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H28 年7月、父が97歳で他界しました。相続者は私一人です。生前、故人と我々夫婦は長年生計を共にして生活していました。3人の孫(故人から見て、以下同)はそれぞれ独立。
孫家族は曾孫を入れて12人(3組の孫夫婦、曾孫6名)です。
故人の残した財産は土地と家と預金と現金で基礎控除分をオーバーしています。

H25年10月末、故人が2度ほど入院したころから少しずつ節税を考えるようになりました。故人の預金に関して故人と相談し下記のようにすることにしました。記録はありません。

① H26 年度に非課税限度額の贈与(各110万)を故人の預金口座から孫家族各個人毎の銀行口座に送金することに賛成してくれました。(計1320万円)
② 従来、水道光熱費は故人口座から自動引去りしていましたが、衣・食・医療費・その他は我々の現金又はカード払いでした。しかし26年1月から年100万を故人の預金から現金を引き出して生活費に充当することに同意してくれました(死亡約3年前)。
③ H27年以降(26年は非課税限度額振込済み)も引続き孫夫婦に50万ずつ現金で年100万を渡すことを提案したところ、正月、連休、病院見舞いなどの時に適宜50万いつでも渡せるようにしておいてほしいとの故人の希望があった。
そのため26年600万、27年350万、28年250万:計1200万を下ろして手元においた(銀行貸金庫に保管)。

そこで質問です
1. 孫・曾孫の口座に送金した分、上記①は記録に残るので問題ないと思いますが、上記②の同意により生活費として26年1月から28年7月まで年100万円、計300万円受け取ることができるのですが、実際には生活費支出は従来通り我々の現金又はカード払いで口座から引き去りしていましたので、故人の預金から引き出した現金には手を付けていませんでした。しかし引出した現金(1200万)の内300万円は生活費の一部として我々が受け取ったものと考えていいと思いますがいかがでしょうか。
入院費、トイレ改修費、全電化、等の具体的な記録(領収書など)はありません。日時については概ね記憶があります。

2. 同じく、上記③の孫夫婦3組にH27年、H28年にそれぞれ年50万円ずつ2回、2年間計600万円の現金を贈与したのですがそれを証明できるもの(領収証)はありませんが、非課税限度額内の贈与と認定されるのでしょうか。現金の手渡し時期はわかります。

3. 孫夫婦に渡した年100万の用途などは税務署から孫夫婦に対してどの程度の確認があるのでしょうか。

4. 結局、故人の預金から引き出した現金1200万円のうち、600万円は孫夫婦に贈与した  ので手元にあるのは600万円ですが、この内300万円は我々が受け取ったものとし解釈出来れば、現金として残る額は300万円になるのですが、このような考えで宜しいのでしょうか。とにかく家族内での金銭のやいとりですので明確な記録はありません。

相続人が私(長男)一人で相続財産は土地・家・預金・現金だけなので税理士さんにお願いしないで、(勉強にもなると思い)自分で申請してみようと始めたのですが、現金の処理について明確な記録がなくてどのようにしたらいいのか悩んでいます。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

訂正です。


孫、曾孫には遺贈はない(ですよね?)
ので、相続税の対象とはなりません。
申し訳ありません。

ということで回答しなおすと
>1
生活費の3年間で300万は大丈夫
なように思えますが、
>入院費、トイレ改修費、全電化
ないことはないはずです。
生活費はよいですが、上記は大きい費用
です。是が非でも探して下さい。

>2
これも孫への贈与なので、大丈夫でしょう。
場合により、各孫の200万の贈与に対し、
贈与税を課せられる可能性はあります。
最初の600万が贈与のためにおろした
とみなされれば、場合により、各孫の
200万の贈与に対し、贈与税を課せられる
可能性はあります。
>3
使い道等は特に関係ないです。

>4
ですので、お金の流れと経緯でしょうね。
あと貸金庫の名義は誰か?ですね。

それが説明できなければ、やはり相続財産と
なります。

明らかなのは、各孫への贈与ですので、
よいですが、やはり相続専門の税理士が
入らないと、そうした経緯を形として
整理できないと思います。
申告期限もせまっています。
お急ぎください。

まだ、質問の読み取れていない部分も
あると思います。ご了承ください。

すみませんでした。m(_ _)m
がんばってください。
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この回答へのお礼

