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先日義父が亡くなりました。

義父には娘2人がいて、私は次女の婿です。
長女も嫁ぎましたが、家を相続してほしいと長女の婿・義兄が養子になりました。

しばらくして義母が亡くなり一人になった義父は義兄夫婦と同居していましたが、長女が若くして亡くなりました。

義兄は義父を見るためということで、若くてきれいな女性と再婚して義父と同居し、当初、義父は喜んでいましたが、その女性の本質を見て、私は殺されるかもしれないと我が家に転がり込んできました。

殺されるかもというのも大げさな話ではなく、以前、義兄の次男夫婦が実家に帰った際にその再婚女に刺されたいのか脅かされ、びっくりした次男夫婦は深夜に飛び出し,私たちにSOSを発したこともあり、義父を我が家で受け入れる事とにしました。

以来、20年近く我が家に同居していましたが先日亡くなり、現在、相続の話になってきています。

昨晩、義兄より電話がかかってきて「通帳、家計簿、日記などおじいさんのものはすべて出せ」と言ってきました。
通帳はもとより、日記や家計簿までなぜ?と思いましたが、義父の妹は税理士をやっており、その中で何かを読み取るつもり(年金と実費の差額の把握)なのかもしれません。

私自身は相続の立場にないので、相続についてのやり取りに立ち会うつもりはありませんが、それでも我が家に乗り込まれ義父とはいえ家にあるものを義兄が持ち帰ることについて違和感があります。

相続する財産は大阪から90分ほどの滋賀県の駅前に屋敷とその近在に8反ほどの田を有しています。その他に義父が勤務の関係で購入した大阪近郊の高級住宅街に家があり、義兄はそこにに住んでおり、滋賀には帰らないと公言しています。

妻は実家のために相続を放棄するつもりでしたが、義父の面倒は見ない、滋賀の実家には帰らない、多分、財産を相続してもすぐに売り払うつもりならば、財産を相続しようと考えています。

これから相続の話になってきますが、その前段階の対応として教えてください。
1 義父のものとはいえ、義兄が勝手に我が家に乗り込み義父のものを持ち帰るのは適切なことなのか。
2 義父の年金は家内が管理(義父承知の上での我が家の家計と合算)していましたが、その使途をつまびらかにしなくてはいけないのか。
3 義父は数年ほど前に300万円定期を下ろしました。田舎の冠婚葬祭やその帰郷費用に、また孫たちのお祝いや義兄の子供(孫)たちが訪ねてきたときにはひ孫にも10万円単位でお金を渡しているのを見たことがあります。
その使途ともつまびらかにしなければいけないのか。

2は日常のことで追跡できるのかな、3について本人が亡くなっており、わかるのかなと思っています。


以上よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

まずは、義父の用紙である義兄の身内に税理士がいることについてですが、税理士はあくまでも相続税のプロでしかなく、相続手続き全般のプロではありません。

しかし、ど素人よりは当然詳しい人になるでしょう。

相続で大変なのは遺産の調査です。
言ってしまえば通帳などは、取引の利便性などで利用されるだけであって、相続人であれば金融機関へ相続人としての証明を行うだけで、内容を教えてもらうことが可能なのです。ただ、どこの金融機関へ行けばよいかわからないわけですから、手当たり次第というわけにもいかず、遺品から調べたいのでしょうね。

だからといって、あなた方の家に入ったり、調べたりする権利は、義兄にはないのです。

義父が生前に生活費としてあなた方の家に入れたお金については、よほど必要以上のお金と思われる金額でない限りは、詳細に説明する責任はないと思います。これは争いとなった度合い次第です。

義父自身が行ったことについては、当然あなた方がすべてを知っているわけではありません。説明責任はありません。

義兄があまりにもひどいいいようであれば、家庭裁判所の調停や審判ですすめましょうと言えばよいでしょう。
裁判というと重苦しく思われますが、家庭裁判所はそのようなところではありませんし、弁護士なしでも対応できる手続きや話し合いの場なのです。

調停などを書いたのは、どうしても相続ですと相続人以外が口出しをし始めることです。あなたが口出すつもりがないことはある意味良いことではありますが、同じ条件で義兄が対応するとは限らないのです。義兄の妹が税理士であれば、専門用語を並べだすかもしれませんし、都合の良い制度だけの説明でいいようにされかねませんからね。調停も一回で終わるものではありませんから、時間がほしければ考える時間をほしいと言えばよいだけで、必要な相談のみを弁護士や司法書士などにすればよいのですからね。

