で減価償却します

・・・・・・・・・・・・・・・・・(以下訂正)

1年減価償却費=1,000,000×0.250=250,000円 (定額法の場合) 
 (年の途中に事業用に転用したのであれば 月割りとなります。
  例 3月に事業用とした場合
    250,000×10/12=208,333円(1年目)
     (未償却残高 701,200-208,333=492,867)

    250,000×12/12=250,000(2年目)
      (未償却残高 492,867-250,000=242,867

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(失礼いたしました。ご指摘ありがとうございました)
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この回答へのお礼

具体的に提示頂きまして、誠にありがとうございました

お礼日時:2017/03/30 11:31

見積残存年数=(法定耐用年数ー経過年数)+(経過年数x 20%)



(法定耐用年数4年ー経過年数3年)+(経過年数3年×20%)

=1年+36月×20%
=1年+7.2月
=1年7.2月

1年未満の端数は切り捨てた年数とし、その計算した年数が2年未満の場合は2年となるので、残存価格701,200円を耐用年数2年で償却する。


と私は思います。
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横レス失礼。



先輩に失礼とは思いますが・・
No.2の回答は、前半はOKですが、後半は??


>701,200円が事業用に転用したときの簿価となります

OKです。


>これを今度は通常の法定耐用年数4年で減価償却します

??

中古の自動車ですから、「通常の法定耐用年数4年」ではなく、「見積耐用年数」で減価償却するのではありませんか。
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資産を非事業用から事業用に転用したときの減価償却について


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109.htm

例:100万円で購入した新車(耐用年数4年)を 業務用に転用したとき、購入から1年6か月が経過していた

耐用年数4に1.5をかけた年数(つまり6年)で「旧定額法」により減価償却した未償却残高をもとに減価償却します。

6か月以上は繰り上げて1年とします(1年6か月なら2年とみなします)

100万×0.9×0.166=149,400(1年の減価償却費)「旧定額法で計算」

149,400×2=298,800円を取得価額100万から引いた701,200円が事業用に転用したときの簿価となります

これを今度は通常の法定耐用年数4年で減価償却します

1年減価償却費=701,200×0.250=175,300円 (定額法の場合) 
 (年の途中に事業用に転用したのであれば 月割りとなります。
  例 3月に事業用とした場合
    175,300×10/12=146,083円(1年目)
    175,300×12/12=175,300円(2年目)


上は耐用年数4年の車の場合です。車の種類によって耐用年数は異なり、償却率は異なりますのでご注意ください
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2年分の減価償却費を計算し、3年目期首の車両価格を出します。

その金額でその車両を中古車として買ったことにすればいいです。
その後は、取得金額(上記期首価格)を基に普通に減価償却
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