助かりました

Moryouyou様
ありがとうございます。若干説明不足を補いますと、孫(故人の)家族への贈与は26年度については銀行振り込みで記録に残りますので問題ないと思います。27年、28年は現金で正月、病院見舞時など50万ずつ(毎年100万)渡しています。従って毎年非課税範囲内で渡しています。ただ個人の預金から引き出す時期と現金譲渡の時期は異なりますし何分家族間の現金譲渡ですので記録がないのがいちばん心配です。ただ引出したアトの現金は故人が所有していました。
このあたりの経緯につきましては出金日時と贈与日時をまとめて整理して税務署に事前に相談に上がろうかと思っています。不動産につきましてはご助言のように路線価で評価し、小規模住宅の特例を適用します。ネットでいろいろ勉強していますが、いざ申請となるとどなたにも相談できず全く非常識なことになっていないか心配していましたが安心しました。
事後実地調につきましてはあるがままご説明するつもりです。

お礼日時:2017/03/24 13:44

税務署で相談すれば的確な回答がいただけますが、期待しすぎないようになさってください。


税務署員は国家公務員です。全体の奉仕者です。
個別の相談について、税法でどう判断するかは答えてくれますが「どちらが良いか」は答えてくれません。
抽象的な言い方でわからないといけません。具体的に言います。
土地の評価額について、この土地の評価額はこれで良いかと聞いたとします。
これ、回答してくれませんから。現地を見て、測量して、初めて不動産の評価はできるものです。
現地も見てない税務署員が「はい、この評価額で合ってます」という回答はしません。
不親切だなと思わないようになさってください。

せっかくですからもう一つ。
「相続発生日の3年前の日以後の贈与」は相続財産に加算されます。
しかし「贈与税はかからないが、相続とみなして相続税を課す」のではありません。

贈与税が発生する贈与でしたら、贈与税の申告義務と納税義務は発生してます。
贈与をしてから3年以内に贈与者が死亡したら「贈与税の納税義務がなくなる」のではありません。

平成27年に贈与税申告して30万円の贈与税を払った。
その後28年に贈与者が死亡したので「贈与税の申告義務がなくなる」のではないですから。

相続税の申告をした際に贈与財産が相続財産に加算され、3年前贈与を受けた者が納税すべき相続税から、平成27年分贈与税30万円が控除されるだけです。
その際納税すべき相続税が20万円なら、20万円が控除され相続税額はゼロになります。
30万円ー20万円=10万円が還付されるわけではないです。

仮に上記30万円の贈与税につき、期限後申告をしたので無申告加算税が賦課され、それを納めていたり、納税が遅くなって延滞税がつき、それを納めていても、それは相続税額からは控除されません。

つまり「贈与税はかからないが、相続とみなして相続税を課す」のではないのです。


この辺りは「どう違うんだ?」と思われピンとこないかもしれませんが、贈与税の申告義務があるが、贈与者が贈与時より3年以内に死亡したので、贈与税の申告義務が免除され納税義務がなくなるわけではありません。

3年前贈与財産は相続財産とみなすなどという規定はありません。
相続財産に加算して相続税の計算をして、負担した贈与税を相続税額から控除するというだけの話です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
<税務署で相談すれば的確な回答がいただけますが、期待しすぎないようになさってください。>
そうのように聞いています。「どちらがいいか」という聞き方ではなく「こういうふうに申告します、理由はこうです」というように持って行こうと思っています。不動産については税務署さんの主張に従うつもりです。
現金の贈与(譲渡)については全て申告し、非課税に相当するかどうかは税法の規定に従うように申告します。これについて間違いがあるかどうかを確認しようと思っています。「申告が税法の条文にあっているか」ということを確認し、必要なら譲渡対象の孫の住所電話番号も申告資料に入れようかと思っています。孫の家族の戸籍謄本までは要らないかと思いますが曾孫に暦年非課税限度額を送金していますので要求されるかもしれません。その場合は取り寄せて提出するつもりです。

お礼日時:2017/03/25 21:04

一つ、あいまいな点を述べておくのを忘れました。


相続開始の日3年前以後贈与についてです(以後3年前贈与とします)。
法定相続人に対しての3年前贈与額は、相続財産に加えます。
さて、孫とその配偶者、ひ孫などはこの法定相続人には当たりませんので、3年前贈与額は相続財産に加える必要はありません。
ところが「遺贈を受けた者」については、3年前贈与額は相続財産に含めます。

具体的に。
孫がいくら贈与を受けていても、相続財産に加算する必要はない。
但し、遺贈が孫にされてる場合には、遺贈を受けた孫の3年前贈与額は相続財産に加算し、相続税申告書にも記載がされてきます。