私の祖父母が亡くなった際にも、家を継ぐ人がいなかったため、すべてを現金化して分けましたね。家を継ぎ、親戚付き合いなどをしてくれるというのであれば、継ぐ人を優遇する理由はありますが、そんな必要もないのでしょうね。

最後に、そのような状態であれば、義父が遺言書などを残されているということはありませんか?もしかしたら、義兄は都合の悪い遺言が出てくるぐらいであれば自分が見つけて処分したいと考えているのかもしれません。遺言書を見つけたら、こうせいしょうしょでなければ、家庭裁判所での検認という手続きが本来義務となっております。
公正証書になっている場合には、本人控などとなる謄本が無くても、公証役場に原本などの保管があります。相続人が相続人であることを公証役場で証明すれば、公正証書遺言の作成の有無などの調査をしてくれるはずです。
相手に振り回されず、不利益の無いようにご自身も勉強され、必要あらば専門家に相談されることをおすすめします。
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「相続の税務がどのようなものかよく理解することが出来ました」とのお礼をいただき、長文を記した甲斐がありました。

うれしく思います。

相続税申告書の作成は、国税庁作成の手引きを見ればできます。
「税理士報酬がもったいないから、自分で作る」方もおられるのですが、いかんせん素人ですから、相続発生日の3年前からの贈与とか、5年前からの贈与のチェックなど漏れるのが一般的なのです。
「税理士が作った相続税申告書以外は、税務調査に入られやすい」と言われるのはこれが原因です。

良いも悪いもなく、税務署サイドでは「おいおい、素人ではチェックができてないだろ」が前提で調査対象にするわけです。

幸いに税理士が申告書作成してくださるようですので、見たいという資料は快く提示されたら良いと思います。ただ、ご質問にあるように「人づてに資料を提示すると、中を見られる」可能性がありますので、直接税理士に渡して直接返していただく方法が良いと思います。
「預金通帳が見たいっていうから、出しな。おれが持っててやるから」と言われて渡したら、誰もが「こいつ、預金の残高くらいは見るだろうな」と思います。
通帳を税理士に見せるのは良いがあんたに渡すのは嫌だというわけです。至極当然です。
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[我が家に来て20年間の年金は膨大なものになると思いますが、家計に合算している以上余剰分があるとするなら我が家に贈与されていると考えるのが素直だと思いますが、これを確認するのでしょうか。

]

いえいえ、そこまで考えていては切りがありません。
年金が振込される口座の過去5年分の出金のうち、大きなもの(30万円以上ぐらいです。税理士によって変わるでしょう)について、支出先を確認するぐらいです。


「義父は財産については厳しく管理していました。一方、田舎の冠婚葬祭だけでなく交際は広い方で、はたから見ても金がよく続くなと思っていました。しかし、その使い道についてはわかりません。 税理士さんは、子供、孫、ひ孫の口座を確認していくことになるのでしょうか。」
上の質問と連動したご質問ですね。
通帳から出てる一定額以上の額の支出先の確認だけでは、通帳からチョコチョコと出金されて、故人の財布に蓄えられたお金をまとめて誰かに贈与されている「かもしれない」わけです。
そこで、故人からみて近しい人の預金通帳を見せてもらって、故人からの現金贈与がないかどうかを確認するわけです。



相続税の税務調査のポイントとして
1 相続発生前に贈与がされていて、贈与税無申告事案の調査
  これは過去5年分調べます。
2 相続発生日の3年前の日以後の贈与が、相続財産に加算されているか。
 
があります。
税務署が実地調査に踏み切る前に、被相続人の配偶者、法定相続人の預金は過去5年分程度、職権で調査されてます。
例えば長男名義の預金に300万円の入金があったとします。

これが贈与税申告が出ており、申告書に「3年前贈与として加算」してあれば良いですが、してない場合などは、調査官は「なんのお金なのか確認しましょ」という話になるわけです。

