A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
上司か社長に指示されたということでしょうか。
「還付金が多いと従業員に喜んでもらえるから」とか。「朝三暮四」という言葉を示して、笑いものになるからと言って思い留ませるのがいいと思います。
「どうしても」というのなら、源泉所得税にからませることはやめて、「社内預金」のような制度をつくって年末にでも払い戻しすればいいのではないでしょうか。
杓子定規なことを書くと社内預金も手続き上、やや面倒な面もありますが「無利子でいいのなら、数か月だけ預かっておく」と通知しておきましょう。
【朝三暮四】
故事 中国宋そうの狙公そこうが猿を飼っていたが、その猿たちにとちの実を朝三つ晩四つ与えると言ったら猿たちは怒ったが、朝四つ晩三つにすると言ったら喜んだという故事から。
ありがとうございました。
おそらく夫婦世帯で従業員である夫が年末調整時還付金を現金でもらうことで妻に渡さないで自分の懐に入れる金銭が増えることを期待してこういう指示をさせたのかもしれません。
No.7
- 回答日時:
あなたの上司が指示するのでしたら、従っておけば良いと思います。
税務上の問題が発生する可能性は、とりあえず2点考えられます(他にもありますが)
1、法定納期限を過ぎて納付した際には、不納付加算税と延滞税が計算されるが、本来源泉徴収すべき額ではない額を基準として計算されるので、不利益が生じる。
2、正しい数字が100。指示されて多めに徴収された額が120とします。
この時、経理担当者が誤って130納付したとします。
税務署に源泉所得税の誤納額還付請求書を提出して還付してもらうか後に法定納期限が来る分に充当する届を出します。
この時、添付資料に源泉徴収簿が必要です。誤って多く納付した事実を証明するための資料ですが、審理されます。
「なんだか、毎月徴収してる額が変なんだよね」として、質問がされ、藪蛇になる可能性があります。
3、誤納付しなくても、年末調整による過納額の明細書を提出して税務署から超過額を還付してもらう際には、毎月の源泉徴収税額が本来より多くとってあるために、年末調整で還付される額が出てる場合には「年末調整による過納額の明細書」では還付が受けられません。
毎月毎月の徴収税額が多いのですから、誤納付なので「2」の源泉所得税の誤納額還付請求書で還付請求をします。
どうでもいいように感じるのですが、これは年末調整の超過額の還付金は「年末調整をした日」の翌日から還付加算金が計算されるからです。
対して「納額還付請求書」は税務署がこの請求を認めた日から2か月経った日の翌日からしか還付加算金の計算は始まりません。
4 つまり「毎月多く徴収しておき」「年末調整で多く還付する」方法は、還付方法選択を間違えると「還付加算金をわざと余分に貰う」方法になってしまうのです。
実際には現在還付加算金率が低いので、めったに還付加算金がつくことはありません。
しかし、税務署になにかの理由で源泉徴収簿を提出した際には「違ってますよ」と指摘され「ご指導対象」になる可能性大です。
5 ご指導ですから、調査ではないです。
しかし、これは建前ですから。ガソリン使って税務署員が出張すれば「なにか」掴んで帰ります。
どんな会社でも税務調査なんて避けたいのです。
どうして、わざわざ税務署が「ちょっと書類を確認させてくれ」というきっかけを作るんでしょう。
税務調査を受けるのが好きな上司なんでしょうか。
ありがとうございました。
おそらく夫婦世帯で従業員である夫が年末調整時還付金を現金でもらうことで妻に渡さないで自分の懐に入れる金銭が増えることを期待してこういう指示をさせたのかもしれません。
No.5
- 回答日時:
そのように希望する人には扶養申告をそのように出してもらいましょう。
違法と言えば違法ですが、記載ミスのチェック義務はありませんし、税務署も気にしません。
年末調整があるので問題なしです。
本来いる扶養家族をなしで申告すれば、年末調整で多く戻ってきますよ。^^
ありがとうございました。
おそらく夫婦世帯で従業員である夫が年末調整時還付金を現金でもらうことで妻に渡さないで自分の懐に入れる金銭が増えることを期待してこういう指示をさせたのかもしれません。
No.4
- 回答日時:
源泉徴収については、国税庁から毎年の年末近くには、翌年分の「源泉徴収のあらまし」や「源泉徴収のしかた」が、公表されています。
企業はそれに基づき、源泉徴収を行うことになります。
参照URL
平成29年版 源泉徴収のあらまし
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
平成29年版 源泉徴収のしかた
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
ご参考まで
ありがとうございました。
おそらく夫婦世帯で従業員である夫が年末調整時還付金を現金でもらうことで妻に渡さないで自分の懐に入れる金銭が増えることを期待してこういう指示をさせたのかもしれません。
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