本例では「孫への遺贈がされているかどうか」は争点になりそうです。
遺贈は、決して公正証書遺言でない無効と言うわけではありません。
「俺が死んだときには、この金を孫に贈与する」と口頭で述べたのを、法定相続人全員が認めれば遺贈です。
この辺りは非常に微妙な判断が必要な処で、今回の相続税申告でのポイントとなろうかと存じます。

もう一つポイントがあります。
贈与をした者が、贈与した年に死亡した場合の取り扱いです。
平成28年に法定相続人や孫などに贈与し、同年に死亡してますので、贈与税の申告ではなく相続税の申告になります。
詳細を述べるとウダウダになりますので省略します。

税務署にて相談されるときに確認してください。
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この回答へのお礼

Thank you

hata。79様
ご丁寧にありがとうございます。孫に対しては遺贈はありませんので大丈夫と思います。税務署に相談の時に確認します。

お礼日時:2017/03/24 19:38

①と③は、相続発生日の3年前の日以後の贈与として、相続財産に加算します。


 相続発生の日の3年前の日以後の分は、相続財産に加算。
 その際、個別に贈与を受けていた者に贈与税申告義務があるならば、期限後ですが申告します。
②は生活費としての贈与ですから、非課税。

土地、家、預金、現金(貸金庫内の現金を含む)に上記の「相続発生日の3年前の日以後の贈与額」を加算して相続税申告書の作成をします。
勉強になると思いますが、不動産については路線価格で評価する、小規模宅地の特例を検討するなど必要です。
29年5月が申告期限ですから、小規模宅地の適用を受ける土地だけでも遺産分割協議が整ってないと特例が受けられません。
債務のうち、葬儀費用については例えば香典返しの費用は含まないなど注意事項があります。
国税庁の作成してる相続税の申告書の書き方をよ~~く読むと作成できますので、頑張ってください。

相続税申告書は税申告書の中でも特殊です。
しかし頑張って作成できないものではありません。
要点は「遺産の把握とその評価」です。そのうち、不動産の評価がほとんど税額を左右しますので、誤りがないよう気を付けてください。
「孫夫婦に渡した年100万の用途などは税務署から孫夫婦に対してどの程度の確認があるのでしょうか。」
使い道などはどうでもいいのですね。いくら貰ったのかが確認されます。

あと、大きなお世話ですが。
税理士関与のない相続税申告書は高い確率で「事後実地調査」の対象になります。
税理士が作成しても調査対象になりますので、別にどうってことはないと言えばそれまでですが。
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この回答へのお礼

助かりました

hata。79 様
早速のご教示ありがとうございます。本、ネットなどいろいろ勉強してチャレンジしています。相続人が私一人で、不動産の方も難しいものはなく畑地と家屋だけですので何とかやれそうです。
問題は3年ほど前から下ろし始めた現金です。この現金を孫夫婦に非課税限度額内の金額を死亡前の27年と28年に贈与していましたが、家族内での金銭の授受ですので記録はなく記憶だけで大丈夫かどうかが不安です。
贈与の日時、金額は分かりますが、孫たちの使い道など明確に答えられないのではないかと心配しましたが、金額だけでいいということをお聞きしましたので少し安心しました。

お礼日時:2017/03/24 13:42

結論から言うと、ほとんどの資産が


相続税の対象とみなされる可能性が
高いです。

下記によります。
贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
引用~
相続などにより財産を取得した人が、
被相続人からその相続開始前3年以内
(死亡の日からさかのぼって3年前の日
から死亡の日までの間)に贈与を受けた
財産があるときには、その人の相続税
の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の
時の価額を加算します。
~引用

つまり贈与税はかからないが、
相続とみなして相続税を課すよ
ってことです。

上記の条件からすると、ご質問の内容は
①明らかに該当
②放置されているので、贈与となり、
 該当。(生活費とみなされない。)
③誰名義の貸金庫か不明ですが。
 贈与にもならないかもしれません。
といった感じです。

法定相続人はあなただけですが、
孫、曾孫に贈与した金額は遺贈となり、
相続税が課せられることになります。
法定相続人ではないので、2割増しに
なります。

グレーゾーンとすれば②でしょうね。
ここは生活費の割合や医療費等から
判断してもらうしかないです。
そのあたりのニュアンスは相続専門の
税理士に依頼して判断を仰ぐしかない
と思います。


早く税理士に相談した方がよろしいかと
思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

Moryouyou様
早速ご教示ありがとうございます。初めての質問投稿でこんなに早く回答がいただけ感謝しています。お返事、お礼は訂正回答にさせていただきます。

お礼日時:2017/03/24 13:25

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