プロが教えるわが家の防犯対策術!

2回目です
創業16年 有限会社です  創立時自分が300万円つくり、立ち上げました 定款には
私が60株の持ち主
1~2年後に会計事務所さんにお願いをして面倒を見てもらっています
将来のやりがいの為 従業員に25株分、友人に10株分、私を25株と口頭で会計事務所さんに伝えました、その後決算報告書には25-10-25の数字が載っています
ここ数年従業員は仕事をさぼり(この、4ケ月は特にひどい)迷惑を被っております
解雇に関し、少々の会社資産は与えるのですか、 私は即刻、解雇したい
もう、4~5年悩んでいます

A 回答 (1件)

株主(出資者)であることと、従業員であることは全くの別物です。

法律や就業規則に従って、解雇が妥当な判断ならそうすれば良いだけです。

その場合その従業員は、解雇された後出資分(正確にはあなたが贈与した分)の買い取りを要求してくるでしょうから、その対策は考えておく必要があります。会社資産を与える必要などありません。

なお解雇する際には、後々揉めることがないよう所定の手続きに則った慎重な対応が必要です。
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