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飲み水の受水槽は有効容量の合計が10立法㍍を越えるものを簡易専用水道と言うみたいです。
受水槽の容量を減らし、受水槽の数を増やしても簡易専用水道の対象になるらしです。
高置水槽方式の場合は受水槽と高置水槽の2つ以上の水槽となりますが、この場合も合計で10立法㍍を越えると簡易専用水道となるのでしょうか?

受水槽9立法㍍+
高置水槽5立法㍍=14

受水槽9立法㍍+
高置水槽5立法㍍×2槽=19

等の場合です。

A 回答 (1件)

受水槽から高置水槽にポンプアップしているのであれば該当しません。


https://www.city.kamagaya.chiba.jp/kakuka/kankyo …

水道法施行令
第2条  法第3条第7項 ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。
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この回答へのお礼

高置水槽は水道事業から直接供給されないので有効容量の合計には加算されないんですね。
有り難うございました。

お礼日時:2017/03/27 20:28

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