税理士としては報酬をもらう以上は「申告書を出した後の税務調査」はできたら避けたいので、税務調査官がチェックする程度の事は事前に確認しておきたいわけです。

税理士が嫌うのは「お願いしても、関係者が通帳などを見せてくれない」事です。
誰がどのくらい預金を持ってるかを知りたいわけではなく、預金に100万円以上の額が「ポン」と入金されていた場合にに「故人から贈与を受けたものではない」と一言教えてもらえば良いだけなのです。

法定相続人の誰かが「おれが相続税の申告書ぐらい作るぜ」と作る場合には、なかなか、他の相続人や孫、その配偶者の預金を見せてくれとは言い出さないでしょうし、思いつかないでしょう。
税理士だからこそ「そこをチェックしておかないと、私が申告書を作りましたとサイン押印などできない」という面もあるわけです。

お義兄さんが、勝手に家からあれこれ持っていくというのは「いかがなものか」と思いますが、そうでなく「あれこれ出してくれ」と言い、それを義兄さんには見られたくない場合には「直接税理士に渡す」とすれば良いと思います。




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この回答へのお礼

重ね重ねのご教示をいただきありがとうございました。

相続の税務がどのようなものかよく理解することが出来ました。

お礼日時:2017/03/29 16:42

1


故人のものを相続人が収集するのは遺産の確定のためです。
持っていくのは認めないといけませんが「勝手に持っていく」なら、よろしい事ではないです。

年金を貰って累積された額が、誰かに贈与された可能性もあります。
大きな額の出金は、誰かに贈与されてないか確認するわけです。

相続発生の日の3年前の日以後の贈与財産は相続財産に加算する規定があります。
これは「何かに使った」ならその使途を、誰かにあげたなら、誰にいくら渡したのか、贈与したのか貸したのかなどの判断が必要です。

4 親族に税理士が居られるということです。
その税理士が「相続税の申告に必要な書類」として指示なさってると思います。
要はその資料の収集方法ですが、義理の弟の家とはいえ「勝手に入ってきて持っていく」のは乱暴です。
「義兄さん。この前来た時に私の〇〇も持って行ってませんか」と聞かれたら義兄さんはどうするのでしょう。この辺り義兄さんは危機管理ができてないのでしょう。
疑われることをしない、というのは危機管理の一つです。


しかし、親族に税理士が居られるのは心強い限りです。
相続税の申告には、相続開始時の財産の把握だけでなく「過去5年間の故人の預金の動き」を把握する必要があります。
贈与行為があって、贈与税申告が漏れてないかなどがチェック項目だからです。

故人の預金から仮に200万円出金があったとします。
「これは誰かに贈与したのかな」という疑問を失くすためには、それを相続人に聞いていくわけです。

あるいは預金には記録がない現金贈与があるといけませんので、法定相続人は当然で孫や孫の配偶者の預金通帳(過去5年分)を見て大きな額の入金があったら「故人からの贈与ではないかどうか」を確認します。


相続税の申告書を正確に作成するためには、税理士は被相続人の兄弟姉妹、被相続人の配偶者、相続人、孫、孫の配偶者などの預金通帳まで見せてもらい確認する必要が出ることがあるのです。
そのため「親族の税理士に依頼する」ことを逆に嫌がるケースもあるのです。
全くの他人である税理士でしたら、親族とのつきあいはそれっきりですから、さっぱりしてるわけです。
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この回答へのお礼

早速の回答、それも具体的に専門的な内容を教えていただきありがとうございます。
出来れば以下のことについて教えていただければありがたいのですが。


年金を貰って累積された額が、誰かに贈与された可能性もあります。
大きな額の出金は、誰かに贈与されてないか確認するわけです。


→ 我が家に来て20年間の年金は膨大なものになると思いますが、家計に合算している以上余剰分があるとするなら我が家に贈与されていると考えるのが素直だと思いますが、これを確認するのでしょうか。



相続発生の日の3年前の日以後の贈与財産は相続財産に加算する規定があります。
これは「何かに使った」ならその使途を、誰かにあげたなら、誰にいくら渡したのか、贈与したのか貸したのかなどの判断が必要です。

→ 義父は財産については厳しく管理していました。
  一方、田舎の冠婚葬祭だけでなく交際は広い方で、はたから見ても金がよく続くなと思っていました。
しかし、その使い道についてはわかりません。
税理士さんは、子供、孫、ひ孫の口座を確認していくことになるのでしょうか。

お礼日時:2017/03/25 12:32

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