自分しか介さない自営業や副業収入って、税務署はどうやって分かるのですか?
私は趣味でイラストを描いていて、
ときどき個人さまから有償のご依頼をいただきます。
依頼を受けて、納品して、指定の自分の口座にお金を振り込んでもらって、おわりです。
38万を超えることはないので、特に何もしてませんが、超えたら確定申告が必要と聞きます。
しなければ脱税になってしまうようですが
もしこの状態で超えたとして、どうやって国はわかるんだろう?と疑問に思いました。
超えたら自発的に営業許可証などの届け出をしないといけないのでしょうか?確定申告だけ?
逆に言えば、悪い言い方ですが、個人さまからの仕事の場合言わなければ脱税できてしまうのですか?
企業からだと国もわかりますか?
不勉強でお恥ずかしいのですが、詳しい方、教えてください。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
個人間の取引きなら、よほど金額が大きくならない限り、分からないかもね。
企業(まともな会社)との取引きなら、見積書、発注書、請求書、領収書、(銀行振り込みの)通帳記録などのいずれかが残りますから、分かっちゃいますが。
No.6
- 回答日時:
そもそも確定申告は、自己申告です。
ただ、義務を果たさない人から税務署が調査や指導を行います。
税務署は必要なら金融機関での預貯金の動きなども、確認を行います。
あなたを見張るようなこともしますし、近隣などの聞き込みも行くかもしれません。
あなたから購入した商品を転売する人がいれば、あなたからの購入は経費として計上されますので、その人に税務調査が入れば、あなたの売り上げの一部が判明します。
営業許可?
許可業種でなければ、営業許可は不要です。
税務署は、許可を与えるような役所では基本ありません。
開業届などがありますが、あくまでも事後報告としての届け出義務であり、許可ではないのです。
脱税しやすい業種というものもあります。
しかし、ばれた時には、悪質と判断されたりすれば、通常の税金以外に加算税が加算されることにもなりますし、本来納付すべき時にさかのぼって延滞税もかかります。
通常何年分もの調査をまとめて行いますので、古いものは何年分もの延滞税などが加算されることになりますし、原則一括納付となります。
法人組織もさほど考え方は一緒です。
あなたが税務署の把握する収入に合わない高額財産お購入などをしたとなると、税務署は、当然把握していない収入があるだろうと来ることでしょう。
申告をしない人の多くは、資料のほとんどをのこしていなかったりします。そうなると判明した売上から経費などを差し引かれずに課税されることにもなります。
優遇規定もなく課税されますので、負担は大きくなりがちでしょうね。
正直に申告するのが国民の義務です。
変なことを考えないことですね。
No.4
- 回答日時:
請求書は出さない。
領収書はきらない。
お金も現金手渡し。
なら発覚することはまず無いと思います。
相手が個人であっても個人事業主として申告をしている人だったら発覚する可能性が有ります。
絵(イラスト)を購入した。
美術品として計上。
税務署の監査が入り…
この振込(支出)は何ですか?
美術品の購入です…
となれば、振込先(購入先)の貴方を調べることはあります。
No.3
- 回答日時:
趣味のイラストを有償で譲ったお金だけが収入でしたら、年間38万円を超えなければ確定申告義務は発生しません。
そのほかに本業収入はないのですか。
企業に勤めていて給与をもらってるとか。
サラリーマンで年末調整を受けられてるならば、あえて確定申告しなくて良い給与以外の所得は20万円以下です(所得税法第121条)。
税務署といえ個人個人を見張ってるわけではありません。
ご質問者のように「趣味で絵を描いて、個人の方に買ってもらってる」レベルの収入まで把握することは、まず難しいです。
買ってくださった方が(個人でも法人でも)絵を事業経費として計上していて、そこに税務調査が入れば、あなたの発行してる領収書が真実正当なものなのか、裏付け調査されることもあります。
当然に「この人は確定申告書の提出をしてるのかどうか」などは部内資料で確認されるでしょう。
というように「あららぁ」という処で、申告義務を果たしてない者は発見されます。
そして、税務署員はそのような「無申告者」を見つけることには、プロとして長けてます。
No.2
- 回答日時:
>自分しか介さない自営業や副業収入って、税務署はどうやって分かるのですか?
申告しなければわかりません。
>超えたら自発的に営業許可証などの届け出をしないといけないのでしょうか?確定申告だけ?
はい。確定申告しなくてはいけません。
>逆に言えば、悪い言い方ですが、個人さまからの仕事の場合言わなければ脱税できてしまうのですか?
悪い言い方ですが、脱税はできます。
>企業からだと国もわかりますか?
数万、数十万円の範囲なら国(国税局)はわかりません。
No.1
- 回答日時:
ぶっちゃけ、ばれません。
相手が法人で金額が多く成れば、その法人に調査が入った時(何も無くても、4-5年で順番に入る)金額が大きいとあなたの地元の税務署に連絡が行く。
個人なら、まず、無問題
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