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宅建取引士証を持っているのですが、転職して宅建業者に勤めた時は、登録の変更手続きは必要ですよね?ただ、取引士証の変更は必要ないですよね?

A 回答 (1件)

転職前の不動産会社で取引士として登録していた場合には、その登録を抹消する必要はあります。


初めて宅建業に就職するのであれば、その手続きは不要ですし、就職する宅建業者に取引士として登録しないのであれば登録する必要もないですよね。

現在の宅建業者が取引士の割合を充足させているのであれば、すぐに登録しなくとも、次の宅建免許更新の時期か、取引士の退職によって数が足りなくなった等の理由が生じたときまでは登録しないという可能性はあるでしょう。

登録時にはA県にいて、取引士証にもその住所が記載されているが、今はB県に転居しているという場合で勤務先の宅建業者に登録する場合にはA県で住所変更届を済ませてから、という手続きは必要になるでしょうね。
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