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教えて頂けますか。
管理人が賃貸マンションのポストを開けて中身を移動するのは犯罪ですか?
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

基本的には、ポストも入居者の敷地内の一部と見なされます。


賃貸権が存在する場合は、理由なく立ち入ることは、たとえ所有権を有していても
不法侵入になります。
では、理由がある場合はどんなときか。
1.入居者(保証人も含め)に連絡がない状態が10日以上続いた場合
2.危険回避(火災・死亡・病気による連絡できない状態・空き巣泥棒のなどの犯罪行為があった場合等)
  また、火災以外は、別に立会人(警察など)が必要になります
3.ポストが郵便物でいっぱいになり、犯罪を誘発する可能性がある場合は、6ヶ月の保管する事を条件に
  撤去することができます。ただし、先に本人又は保証人への告知が必要です。
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