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父母が財産管理出来なくなった為 家庭裁判所で成年後見人を選出してもらいました。  同じ敷地内に長男家族が20年以上すんでます。 親は駐車場管理と預金 年金で生活してます。
長男夫婦はまともに仕事しないで親に金の無心にきて遊んで生活してます。
無心にくるため
親と 長男夫婦の対立があり
長男も親の預金で生活してなくなったら
土地売って遊んで暮らすと 30代の時からみんなに言いふらしていたようです。

他にも色々聞き 
成年後見人を開始しました。

その方は 司法書士で 
長男の意見ばかり聞く人でした
例えば 介護保険で手すりつけてほしいと提案しました。 ケァマネも必要ですね❗ 見積りしてきますと話してたら
後見人から連絡あって
長男がいらないと言ってますので
取り付けませんと返事があり
両親はあればいいなと希望してました。

そのほか たくさんありますが
長男が必要ないといってますで購入できず

介護長男夫婦はしてるわけでもなく
親にお金使わせない❗ 俺たちが生活できなくなると言ってました。

後見人の事が信用できなくなり
解任手続きしました。
次のかたは 弁護士でした

弁護士から 私に変わって良かったですよ。
長男夫婦にお父様の財産食い潰されてました。 毎月25万の赤字です  お金ありません 
前後見人はなぜこんなに 長男にお金渡していたのか?

省略

むやみに 長男に
渡したお金は 取り戻すことができますので 今の後見人から
家裁のほうに 手続きとってくださいといわれ 
そのようにお願いしました。
家裁からの返事は 決まったことなので
取り戻すことは不可能ですといわれましたが

今の後見人のおかげで
長男にいくお金がだいぶ調整されました。
が 納得はいきません

調整されたのが認められたのなら
やはり 今までのやりかたはおかしいと言う事です
手すりもつけてもらい
今まで購入出来なかったものが 購入できました。

長男に余分に流れたお金
回収できないものなのか?
教えてください。

A 回答 (1件)

扶養なのか贈与なのかともかく、前の成年後見人が長男に渡した以上、長男に返還を求めることは困難です。

ただ、その行為が成年後見人としての善管注意義務に違反し、その結果、成年被後見人に損害を与えたのであれば、本人は成年後見人に対して損害賠償請求権を有することになります。現段階では、損害賠償を求めるか否かは現成年後見人の判断になります。
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