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現在父親の社会保険の扶養になっています。
近々扶養を抜けて一人暮らしを初めるのですが、私はずっと無職です。
本来なら前年度所得が無いので国保の減税か全額免除を受けれると思うのですが
扶養だった場合は無職であっても前年度所得(世帯所得?)も計算された上で今年は減税が受けれませんか?

A 回答 (2件)

あくまで、あなたの所得に基づいて、


減免が受けられるはずです。
下記の減免はたいていどの市町村でも受けられます。
ただ、全額免除が受けられる例は聞いたことが
ありません。

東京都新宿区の例
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …
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>扶養だった場合は無職であっても前年度所得(世帯所得?)…



国保は自治体ごとの運営なので、そういったことは自治体のよって異なります。

某市の例では、そのような決め事はないようです。
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …

いずれにしても正確なことを、地元の市役所にお問い合わせください。
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